大学生年代の子等を有する親の特定親族特別控除とは/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスいよる知っているとお得な情報をお届け
特定親族特別控除の創設 令和7年度改正では、大学生年代の子等を有する親等が控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設される予定だ。これまで大学生年代の子等がアルバイト等をして年間給与収入(給与のみの年収)が103万円(合計所得金額48万円)を超えると、扶養控除(特定扶養控除)の対象外となり、親は...
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