介護支援事業

介護会計・税務コンサルティング

「皆様、介護事業者の会計基準について、

独特のルールがあることをご存知でしょうか?」



それは、医療法人や社会福祉法人等の特殊な法人の話であって、

一般の株式会社や有限会社には関係ない話だ

と思っておられる方が多いようです。



法人種別に関係なく、または営利・非営利に関係なく、

「介護会計」の適用が必要なのです。



近頃では、株式会社、合同会社等の一般営利法人等の

異業種からの介護事業参入が増えておりますが、

介護会計基準に対しての理解が不足し、

一般的な決算書、 試算表しか作成されていないのが現状です。



これら基準を遵守していない介護事業者は、 “運営基準違反” として、

実地指導において指導対象とされてしまうので、 注意が必要です。



これらの基準は、平成13年3月28日に厚生労働省から 出された通知(老振発18号)、

「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」 が根拠となっています。



また、この基準は、厚生労働省から発布されている通り、

介護の運営基準上の問題であって、 税務上の問題ではありません。



そのため、多くの税理士事務所、会計事務所は この基準をご存じありません。



私たちは、 “介護事業に詳しい専門家” として、税務のことは勿論、

介護事業の 運営基準にも適合し、皆様の日々の経営にもお役立ていただける

“介護会計” のスキルを持って、事業者の皆様をお手伝いさせていただきます。



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