労務管理対策

相続も対応する岡崎市の事務所での就業規則作成

就業規則

常時10人以上の従業員を使用する場合、就業規則を労働基準監督署へ提出する必要があります。

規則の内容には絶対的記載事項(必ず記載が必要な事項)と相対的記載事項(任意に定める規則、会社独自の規則)があり、また、法律の制限を超えた労働条件を定めることはできない、労働者全員への周知など、注意すべき点が多数あります。

就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

賃金規定、退職金規定など、細かな内容に関するご相談も承ります。

各種規定の作成、雇用調整助成金など各種助成金の申請・請求業務等も対応いたします。

ぜひ、お気軽にご相談ください。


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