育児休業等給付金のことは税理士事務所に相談

さまざまな育児休業等の給付金

厚生労働省が令和6年度に育児休業を取得した男性の割合が40.5%となり前年度(30.1%)から10%以上上昇し過去最高になったと、令和6年度雇用均等基本調査で発表しました。女性の取得率は86.6%で前年度(84.1%)より微増でした。
また、2025年4月からはこども未来戦略に基づき【出生後休業支援給付金】【育児時短業就業給付金】が創設され、ますます育児休業を取りやすい環境になっているといえます。

①出生後休業支援給付金とは

出生後休業支援給付金とは、子の出生後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、休業前賃金の13%が支給される制度です。


参照:出生後休業支援給付金

育児休業給付金や出生時育児休業給付金の給付額は休業開始前賃金の約67%で、これに今回の出生後休業支援給付金の13%を合わせると、休業開始前の賃金の約80がもらえることになります。
育児休業を考えている方はこちらの制度も活用してみてはいかがでしょうか。

活用のご相談は、税理士法人アイビスでお待ちしております。



リース会計基準の見直し

以前の会計基準では、リース取引は大きく分けて「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2種類がありましたが、取引の実態をより正確に財務諸表に反映させるため、新しい会計基準が導入されました。

原則「全てのリース」を資産計上へ

新リース会計基準の最大の変更点は、原則として全てのリース取引を売買取引に準じた会計処理の対象とする点です。つまり、特別なケースを除き、オペレーティング・リースであっても、リース資産とリース債務を貸借対照表に計上する(オンバランス処理を行う)ことになったのです。
この変更は、リース契約が実質的に資産の使用権を移転する取引であるという考え方に基づいています。

リース会計の鍵:「リース期間」の新たな定義

新しいリース会計基準では、リース取引を資産計上する際に、その金額を算定するための重要な要素として「リース期間」の定義が大きく変わりました。旧基準では、単に契約書に記載された「解約不能期間」がリース期間の原則でしたが、新基準では、経済的な実態をより重視してリース期間を算定することになりました。
新基準における「リース期間」は、以下の3つの期間の合計として算定されます。

1. 解約不能期間

リース契約において、賃借人がリース契約を解約することができないと定められている期間です。

2. 延長オプション期間

賃借人がリース期間を延長するオプションを行使することが「確実」と判断される場合の延長期間です。

3. 解約オプション期間

賃貸人がリース期間を解約するオプションを行使しないことが「確実」と判断される場合の期間です。
これらの「確実」性の判断には、経済的なインセンティブが大きく影響します。単に契約書上の期間だけでなく、将来の経済的な動機付けに基づいて、実際のリース期間を推定することが求められます。

新基準の適用時期と実務への影響

この新しいリース会計基準は、令和9年4月1日以降に開始するリース取引から適用されています。
新基準への変更は、特にこれまでオフバランス処理されてきた多くのオペレーティング・リース契約がオンバランス化されることを意味します。これにより、企業の貸借対照表にリース資産とリース債務が計上され、総資産や負債の額が増加することになります。結果として、企業の負債比率やROA(総資産利益率)といった財務指標に影響を与える可能性があるため、企業は自社のリース契約を精査し、新たな会計処理に対応する必要があります。


■ 物価高とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  物価高とは商品やサービスの価格が全般的に上昇する現象で、国民の生活費が
 増加することを意味し、家計に直接的な影響を及ぼします。

 たとえば、物価高によって日常的に購入する食料品の価格が上昇すれば、
 家計の負担は増えてしまいます。

  物価高の要因は複数あり、原材料費の上昇・労働コストの増加・
 需給バランスの変化などさまざまです。

  上記の要因が複合的に作用し、物価全体の上昇を引き起こします。

■ 物価高で企業が受ける影響とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  物価高は、消費者だけでなく企業の経営にも多岐にわたる影響を及ぼします。

  まず、原材料やエネルギーコストの上昇により、製造業や運輸業などでは
 生産コストが増加します。
  そのため、価格転嫁が難しい場合は利益率が低下して収益が圧迫されて
 しまう状況です。

  さらに、従業員の生活費増加に伴って賃上げ要求が高まり、企業は人材確保のために
 給与や福利厚生の見直しを迫られる可能性があります。
  賃上げによるコスト増加は、特に資金に余裕がない中小企業にとっては大きな負担です。

  加えて、物価高によって消費者が支出を抑制する傾向が強まり、
 売上が減少するリスクも考えられます。

■ 中小企業の物価高対策5選 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

(1)地方公共団体の助成金

  物価高対策として、県や市町村などの地方公共団体が
 独自に助成金制度を設けています。

  地方公共団体により制度の有無や対象が異なります。
  補助金や助成金などの公的支援策は数千種類あるとも言われています。

  自社で受給できる可能性がある公的支援策の申請もれを防ぐためには、
 経済産業省が運営している
 「ミラサポplus(補助金・助成金検索サイト)」などを活用しましょう。

