1月10日に開始の新制度ご存じでしょうか?コロナ借換保障制度【New】

コロナ借換保証制度令和5年1月10日から開始された制度について岡崎市税理士法人が解説

コロナ借換保証制度

<コロナ借換保証とは> 

新型コロナの影響で債務が増大した中小企業者の収益力改善などを支援するための借り換え需要に加え、新たな資金需要にも対応する制度です。経済産業省は、一定の要件を満たした中小企業者向けに借入時の信用保証料を大幅に引き下げるコロナ借換保証を1月10日から開始しました。

制度概要

※コロナ禍で始まった伴走支援型特別保証制度を活用して創設されました!


補助限度額 1億円
保証期間 10年以内
措置期間 5年以内
金利 金融機関所定
保証料(事業者負担) 0.2%等(補助前は0.85%等)
要件 売上または利益率が5%以上減少など

コロナ借換保証制度を活用するメリット

  • コロナ融資の返済開始時期を遅らせられる!
  • 追加融資を受けられる枠ができる!
  • 保証料が下がり固定費が削減できる

手続きの流れまとめ

中小企業、金融機関、市区町村、保証協会間で手続きを進めます

  1. 中小企業が融資申込/経営行動計画書を作成する
  2. 金融機関が与信審査・書類準備をする
  3. 金融機関が区町村に、セーフティネット保証の認定申請する
  4. 金融機関が保証協会に、保証審査の依頼・経営行動計画書を提出する
  5. 金融機関が中小企業に融資する
  6. 金融機関が継続的な伴走支援をする

●中小企業(事業者が対応すること)


コロナ融資(ゼロゼロ融資)の返済に困っている企業様は当事務所まで一度ご相談ください!
制度の適用診断&申請書類(経営行動計画書)作成もいたします。


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