第15回締切公募開始!電小規模事業者持続化補助金の
電子申請が変更になります

小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の
助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って
地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。
インボイス転換事業者は補助上限額が一律+50万円となります。


小規模事業者持続化補助金第15回の変更点はこちらです

◎賃金引上げ枠の要件が上昇しました(+50円)
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が
申請時の地域別最低賃金より+50円以上であることが
条件となります。

◎代理申請に関する明文化がされました
代理申請は不正アクセスとなり、不採択となってしまう
可能性があります。申請自体は事業者が行うようにしましょう。

◎事業実施期間が短くなります
事業実施期間が約5カ月間となります。事業完了から
実績報告までの期間がタイトなので段取り良く進めて
いくようにしましょう。

◎雑役務費が補助対象外になりました
補助事業実施に伴う臨時的な雑役務費(アルバイト代などの人件費、
派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費等)が
補助対象外となります。

業種別にみてみよう!補助金をもらって
実現した事業・サービスについて

◎飲食店の例
・店舗オリジナル商品の冷凍販売による販路開拓
・地元のフルーツを活用した新商品開発

◎製造業の例
・産業用ドローンを導入し新規サービスを開発
・若年層をターゲットにデザイン性を重視した
リノベーション事業を展開

◎サービス業の例
・新規顧客獲得と地域のコミュニティ活性化の為の
ワークショップ事業
・ホームページのリニューアル・自社パンフレット作成
による新規顧客の開拓

絶対おさえておきたいポイントはコチラです!

✓補助金の対象となる経費項目が幅広い!
他の補助金と比較しても補助対象となる経費項目が
多いので、様々な事業で利用できます。

✓経営力向上計画の認定で優先採択!
経営力向上計画の認定を取得している事業者には、
審査の際に加点されるので優先的に採択されます。

✓くるみん・えるぼし認定で優先採択!
次世代法又は女性活躍推進法に基づく認定を
受けている事業者は優先的に採択されます。

申請の締切日と電子申請の方法について


最後に・・

小規模事業者持続化補助金は、
近年は6割前後の割合で採択される傾向にあります。
申請をお考えの事業者様はぜひ一度ご相談ください。

岡崎市 税理士法人アイビスでは補助金申請の相談も承っております。
初回相談60分無料です。ぜひお気軽にご相談ください。



令和6年1月に施行された電子帳簿保存法により、電子取引データ(電子メールの添付などで受け取った電子データなど)は、原則、電子データでの保存が義務付けられました。電子取引データ以外の、会計ソフトなどで作成した帳簿書類、紙で発行あるいは発行を受けた書類については原則紙での保存になりますが、電子帳簿保存法により電子データでの保存も認められています。

電子帳簿保存法導入のメリット

業務の効率化

レシートなど紙ベースで保存していた領収書などの書類を電子データ化することで、書類のファイリングや封入・封緘(ふうかん)など、書類管理における手作業や負担が軽減されるだけでなく、検索機能を使って目当ての書類を簡単に探し出すことができます。

また、紙の帳簿を閲覧するのはオフィス内に限られますが、帳簿書類を電子化してクラウド上に保管しておけば、場所や時間を問わず帳簿書類にアクセスできるようになり、自宅から作業することも可能です。するとテレワークを導入しやすくなるでしょう。

書類の保管スペース・コストの削減

紙のデータはデータ量に応じてファイルや保管スペースを拡張していく必要がありますが、電子データは紙データのようにデータ量に応じて物理的な格納スペースが著しく増加していくものではありません。紙のデータと比べてスペースを節約できるため、データ保管のためのスペースを新たに設けたり、外部に倉庫を借りたりする必要がなくなります。

また、帳簿書類を電子データでの保存はペーパーレス化にもなるため、紙を印刷するためのインク代や用紙代、ファイリングのためのファイル代、保管するためのキャビネット代などの経費削減につながります。

紙での保存に伴うリスクの低下

電子データに比べて紙での保存にはリスクがあります。レシートなどは特に、紙が破れたり色あせたりすることで、記載された文字が判別しづらくなります。ほかにも場所の移動時に紛失するリスクや、火事や水害など予期しない災害で消失する可能性もあります。