(2)価格転嫁(販売価格の見直し)

  原材料や人件費の上昇については、販売価格の引き上げを積極的に検討しましょう。
  販売価格の引き上げは利益の改善に直結します。

  値上げや販売価格転嫁が進むなか、コスト上昇の価格転嫁率(コスト上昇に対して
 一部でも価格転嫁できた企業の割合)は49.7%です。

  また価格転嫁の内訳をみると、原材料費の上昇分の価格転嫁率は51.4%と
 すすんでおり、人件費の上昇分に関する価格転嫁は44.7%(2024年9月時点)
 とみられています。

(3)コスト削減

  物価上昇における対策の代表例がコスト削減です。

  コスト削減の主な例は下記のとおりです。
 ●   電気照明のLEDへの変更
 ●   廃棄ロスの削減
 ●   不要な倉庫などの解約
 ●   生産性の向上による残業時間の削減
 ●  不要なシステム保守サービスの解約
 ●   自家消費用太陽光発電の導入

(4)賃上げ・インフレ手当の支給

  物価高に伴い、従業員がより給料水準が高い企業へ転職する可能性があります。

  離職の増加を防ぐためには、賃上げなどの昇給やインフレ手当など
 特別手当の支給などが必要です。

(5)生産性の向上

  物価高と人手不足に対応するためには企業の生産性を上げる必要があります。

  また2030年には労働需要人口7,312万人のうち12.1%が不足すると予測されており、
 現状の8割の従業員数で企業を維持することとなります。

  生産性の向上は製造現場だけでなく、総務や経理など
 バックオフィス部門についても検討することが可能
です。

  主な例は下記のとおりです。
 ●  検査・検品・仕分けシステムなど
    即効性がある省力化機器を導入する
 ● 顧客管理システムの導入やオンライン商談により
    営業活動を効率化する
 ● 受発注システムと在庫管理システムを
    連動させることで在庫確認作業を削減する
 ● 会計システムや勤怠管理・給与計算システムを刷新し、
    総務事務を合理化する

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  中小企業は物価高、人件費の上昇、そして人手不足に
 対応していくことが今後の生き残りの条件といえます。

  ぜひ物価高に負けない企業体質への変革を行っていきましょう!

  当事務所では、そういったご相談も随時受け付けておりますので、お気軽に
 お問い合わせくださいませ。


■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  補助金には、それぞれテーマが決まっています。
 「生産性向上」「高付加価値化」「省力化・デジタル化」「売上拡大」「新事業挑戦」
 など、まずは自分がやりたいことに合った補助金があるかを確認しましょう。


■ ものづくり補助金 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 【主な経営課題】

  高付加価値化

 【投資規模イメージ】

  5,000万円~1億円

【こんな方におすすめ】

 ・新しい機械で新商品を作りたい
 ・海外展開に取り組みたい

  中小企業などが働き方改革や賃上げ、インボイス導入などの制度変更に
 対応するため、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を
 行うための設備投資等を支援する制度です。

■ 持続化補助金 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

【主な経営課題】

  売上拡大、高付加価値化

【投資規模イメージ】

  数百万円~5,000万円

【こんな方におすすめ】

  ・商品をPRしたい
  ・販路を広げたい

  小規模事業者等や特定非営利活動法人が働き方改革やインボイス制度などの変化に
 対応するため、販路開拓や業務効率化に取り組む際の経費を支援し、生産性向上と
 持続的発展を図る制度です。

■ 省力化投資補助金 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

【主な経営課題】

  省力化・デジタル化

【投資規模イメージ】

  数百万円~1億円

【こんな方におすすめ】

  ・人手不足に対応したい
  ・生産プロセスを改善したい

  人手不足に悩む中小企業がIoT・ロボットなどの人手不足解消に効果がある
 先端設備を導入する経費を補助し、省力化や生産性向上を後押しすることで、
 付加価値の向上や賃上げにつなげる制度です。

■ 新事業進出補助金 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

【主な経営課題】

  新事業挑戦

【投資規模イメージ】

  5,000万円~1億円

【こんな方におすすめ】

  ・今の経営手法を活かして異分野に進出したい

  中小企業が新市場や高付加価値事業へ積極的に挑戦する際の取り組みを支援し、
 企業規模の拡大や付加価値向上を通じて生産性向上と賃上げにつなげていくことを
 目的とした制度です。

■ 補助金活用のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………


(1)補助率・上限額のチェック

  必要経費の何%の補助が受けられるのか、上限額はいくらなのかなどの補助金額は
 必ず確認しておきましょう。

(2)申請書類の準備

  補助金申請には審査があり、そのための事業計画書や見積書など
 数多くの書類が必要です。

(3)補助金は後払い

  多くの補助金は、事業者が一旦費用を負担し、後から補助金が支払われる仕組み
 なので、いったん資金を準備する必要があります。

(4)採択されない場合も

  補助金は申請しても必ず採択されるわけではありません。複数の補助金を検討し、
 選択肢を増やすことも大切です。

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  補助金は申請・審査が必要で、自己負担資金の準備や上限額の確認が重要です。
 早めの準備を心がけ、計画的に活用しましょう!
  当事務所にお気軽にご相談ください!!


