建物への投資も特別償却の対象に!地域経済牽引計画/岡崎市 税理士法人アイビスがお役立ち情報をご案内いたします。
岡崎市 税理士法人アイビスが地域経済牽引計画の承認を受けることによる税制のメリットについてご案内いたします。
地域経済牽引計画(地域未来投資促進法)とは
地域未来投資促進法および国の基本方針に基づいて市町村及び都道府県が策定した基本計画に沿って、各事業者が策定する地域経済牽引事業に関する事業計画のことです。
事例紹介
地域経済牽引計画の承認を受けるメリット
本計画の承認を受けることによって税制支援、金融支援、規制の特例措置 等、企業が享受できるメリットはたくさんありますが、今回は税制支援についてご紹介します。
税制による支援措置
地域未来投資促進税制
地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業は、その計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、
法人税等の特別償却(最大50%)または税額控除(最大5%)を受けることができます。
この制度を利用するためには、国による課税特例の確認を受けなければなりません。
これには課税特例の要件と上乗せ要件があり、それぞれ以下のとおりです。
要件
- 先進性を有すること
- 設備投資額が2,000万円以上
- 設備投資額が前年度減価償却費の10%以上
- 対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り、かつ、過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸び率より5%以上高い
上乗せ要件(平成31年度以降に承認を受けた事業が対象)
- 直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上
- 労働生産性の伸び率4%以上かつ投資収益率5%以上
以上の要件を満たすと、特別償却、税額控除を利用することができます。
※税額控除は、その事業年度の法人税額または所得税額の20%までが上限となるなど、いくつか制限があります。
固定資産税・不動産取得税の減免
地方自治体によって、各都道府県・市町村の条例により、地域経済牽引事業の実施に必要な土地・建物等について、固定資産税・不動産取得税の減免を受けられる場合があります。
制度の有無や内容につきましては、各都道府県・市町村にお問い合わせください。
支援を受けるための手続き
「地域未来投資促進法」に基づき、都道府県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受ける必要があります。
承認を受けるためには、都道府県・市町村が定める「基本計画」に基づき、以下の要件を満たしていただく必要があります。
① 地域の特性を生かすものであること
都道府県・市町村が「基本計画」で定める地域の特性及び活用戦略に合致する事業であること。
→活用する地域の特性×分野
② 高い付加価値を創出するものであること
都道府県・市町村が「基本計画」で定める基準額以上の付加価値額を創出すること。
→どれだけ価値を新たに生み出すのか(付加価値創出額)
③ 地域の事業者への経済的効果を有すること
売上・地域取引額・雇用者数・給与総額といった都道府県・市町村が「基本計画」で定める基準を満たすこと。
→どれだけ売上や雇用者等を新たに生み出すか
申請の流れについて
- 事業を実施する都道府県や市区町村が作成した基本計画を確認
- 事業計画を元に事業者の皆様が地域経済牽引計画を作成
- 都道府県が地域経済牽引事業計画を承認※官民連携型の場合は国が承認
- 国(主務大臣)による課税特例の確認※現在は約2~3か月ごとに行われています。
※主務大臣の確認申請スケジュールについて
課税の特例などの特例措置を受けるためには、法第25条に定める「主務大臣の確認」を受けることが必要です。「確認申請書」を提出する際には、事前に提出先となる主務大臣を確定させる必要があります。
期限に余裕を持って「主務大臣把握のための事前締切り」までに、必ず管轄の経済産業局まで事業内容等をご相談ください。