今回のテーマは、
補助金申請をスムーズに
『一般事業主行動計画』を策定しませんか?」です。

■ 一般事業主行動計画とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

一般事業主行動計画は、
企業が従業員の仕事と子育ての両立や女性活躍推進のために策定する計画です。
これは、従業員が働きやすい環境を作り、多様な働き方を支援することを目的と
しています。

■ 一般事業主行動計画は2種類あります! ━━━━━・・・・・‥‥‥………

【次世代育成支援対策推進法】

◎    主な目的

次世代の子どもが健やかに生まれ育つ環境を整備し、
仕事と育児を両立できる雇用環境を企業が支援すること

◎   一般事業主行動計画の概要

・仕事と子育ての両立支援に関する雇用環境の整備
・子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備

【女性活躍推進法】

◎    主な目的

女性が職業生活で希望に応じて十分に能力を発揮し、
活躍できる環境を整備すること

◎    一般事業主行動計画の概要

・女性の活躍状況の把握と課題の分析
・課題を踏まえた数値目標・取組内容の設定
・女性活躍に関する自社の数値データの公表

< CHECK! >

次世代法が「仕事と育児の両立支援」に重点を置いているのに対して、
女性活躍推進法は 「女性の職業生活における活躍推進」に特化しているのが特徴!
従業員101人以上の企業は、それぞれの法律に基づいた「一般事業主行動計画」の策定や
公表が義務
づけられています(100人以下の企業は努力義務)。


■ 一般事業主行動計画が必要な補助金 ━━━━・・・・・‥‥‥………

次世代法に基づく行動計画
◎   ものづくり補助金
◎    省力化投資補助金(一般型)
◎    新事業進出補助金  

※従業員21名以上の事業者については、
次世代育成支援対策推進法に基づく
「一般事業主行動計画」の作成・公表が、申請要件となっています。

■ 次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定 ━━━━・・・・・‥‥‥………

従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備、
子育てをしていない従業員も含めた
多様な労働条件の整備等について目標と具体的な計画を定める為に現状の課題を明確にします。
そして課題を解決するために、以下3点とその実施時期を具体的に盛り込んだ計画を策定します。

1.    計画期間
2.    目標
  (例:育児休業の取得率80%、所定外労働時間の月30時間未満 など)
3.    目標を達成するための対策
  (例:業務体制の見直し、残業ゼロデーの設定 など)


■ 行動計画策定の流れ ━━━━・・・・・‥‥‥………

行動計画を策定したら、従業員への周知とともに「両立支援のひろば」で公表します。
ものづくり補助金などでは、このサイトでの公表が要件となるため(従業員21名以上)、
申請締切時点で有効な計画を掲載しておく必要があります。

(1)行動計画を策定
(2)労働局へ届け出
(3)「両立支援のひろば」へ公表申請
(4)掲載完了(約2週間後)
(5)従業員へ周知 (掲示・配布・メール)
(6)補助金申請でURL活用

掲載まで約2週間かかるため、少なくとも締切の3週間前には
公表手続を始めることが重要
です。
公表後は、行動計画を従業員に周知し、都道府県労働局へ届け出ます。


■ 補助金の加点等の優遇が受けられる「くるみん認定」 ━━━━・・・・・‥‥‥………

「くるみん認定」は、子育て支援に取り組む企業として
国に認められる制度で、行動計画を作って実行し、成果を出した上で申請すると
厚生労働大臣の認定を受けることでき、認定を受けた事業者は補助金の審査で
有利
になります。
また、くるみん認定事業者には、官公庁の入札等での加点評価、税制や金利の優遇制度、
助成金制度等も用意されています。

■ 「女性活躍推進法」に基づいた一般事業主行動計画とは ━━━━・・・・・‥‥‥………

女性活躍推進法は、働く女性が能力を発揮できる社会を目指す法律です。

1.    女性の活躍状況を分析し、採用比率や管理職比率などの
数値目標を含む行動計画を策定・公表
します。

2.    取組と成果が優れた企業は厚生労働大臣から
「えるぼし」「プラチナえるぼし」の認定を受けられ、
企業イメージ向上や補助金の加点などのメリットがあります。

■ 最後に ━━━━・・・・・‥‥‥………

多くの補助金で次世代法に基づく行動計画の策定・公表が求められています!
補助金申請時に慌てないように早めに作成を検討しましょう!