「新リース会計基準にリース資産に係る償却資産税の申告対応に影響」について岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが情報をお届けします。

新リース会計基準導入後もご安心ください!リース資産に係る償却資産税の申告対応に影響はありません。

2027年4月1日以降の会計年度から強制適用される「新リース会計基準」は、企業の会計処理に大きな影響を与えることが予想されており、多くの経理担当者様や経営者様がその対応にご不安を感じていらっしゃるかもしれません。特に、これまでオフバランス処理されてきたオペレーティング・リース取引が原則としてオンバランス化される(貸借対照表に計上される)点が、最も大きな変更点の一つです。
しかし、ご安心ください。この度公表された「新リース会計基準」によって会計処理は変更されますが、リース資産に係る償却資産の固定資産税の申告対応については、従来通り変更がなく、大きな影響を受けることはありません。

新リース会計基準の概要と法人税法上の取り扱い

まず、新リース会計基準について簡単に確認しましょう。企業会計基準委員会(ASBJ)は2024年9月13日に「企業会計基準第34号『リースに関する会計基準』」を公表しました。この新基準は、国際会計基準(IFRS)との整合性を図ることを主な背景としており、借手の会計処理が大きく変わります。具体的には、リース期間が12か月以内の短期リースや少額リース(新品時の原資産の価値が5千米ドル以下、またはリース料総額300万円以下のリースなど)といった一部の例外を除き、すべてのリース取引において、借手が「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上する原則が導入されます。
一方、法人税法上のリース取引の取り扱いは、会計基準の変更に伴う所要の措置は講じられたものの、原則として従前と変わらないこととされています。

法人税法上のファイナンス・リース:会計処理と同様に売買処理を継続し、オンバランスとなります。

法人税法上のオペレーティング・リース:会計処理と異なり、引き続き賃貸借処理を継続し、オフバランスとなります。リース料の確定額を損金算入する形です。
この会計と税務の乖離により、新リース会計基準を適用する企業では、税務調整が必要となる点には注意が必要です。
償却資産税(固定資産税)の申告は「所有者」が引き続き行います

新リース会計基準の適用が、償却資産の固定資産税の申告に影響しない理由の中心は、償却資産税の納税義務者が「その資産の所有者」であるという基本的な考え方が変わらないためです。
償却資産税は地方税であり、毎年1月1日現在で事業の用に供する償却資産(土地や建物以外の資産で、減価償却費が損金等に算入されるもの)を所有している企業や個人が納税義務者となります。これらの資産の所有者は、毎年1月31日までに、その償却資産が所在する市区町村(東京23区の場合は都税事務所)に申告する必要があります。ただし、10万円未満の一時に損金算入する資産や、20万円未満の一括償却資産の特例を使った資産などは申告の必要がありません。
リース資産における償却資産の申告については、新リース会計基準の適用有無にかかわらず、従来通り、リース資産の所有者が申告を行います。具体的な申告者は以下の通りです。

所有権移転ファイナンス・リース:リース期間の終了後または中途でリース資産の所有権が借手に移転するリースです。この場合、所有権が借手に移転するため、原則として借手(貴社)が償却資産として申告を行います。

所有権移転外ファイナンス・リース:上記の所有権移転ファイナンス・リースに該当しないファイナンス・リースです。この場合、リース資産の所有権は貸手であるリース会社に残るため、原則として貸手であるリース会社が償却資産として申告を行います。

オペレーティング・リース:通常の賃貸借取引に近い性質を持つリースです。この場合も、リース資産の所有者は貸手であるリース会社のままであるため、原則として貸手であるリース会社が償却資産として申告を行います。
このように、会計処理上はオペレーティング・リースもオンバランス化されますが、償却資産税においては「所有者」の原則が維持されるため、これまでと申告の変更はありません。

当事務所からのご案内

新リース会計基準の導入は、企業の経理業務に新たな負担をもたらし、特に会計上のオンバランス処理と法人税法上のオフバランス処理との間で発生する税務調整は複雑になる可能性があります。また、外形標準課税の対象となる支払賃借料の集計方法なども見直す必要が生じる場合があります。
当事務所では、新リース会計基準への円滑な移行をサポートし、貴社の会計処理と税務処理の整合性確保、適切な税務調整の実施、そして効率的な経理業務の構築を支援いたします。ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


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