要件緩和!今すぐ押さえたい 賃上げ促進税制


<賃上げ促進税制とは> 旧 所得拡大促進税制

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

賃上げ促進税制の概要

「成長と分配の好循環」の実現に向けて、長期的な視点に立って一人ひとりへの積極的な賃上げを促すため、賃上げに係る税制措置が抜本的に強化される。一方、収益が拡大しているにも関わらず賃上げも投資も特に消極的な大企業に対し、租税特別措置の適用を停止する措置が強化される。


中小企業の賃上げ促進税制(旧所得拡大促進税制)の拡充と制度変更の推移

■~令和4年2月決算
過去の所得拡大促進税制

  • 従業員の平均賃金Upが条件※1.5%以上
  • 控除率15% ※法人税の20%上限あり
  • 経営力工場計画・教育訓練費出控除率上乗せ可能(+10%)

■令和4年3月決算~令和5年2月決算
所得拡大促進税制

  • 従業員の総賃金Upが条件※1.5%以上
  • 控除率15%※情人税の20%上限あり
  • 経営力工場計画・教育訓練費で控除率上乗せ可能(+10%)

■令和5年3月決算~
賃上げ促進税制

  • 従業員の総賃金Upが条件※前期比1.5%以上
  • 大幅な賃上げUpで控除率Up(+15%)※前期比2.5%以上
  • 教育訓練費で控除率上乗せ可能(+10%)

※前期比10%以上増加
※経営力工場の証明要件廃止

確認したい3ステップ

  1. 賃上げはできているか
  2. 経営力工場計画の認定はうけているか(対象:令和4年3月~令和5年2月決算)
  3. 教育訓練費の科目はあるか

賃上げ税制は変更点も多く、時期によって要件もかわってきます。
詳細につきましては、名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスまでご相談ください。


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