認定支援機関
◆認定経営革新等支援機関とは
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
(リンク)
中小企業庁:経営革新等支援機関
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
◆認定経営革新等支援機関にご相談下さい
・経営状況について(財務分析、経営課題の抽出)
・事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)
・事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言)
・事業承継について
◆支援制度・補助金の活用
◎ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
◎経営力向上計画の申請・認定
・中小企業経営強化税制の活用:一定の設備を新規取得した場合、即時償却または取得価額の10%の税額控除を選択適用(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)
◎事業承継税制
後継者が都道府県知事の認定を受けた非上場会社の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすと相続・贈与税の納税が最大5年間猶予される特例制度
◎経営改善計画策定支援事業
借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱え、策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)が見込めることが条件。中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する計画策定およびフォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが2/3(上限200万円)を負担。
他にも支援制度の活用により、優遇措置や補助金を受けられる可能性がございます。
ご関心があればお気軽に税理士法人アイビス® スタッフまでご相談ください。