■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

あけましておめでとうございます!!
今年も皆様にお役に立てる、よりよい情報をお届けできればと思っております。
税理士法人アイビス職員一同、よろしくお願いいたします!

さて、令和7年度の補正予算案が発表されました。
今回は中小企業にとって重要な支援策が多数盛り込まれています。
本NewsLetterでは、その中でも特に注目すべきポイントを
分かりやすく解説いたします。

■ 補正予算とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………

年度の途中に追加で必要となる歳費を賄うため、国が新たに計上する予算のことです。
今回の補正予算案を読み解くことで、来年度の補助金などの方向性を
事前に把握できます。

■ 補正予算案の3つの特徴 ━━━━・・・・・‥‥‥………

今回の補正予算案は、
主に「省力化」「成長投資」「賃上げ」の3つが大きな柱となっています。

(1)    成長投資支援の拡大

売上高10億円から100億円までの中堅企業を、国が本格的に後押しする方針
明確になりました。予算規模は4,121億円(既存基金含む)となり、
企業の持続的な成長を支援します。

(2)    省力化投資支援の強化

人手不足の解消や生産性向上に直結する投資を重点的に支援する方針が示されました。
ロボット・自動化ラインなど、省力化投資を重点的に支援する方針が明確になり、
既存基金から約1,800億円の予算が確保されています。

(3)    賃上げ実現性の重視

多くの補助金で「賃上げ」が重要な要件となりつつあります。
生産性向上と賃上げの連動性がこれまで以上に求められ、
補助金の審査においても賃上げの実現可能性が、
より重要な評価ポイントとなることが想定されます。

■ 各補助金への影響(可能性) ━━━━・・・・・‥‥‥………

【ものづくり補助金の再編・統合】

今回の予算案では「ものづくり補助金」の名称がなくなり、
代わりに「省力化投資」や「成長投資」が中心施策として掲げられました。
10年以上続いた本補助金が、他の補助金に再編・統合される可能性があります。

【デジタル化・AI導入補助金】

従来のIT導入補助金は
「デジタル化・AI導入補助金」へと名称が変更されました。
積極的にAIを活用する業務効率化など、
より広範なデジタル化が補助対象となる可能性が示唆されています。

【省力化投資補助金】

ポストものづくり補助金として注目されており、
既存基金から約1,800億円の予算が確保されています。
申請が集中する可能性が高いため、早めの情報収集と検討をおすすめします。

【大規模成長投資補助金】

中堅企業の成長を後押しするため、「100億宣言」をした企業向けに
1,000億円規模の別枠予算が用意
されています。
本補助金を申請する際は、事前の100億宣言もご検討ください。


■ 今からできる準備 ━━━━・・・・・‥‥‥………

⇒   自社の棚卸しと設備投資の検討

自社の強み・弱みや事業環境、収益構造などを分析し、
今後の経営方針と投資計画をまとめておくことが重要です。
どのような設備を導入するか、早めに情報収集し、複数社の比較検討を
進めておきましょう。

⇒   賃上げと補助金ごとの準備

利益確保と人件費のバランスを踏まえ、
どのように賃上げを実現するかを検討
しましょう。
また、申請する制度ごとに要件や提出資料が異なるため、
過去の公募要領などを参考に準備を進めることが重要です。

■ 最後に ━━━━・・・・・‥‥‥………

予算成立後、3月頃には補助金の実施などが
予想されますので詳細については専門家と相談しながら
事前の準備をしていきましょう!


2026年に注目すべき年金・労務改正ポイント!!