電子データ化しクラウドなどで高いセキュリティが確保できれば、これらのリスクがなくなり安全に保存できます。

セキュリティの強化

電子帳簿保存法に則った書類の管理が進むと、セキュリティの強化にもつながります。
紙の資料や書類のセキュリティ対策は、キャビネットに鍵をかける、部屋に入れる人を制限するなどの物理的な方法がメインです。
しかし、電子化された書類はアクセス権限や閲覧権限の設定をすることで、不正な持ち出しや閲覧、改ざんを防げます。

物理的な対策は、人為的なミスも起こりやすく、管理者がずさんな場合には効果も低くなります。
ところが、電子データに対するアクセス制限などの場合、一度の設定でずっと一定のセキュリティレベルを保てるため、従業員によって権限を分け、より正確に細かく制限をすることも可能です。

電子帳簿保存法導入のデメリット

システム導入のコスト

帳簿書類を電子データ化するには、コンピュータやシステムの導入が必要不可欠です。
パソコンやスキャナーなどの購入費や、ソフトウェアやクラウドシステムの導入費用といった初期コストはもちろん、継続的に運用するにはそれなりのランニングコストもかかります。

電子帳簿保存法の適用によって削減できるコストも少なくありませんが、一方で新たな初期コストや維持費がかかります。

電子帳簿保存法の制度を把握した人材の必要性

電子帳簿保存法に則って電子データを保存するためには、複雑な要件を満たす必要があります。電子帳簿保存法を把握している専門性の高い人材がいれば安心ですが、電子帳簿保存法に適応したシステムの導入では、システムを扱う社員の教育、運用ルールの整備、業務手順の見直しが必要になり、採用または研修して育成し、確保する必要があります。

システム障害のリスク

電子データはコンピュータのHDDやサーバー上で保存・管理するため、パソコン自体がクラッシュしたり、サーバーがシステムダウンしたりすると、データが失われる可能性があります。

一度失ったデータを復元するのは非常に難しく、バックアップ体制を徹底していなかった場合、データを永久に失ってしまうこともあるので要注意です。

まとめ

電子帳簿保存法の中には電子データでの保存が義務付けられている内容があるので、多くの企業で注意しなければなりません。義務である以上対応が必要であり、法律に対応したシステムの導入など初期投資がかかります。

しかし電子データ化による保存は、紙ベースで書類を保管することに比べて「書類の保管スペースが必要ない」、また「印紙代や印刷代などのコストが大幅に削減できる」、「書類管理の手間が省ける」などのメリットがあります。

また、経理業務が複雑化すると懸念されている「インボイス制度」や働き方改革の推進による「リモートワークの増加」においても、帳簿類・請求書などの電子化は有効とされています。


名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスでは、事業者様へのお役立ち情報をお届けしております。
お気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。



自然災害による事業への影響に備え、「事業継続力強化計画」を策定しましょう

中小企業が防災・減災の事前対策に関する計画を策定し、それを経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定すると、認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられる制度のことです。

「事業継続力強化計画」には、「単独型計画」(自社のみで取組むもの)と「連携型計画」(他社と一緒に取組むもの)の2種類があります。

参考資料 中小企業庁ホームページ:事業継続力強化計画

認定を受ける企業のメリット

1.    認定ロゴマークが活用できる!

HPや名刺等にロゴをいれて顧客や取引先へ防災対策をPRできます。

2.    日本政策金融公庫による低利融資

設備資金について、基準利率から0.9%引下げて融資を受けることができます。

3.    防災・減災設備の税制優遇

自家発電設備や排水ポンプ、貯水ポンプ等、自然災害が事業に与える影響を軽減させる設備が特別償却18%税制措置を受けられます。
※令和7年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却16%

4.    補助金の加点措置

ものづくり補助金、IT導入補助金、事業承継・引継ぎ補助金など一部の補助金について加点措置を受けることができます。

5.    損害保険料が割引に!

