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故人が所有している株式の中には、証券会社の口座以外に保管されているケースがあります。
具体的には、各銘柄の株主名簿を管理する株主名簿管理人(信託銀行)によって、自動的に作成された「特別口座」という口座で管理されいている株式です。

株券の電子化前からもっている株式に注意!!

上場会社の株式は、もともと紙の株券として存在していましたが、平成21年1月5日以降、紙の株券が廃止され、電子化されました。
電子化の手続は、株主がそれまでも証券会社を通じて株取引をしていれば、証券会社を通じて「ほふり」(証券保管振替機構)に預託されているので、特に株主自身で預ける手続きをする必要がありません。
ところが電子化の際に株主が証券会社へ預けなかった株券(いわゆる「タンス株」については、「ほふり」への預託が行われず、自動的に株主名簿管理人の特別口座で管理されるようになったのです。

単元未満株式とは?

株式は銘柄ごとに、最低限まとめて売買しなければいけない株式数が決まっています。
その最低単位のことを「1単元」とよび、1単元未満の株式数の株式を「単元未満株式」といいます。
例えば、トヨタ自動車の1単元は100株とされていますので、もし120株持っているとしたら、20株が単元未満株式となります。
発行会社が株式分割や会社の合併等を行った場合に、本人の知らないうちに1単元未満の株式を割り振られ、その単元未満株は証券会社ではなく、株式名簿管理人の特別口座で保管されることになります。

この場合は、本人は証券会社の口座だけで運用しているつもりが、いつのまにか特別口座にも株式がある状態になってしまうことがあります。

相続人の知らぬ間に、特別口座に株式が残っていることはよくあります。
そのため、証券会社が発行する残高証明書だけでは、故人の正確な所有株式数を把握できないため、株主名簿管理人である信託銀行証券代行部に「特別口座に株式が残っていないか」を確認する必要があります。
相続人の知らぬ間に、特別口座に株式が残っていることはよくあります。
そのため、証券会社が発行する残高証明書だけではなく、株主名簿管理人である信託銀行証券代行部に「特別口座に株式が残っていないか」を確認する必要があります。

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事例

被相続人A、配偶者Bは既に死亡。
相続人は長男甲、次男乙、およびAが養子縁組した孫C、D。
孫Cは成人しているが、孫Dは16歳で、遺産分割協議時で未成年。
相続税の申告期限まであまり時間が残っていない。
Aの遺産分割協議にあたって、未成年者の孫Dについては、実母である長男甲の妻に親権者(法定代理人)として参加してらう予定で実務を進捗させている。

親権の復活

「親権」とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務である。
このケースでは未成年者の孫Dは、ABが死亡したことによって親権者がいなくなった。
この場合、直ちに養子縁組の効果が解消されるわけではなく、実親の親権も自動的に復活するわけではないことに留意したい。

未成年後見人の申立て

未成年後見はこのケースのように未成年者に対して親権を行う者がいないときに家庭裁判所に未成年後見開始の申立てをし、未成年後見人を選任してもらう手続きをいう。
未成年後見人は当該未成年者のために監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行う。
未成年後見は、遺産分割協議だけでなく当該未成年者が成年に達するまで続く。

未成年後見申立ての留意点

・確実に実母が未成年後見人なるとは限らない。
・遺産分割協議にあたっては、未成年後見人には孫Dにも法定相続分程度の財産相続が裁判所から求められる。
・分割協議後も、裁判所に適時な報告義務がある。
・家庭裁判所での「申立」→「面談」→「審理」→「審判」の流れの中で、約三カ月の日程が求められ、相続税の申告期限を徒過し、未分割として各種の特例を受けられないリスクがある。

まとめ

未成年者の養子がいる場合は、相続税の申告期限内での遺産分割協議にむけて、親権をめぐる思わぬハードルが生じるケースがある。
実務家としては早めの実務着手や相続発生前であれば遺産分割協議を要しない遺言書作成の勧奨も考えるのも一つの策です。

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1室マンションの相続税評価が見直しになりました。
現在の算定方法にどんな問題があるのでしょうか。

現在の算定方法では、マンションは戸建てより低く評価されます。
特にタワマンでは大幅に低くなるため、過度な相続税対策として利用されており、その是正を図るために見直されます。

