機械や設備導入の予定はありませんか? 先端設備等導入計画

先端設備等導入計画について税理士が解説

先端設備等導入計画の説明


<先端設備等導入計画とは>

生産性向上特別措置法において設置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

税制支援(固定資産税の特例)の概要

新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。
※必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
※令和5年3月31日までに取得したもの

対象者は?

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

対象設備は?

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する①から⑤の設備、⑥の事業用家屋
【減価償却資産の種類ごとの要件】 (最低取得価額/販売開始時期)

  1. 機械装置(160万円以上/10年以内)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  3. 器具備品(30万円以上/6年以内)
  4. 建物付属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
  5. 構築物(120万年以上/14年以内)
  6. 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

その他の要件は?

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

先端設備等導入計画に必要な主な要件


主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画において、基準年度比で
労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に
直接供される下記の設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、
建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物

3つのポイント!

①スケジュールに注意

固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。すでに取得した設備を対象とする計画は認定されません。

②自治体によって違う

市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり対象となる設備も異なる場合があります。
また固定資産税の軽減ができる割合や新生児の必要書類(添付書類)も市町村で異なります。

③期限が残りわずか

特例措置の期限は令和5年3月31日となっています。
早期の確認と申請を検討しましょう!

申請までの3ステップ!

STEP1
設備メーカーから工業会の証明書を入手
STEP2
経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成
STEP3
市区町村へ計画書を提出

機械や設備を導入する予定ができたら、購入前に
必ず会計事務所にご相談ください!


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