損害保険会社9社(2023年5月現在)が保険料を割引適用を受けることができます。

6.    中小企業庁HPでの認定企業公表

地域ごとにファイルを分け、都道府県別に事業者名を公表されます。


認定事業者が活用できる支援策の活用事例 

<事例:運輸業>保険会社によっては、一部商品において保険料の割引適用が受けられます!

東日本大震災を契機に従業員が安心して業務に取組める組織づくりとして計画策定

(結果)
・ 有事の際に備え、2ヶ月に1回従業員向けの安全講習会を実施することで従業員の採用につながった
・加入していた業務災害補償保険に割引が適用され、その原資をもとに天災危険保障を新たに付帯できた


未来を見据え、事態に備えるその一歩として「事業継続力強化計画」の策定を推奨しております。
不明点等ございましたら、岡崎市 税理士法人アイビスへお気軽にお問い合わせください。



◆岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

遺言執行者に選任された者が行う職務は、その遺言内容によって異なりますが、共通して必要な職務もあります。
また、遺言執行者がもつ権利義務についても知っておきましょう。

相続人の確定

遺言執行者は、相続開始後、戸籍謄本等を請求して調査を行い、相続人を速やかに確定させる必要があります。
これは、遺言内容を実現させるために対象となる相続人の範囲を把握するためです。

そして遺言執行者には遺言執行者に就任したことの通知や、財産目録など相続人に対して交付する必要があります。
これらの書面は相続人を確定させたら、相続人全員へ送付しなければいけません。

相続財産の調査

遺言執行者には、財産目録の作成が義務付けられています。
財産目録を作成する為には相続財産の調査が必須です。
財産とは遺言書に記載されているものだけではなく、遺言書作成後に発生した財産についても調査する必要があります。
財産目録には具体的な財産内容を記載する必要があるので、金融機関から残高証明を取り寄せたり、不動産の関連書類を取り付けるほか、相続人らのヒアリングも行うなど、事案に応じて対応しなければなりません。

財産目録の作成

遺言執行者が行う事務の一つとして、相続財産の目録を作成し、相続人らに交付することが義務付けられています。
民法上、遅滞なく作成して交付すると明文化されているので、遺言執行者に就任したら、ただちに着手する必要があります。

また、財産目録は相続人らにとって相続の方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を検討する上でも重要な情報になりますので、相続人らは財産目録作成に立ち会うことを要求することもできます。
財産目録作成の遅滞に重大な過失などがあれば損害賠償請求にも発展する可能性があるので速やかに着手しましょう。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現させるため就任後は直ちにその職務を行う義務があります。
また、相続人に対し、その手続きの進捗状況を報告する義務を負い、相続人からの問い合わせにも対応しなければなりません。
相続財産を管理するにあたっては、善管注意義務、つまり、通常その遺言執行者に期待される範囲での注意義務を負うことになりますので、不当な管理によって財産に損害があれば、相続人らから損害賠償を請求される可能性があります。

そして、相続財産に関連した受取物があれば、相続人へ引き渡す義務があります。
なお、遺言執行にかかった費用については原則として相続人へ費用を請求することができ、遺言執行に関する報酬も請求できます。

遺言執行者の権限でできること

2019年の民法改正によって、遺言執行者の権限がより明確となり、強化されました。
遺言内容を実現させるため、遺言執行者は単独で預貯金の解約・払戻しをすることができます。(通常は遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明が必要)。
さらに、口座の名義を遺言内容に沿って特定の相続人の名義に変更することもできます。
株式や不動産名義についても同様に遺言執行者に変更の権限があります。
不動産の処分についても遺言書に権限の記載があれば、売却してその売買代金を相続人へ分配することもできます。
遺言執行者が選任されている場合、相続人が勝手に行った相続財産の処分は、遺言執行の妨害行為として無効となります。

遺言執行者が必要となるケース

遺言執行者はすべての相続に必要というわけではありません。

相続人のすべてが、遺言書内容に納得がいき、相続手続きに協力してくれるのであれば、遺言執行者を選任しなくても遺言書通りの分割が可能です。
逆に言うと、遺言書の内容に納得がいっていない相続人がいて、手続きに協力してくれない場合には、遺言執行者を選任し、遺言執行者の権限をもって、遺言書の内容を実現する必要があります。