戸建てとマンション1室の土地の評価額では、マンション1室の相続税評価額は一戸あたりの面積が小さくなるため、戸建てより大幅に少なくなります。

次に建物ですが、高層マンションの時価は高層階ほど高く、低層階ほど低い傾向にあります。
しかし固定資産税評価額は変わりません。
つまり高層階ほど時価と相続税評価額に乖離が生じます。

建物でも戸建てとマンション1室の建物の評価額ではマンションの高層階ほど、時価と相続税評価額に乖離が生じます。

このように、都心の高層マンションを中心に、分譲マンション1室あたりの相続税評価額が時価とかけ離れるケースが目立つようになりました。

実際、都心の高層マンションの場合、1億円で購入した物件でも相続税評価額は2~3,000万円程度の物件は多くあります。

この時価と相続税評価額の乖離を利用した節税が、いわゆる「タワマン節税」です。

相続税を減らしたい富裕層が高層マンションの高層階を買って相続税対策をするケースが増えました。

「富裕層が1億円の物件を買って3000万円の評価額で子や孫に贈与し、その後すぐに売って1億円の現金を手にする」といったケースが目立つようになったのです。
課税当局はこれを「行き過ぎた節税対策」として対応を考えていました。

そんな中、昨年4月、財産評価の例外規定である通達の総則6項を適用した最高裁判決がマスコミに取り上げられ、注目を集めました。
6項では「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」としています。

新しい評価方法によって、高層マンションの高層階ほど影響を受ける

2024年1月1日以降、相続か遺贈、贈与で取得した1室マンションについて評価方法が変わります。
見直しの影響を受けやすいのは高層マンションの高層階です。

9月28日に居住用の区分所有財産の評価について、国税庁が法令解釈通達を出しました。
新評価は2024年(令和6年)1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価から適用されます。

具体的な計算式は次のようになります。

(現行の相続税評価額×マンション1室の評価乖離率)×評価水準0.6
「現行の相続税評価額×マンション1室の評価乖離率」は、統計から算出した市場価格理論値、つまり時価を示しています。
現行の相続税評価額の水準が時価の6割に満たない場合に、6割になるよう評価をします。

今回の評価方法の見直しは、高層マンションほど大きな影響を受けることになりますが、
評価額が高くなると言っても、時価の6割程度までです。
したがって、相続税評価額と時価の乖離は引き続きあるということになります。

今回の評価の見直し対象について、タワマン節税のイメージが強いせいか「都内のタワマンのみが影響を受ける」と誤解している方もいるかもしれません。
しかし、見直しの対象は都内のタワマンに限らず、すべての分譲マンションが対象です。
そのため、中層マンションでも相続税評価額と時価との乖離が大きければ、今回公表された評価方法の対象になります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


電子帳簿保存法の内容が改正されました

①電子帳簿等保存に関する主な改正事項
「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の適用を受ける場合に優良な電子帳簿として作成しなければならない帳簿の範囲が、下記のとおり見直されました。


「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」とは?
後から電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置です。

②スキャナ保存に関する主な改正事項
解像度、階調、大きさに関する情報の保存や、入力者等情報の確認要件が不要になりました。
また、帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定されました。

③電子取引データ保存に関する主な改正事項
検索機能の全てを不要とする措置の対象者が拡大されました。
宥恕措置は令和5年12月31日をもって廃止されます。
また、条件により電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。

最後に
名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは、このような事業者様に役立つ情報を随時配信しております。
ご不明な点がございましたらお気軽に税理士法人アイビスまでお問合せくださいませ。


生産性向上を目指す皆様!生産性革命推進事業のご案内/岡崎市 税理士法人アイビスからのお知らせ

岡崎市 税理士法人アイビスが生産性向上を目指す皆様へお役立ち情報をお伝えしてまいります。今回は4つの補助金についてご案内いたします。

生産性革命推進事業では、令和5年度補正予算は2,000億円が投じられ、中小企業・小規模事業者の生産性向上の取組状況に応じて、設備投資、IT導入、販路開拓等の支援を一体的かつ機動的に実施していることをご存知でしょうか。
柱となるのは、「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」「事業承継・引継ぎ補助⾦」の4つの補助金となっています。

ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進補助⾦


⼩規模事業者持続化補助⾦


IT導入補助⾦と事業継承・引継ぎ補助金


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