令和5年2月決算企業までが対象!人材確保等促進税制
<人材確保等促進税制とは>
新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除します。
人材確保等促進税制の概要
新型コロナウイルス感染症が経済や社会に甚大な影響を及ぼす中、ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた企業の経営改革の実現に向け、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、法人税等の税額控除措置が講じられます。
適用対象は? 青色申告書を提出する全企業
適用期間は? 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する各事業年度
適用要件 | 税額控除 | ||
上乗せ要件 | 教育訓練費の楽が、前年度より 20%以上増えていること |
⇒ | 控除対象新規雇用者給与等支給額の20%を 法人税額又は所得税額から控除 ※ただし税額控除額は、法人税額又は所得税額の20%を上限とします |
通常要件 | 新規雇用者給与等支給額(※)が 前年度より2%以上増えていること |
⇒ | 控除対象新規雇用者給与等支給額(※)の15%を 法人税額又は所得税額から控除 ※適用年度において、国内新規雇用者に対してその雇用した日から1年以内に 支給する給与等の支給額をいいます。新規雇用者給与等支給額との違いは、 国内新規雇用者を雇用保険の一般被保険者に限らない点及び雇用探偵助成金額 を控除する点です。 |
通常要件の詳細
・新規雇用者給与等支給額が、前年度より2%以上増えていること
(要件の適用判定の計算例)
・一人当たりの新規雇用者給与等支給額は同じだが、採用人数が増加するケース
・新規雇用者比較給与等支給額:1億3500万円(=450万円×30人)
・新規雇用者給与等支給額:1億4400万円(=450万円×32人)
ポイント
- 本制度の適用を受けるためには、法人税の申告の際に、確定申告書等に、適用額明細書並びに税額控除の対象となる控除対象新規雇用者給与等支給額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
- 所得拡大促進税制との併用はできません。所得拡大促進税制の適用もご確認下さい。
- 本制度は令和5年2月決算企業までが対象となります。令和5年3月以降の決算企業は賃上げ促進税制をご検討ください。
本制度適用をご検討の方は
お気軽に 名古屋 岡崎市の 税理士法人アイビスまでご連絡ください。