一方、「相続人廃除」または「認知」について遺言書に記載がある場合は、遺言執行者が必要になります。

相続人廃除とは、遺言者がその相続人から生前に虐待や侮辱を受けた、もしくは著しい非行があるといった場合に、遺言者がその推定相続人から相続人としての権利を奪うことを指します。
また、認知は婚姻関係にない男女間の子(非嫡出子)を自分の子供であると認める行為です。
認知によってこの非嫡出子が相続人となり遺産を受け取ることが可能になります。
少数ではありますが、遺言によって一般財団法人設立の意思表示、定款に記載すべき内容を定めている場合にも遺言執行者の選任が必要になります。

税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。



電子帳簿保存法の罰則

2022年に電子帳簿保存法が改正され、国税関係帳簿や書類などの電子データ保存がしやすくなりました。しかし、電子帳簿保存法の要件が緩和された一方で、不正や悪用を防ぐための罰則も強化されています。

電子帳簿保存法の罰則は、主に次の3つです。

1.青色申告の承認が取り消される
2.推計課税や追徴課税を課せられる
3.会社法による過料を科せられる
どのような罰則が課せられるのか、詳細を見ていきましょう。

1つ目は、青色申告の承認が取り消されることです。

青色申告の承認が取り消されると、最大65万円の特別控除が受けられなくなる
その年に発生した赤字額が翌年の黒字と相殺できなくなる
企業としての信頼を損なう
などのデメリットが生じます。

ただし、国税庁は「電子帳簿保存法の規則に違反したからといって、すぐに青色申告が取り消されるわけではない」との見解を示しています。簡単に言うと、取引の事実が電子データ以外(書面など)からしっかり確認できる場合、すぐに青色申請を取り消されることはありません。


2つ目は、推計課税や追徴課税を課せられる

前述したとおり、青色申告の承認が取り消されると白色申告になり、最大65万円の特別控除が受けられなくなります。加えて、国税関係帳簿書類に不備や誤記が多い場合は、税務署による「推計課税」がおこなわれる可能性もあります。

推計課税とは、所得税や法人税について税務署が税額を推定し、課税することです。推計課税は税務署判断で金額が決められるため、より多くの税金を支払うおそれがあります。また、電子データで悪質な改ざんや隠ぺいが明らかになると、通常の追徴課税35%に10%加重して納めなければなりません。


3つ目は、会社法による過料を科せられる

電子帳簿保存法で違反が発覚した場合は、「会社法」にも違反しているおそれがあります。会社法第976条では、帳簿や書類の記録・保存に関する規定があり、国税関係帳簿書類を適正に保存しなかった場合は、100万円以下の過料が科せられることもあるため注意が必要です。

このように、電子帳簿保存法に則った電子データ保存ができていない場合、さまざまな罰則を受けるリスクが潜んでいます。

電子帳簿保存法の違反になる4つの要素

・データ保存の要件を満たせていない
・検索要件を満たせていない
・保存期限が過ぎている
・保存期間が足りていない

上記4点の対策として、
対策1.社内コンプライアンス教育を徹底する
電子帳簿保存法の違反は、紙類を電子文書化する際に不正が発生しやすい傾向にあります。そのため、文書を扱う担当者だけではなく社員全員にコンプライアンス教育をおこない、一人ひとりの意識を高めることが大切です。事務処理規程を作成し、継続した運用ができるように業務フローを確立させましょう。

対策2.電子帳簿保存法に対応したシステムを導入する
繰り返しお伝えしてきたように、電子帳簿保存法に従って文書を保存するには各区分で定められた要件を満たす必要があります。しかし、対応すべき項目も多く、自社で継続して運用するとなると担当者の負担が大きくなってしまいがちです。そこでおすすめなのが、電子帳簿保存法に対応したシステムの導入です。システム導入することにより、電子帳簿保存法の各要件を満たしつつ、業務負担を軽減して効率化を図れます。


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