2024年4月から時間外労働の上限(休日を除く年960時間)規制等が適用されます

「ドライバーの働き方改革関連法施行」により2024年4月から
時間外労働の上限(休日を除く年960時間)規制等が適用されます。
この規制は、「2024年問題」と称され、とりわけ他の業態よりも
労働時間が長いとされるトラック事業については、労働時間が制限されることで
①    1日に運ぶことができる荷物の量を削減
②    トラック事業者の売上げ・利益の減少
③    ドライバーの収入の減少
④    収入の減少による担い手不足
などが懸念されているところです。

働き方改革関連法の改正による変更点

✔拘束時間の制限について
✔休息期間の確保について
✔ 連続運転時間に関する規制
✔時間外労働と休日労働に関する制限
✔割増賃金の引き上げについて

自動車運転の業務における時間外労働の上限規制について


労働時間規制等による各方面への影響

<物流・運送会社>
・ 運べる荷物量が減る
・人件費アップで利益や売上が減少する
・人材が確保できない

<荷主>
・ 物流コストが増大する
・ 輸送を断られる可能性がある

<一般消費者>
・ 配送料が上がる
・当日、翌日配達の宅配サービスが受けられない可能性がある
・水産品、青果物など新鮮なものが手に入らなくなる可能性がある

2024年問題の対策で企業に必要な取り組みについて


最後に・・

荷主と運送事業者の協力による、
『取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン』があります。
ぜひ参考にしてみてください。

▼ガイドラインはこちら
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/guideline.pdf

▼事例集はこちら
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/guideline_jirei.pdf

岡崎市 税理士法人アイビスでは相談も承っております。
初回相談60分無料です。ぜひお気軽にご相談ください。



◆岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

贈与税の申告をしている場合の贈与の成否

贈与の事実を明らかとしたい場合、贈与税の申告、納税をすれば一つの証拠と認められます。
ただし、贈与税の申告をしていたことのみをもって直ちに贈与事実を認定することはできず、贈与事実の存否は、あくまでも具体的な事実関係を総合勘案して判断すべきとされています。
なぜなら、贈与税の申告は贈与税額を具体的に確定させる効力は有するものの、それを必ずしも申告の前提となる贈与事実の存否までも明らかにするものではないからです。

したがって、贈与税の申告がなされていても、贈与された現金が受贈者へ渡されていない場合やその預金通帳や証書、印鑑を贈与者(被相続人)が管理したままであるといった場合、
受贈者が贈与の事実を知らないといった場合は、贈与が成立していたと認められないことに注意が必要です。

税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。



◆岡崎市の相続相談は当社におまかせを!相続サポートセンターが解説

制限行為能力者である場合

行為能力は本来、単独で法律行為をなし得る能力のことをいいます。
通常の成人において意思能力を有し、かつ、自らの意思だけで法律行為を行うことができる行為能力を有する者をいいます。

一方、行為能力を欠く者、又は制限される者のことを制限行為能力者といいます。
具体的には未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人です。

このような制度がないとすると、契約の当事者が、行為能力の有無を事前に判断できず、その時に行為能力を欠いていることを事後的に証明することも困難です。
また、後に行為能力がなかったとして無効とされると、その相手方にとっても不利益が大きいです。
そのために、あらかじめ制限行為能力者をその原因や程度により、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人と類型化して画一的に判断します。
財産上の重要な行為を行うには、同意を得なければなりません。


これらの同意を得ないで行った法律行為は、原則として事後的に取消が可能です。

なお、贈与することや預貯金の払戻は財産上の重要な行為に当たります。(贈与を受ける場合は同意が不要です)

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。



◆岡崎市近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ



認知症の症状がある場合

認知症においても同様です。

認知症を患った者は意思能力が不十分となるため、贈与契約などの法律行為ができなくなります。
そして意思能力のない者の契約は無効です。


ただし、認知症はその病状の程度によりステージが異なります。

症状の軽重があったり、また同じ初期症状であっても症状がある時とない時の波があったりします。
病状の進行、さまざまな身体・心理状態の変化などによって、状況が異なります。
意思能力の判断はケースバイケースということになり一律に判断することは難しいです。
したがって、このような意思能力の有無の証明には医師の診断書や介護職員の記録が有効となり、医師から認知症との診断を受けると、法律行為が無効となります。

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


令和6年1月に施行された電子帳簿保存法により、電子取引データ(電子メールの添付などで受け取った電子データなど)は、原則、電子データでの保存が義務付けられました。
今回は電子帳簿保存法においてのETCの取扱いについて案内します。

ETCの利用証明書は毎回ダウンロードして電子データを保存する必要があるか。

必要ありません。ETCの利用証明書については、納税者が必要に応じて自ら必要な範囲を指定してウェブ上で発行してもらうものであり、必ずしも利用証明書の全てを納税者が受領しているものではないからです。
このため、法人税及び所得税法上、このように、納税者が受領していない利用証明書についてまで、あえて発行を受け、ダウンロードして保存する必要はありません。

保存要件


ETCクレカに係る書類 電子帳簿保存法
クレジットカード利用明細 電子データで受領した場合は必須
書面の場合は電子データ保存不要
ETC利用証明書 ダウンロードした分の利用証明書の電子データ
(クレジットカード利用明細を電子データで受領した場合は同利用明細も電子保存。
正本として同利用明細の書面が送付される場合は書面の保存のみでよい)

社員が個人のETCカードで立て替えた場合

社員が自身のETCカードで立て替えた場合も電子帳簿保存法の対象になります。電子データを一度印刷し、スキャンするという方法は認められていないため、社員が立て替えたETC代についても電子データのままのETC利用証明書を受領し、保存することになります。

まとめ

ETCの利用明細については、インボイス用にダウンロードしたものはそのまま保存する必要があります。また、何らかの理由でETCの利用明細をダウンロードした場合は、それを全て保存しなければならない事になるので注意が必要です。

名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスでは、事業者様へのお役立ち情報をお届けしております。
お気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


お電話でのお問い合せはこちら

電話番号:0120-054-078