★年金制度の大幅見直し

在職老齢年金の支給停止基準額引き上げ
2026年4月から、賃金+厚生年金の合計が 月62万円以下の場合は年金が減額されない
新基準に。

★私的年金(企業型DCなど)の制度見直し

企業型DCのマッチング拠出の柔軟化(拠出上限ルールの緩和
DC年金の管理運用に関する透明性強化(運用状況の公表義務

労働基準法の “大改正”

◎連続勤務の制限
14日以上の連続勤務を原則禁止とする案が議論されており、長時間連勤のリスク抑制が
狙われています。

◎法定休日の特定義務化
就業規則などで、どの日が「法定休日」かを明確化する義務が検討されています。

◎勤務間インターバルの義務化
労働者の休息を確保するために、勤務間インターバル(勤務終了‐次勤務開始の間隔)
制度の導入が議論されています。

◎有給休暇の賃金計算方法の見直し
年次有給休暇取得時の賃金は「通常賃金」で計算される方式を原則とする改正案の検討

◎週44時間特例の見直し
特定業種に認められている「週44時間勤務」の特例を廃止または縮小する方向も
議論されています。

◎副業・兼業の割増賃金ルールの見直し
副業や兼業時の時間外・休日労働に関する割増賃金計算基準の通算廃止なども検討
対象です。

2026年は、 企業経営・人事労務戦略 にとって大きな転換点となります。
年金改革・労働法制改正の両輪が動く中、制度をただ「守る」だけでなく、
未来の働き方を見据えた組織づくり のチャンス
とも言えます。
引き続き最新情報をキャッチしながら、皆さまの事業運営をサポートしてまいります。
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。


✨65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)✨

高年齢者の雇用確保を図るため、次のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

■ 対象となる措置(A〜D)
A. 65歳以上への定年引上げ
B. 定年の定めの廃止
C. 希望者全員を対象とする“66歳以上”の継続雇用制度の導入
D. 他社による継続雇用制度の導入

支給額は
「措置内容」×「引上げ後の年齢」×「60歳以上被保険者数」

により変わります。

■ A・B(定年引上げ・定年廃止)
60歳以上の従業員数    65歳     66〜69歳     70歳以上     定年廃止
 1〜3人          15万円     20万円       30万円      40万円
 4〜6人          20万円     25万円       50万円      80万円
 7〜9人          25万円     30万円       85万円      120万円
 10人以上         30万円     35万円      105万円        160万円

■ C(希望者全員を対象にした66歳以上の継続雇用制度の導入)
60歳以上従業員数     66〜69歳     70歳以上
 1〜3人         15万円       30万円
 4〜6人         25万円       50万円
 7〜9人         40万円       80万円
 10人以上        60万円      100万円

■ D(他社による継続雇用制度の導入)
支給上限:66〜69歳 → 10万円/70歳以上 → 15万円
他社で制度を導入する場合は、要した費用の 1/2 を助成。

まずはお気軽に社会保険労務士法人アイビスへご相談ください。
東岡崎駅から徒歩5分!初回相談60分無料です。


✨65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)✨

50歳以上で定年前の有期契約社員を “無期雇用” に転換した事業主に対し、国が助成金を支給する制度です!!

■ 対象となる取り組み
本助成金の支給には、以下の2つのステップが必要です。

❶無期雇用転換計画の認定
有期契約社員を無期雇用に転換する計画を作成し、事前に機構へ申請・認定を受けること。

❷計画に基づく無期雇用転換の実施
認定された計画期間内に、50歳以上・定年前の有期契約社員を無期雇用へ転換すること
※転換対象は「実施時期が明確」「契約期間の通算が5年以内」の方に限られます。

■ 無期雇用転換の主な要件は???

★無期転換制度を就業規則等に明記していること
★有期契約社員を無期雇用へ転換する制度を、就業規則や労働協約などに規定している必要があります。
 ※実施時期が明確で、かつ「有期契約としての通算契約期間が5年以内」の方のみが対象です。
50歳以上・定年前の有期契約社員を無期雇用へ転換すること
★上記制度に基づき、50歳以上かつ定年年齢未満の方を無期雇用へ転換した場合が対象です。
※転換日時点で「64歳以上」の方は助成金の対象外です。
転換後6か月以上継続して雇用し、6か月分の賃金を支給していること
★無期転換した労働者を6か月以上継続雇用し、その期間の賃金を支払っている必要があります。
※勤務日数が「月11日未満」の月は対象期間に含まれません。

■助成金額
中小企業:1人あたり 30万円
中小企業以外:1人あたり 23万円
(1事業所につき年間10人まで)

まずはお気軽に社会保険労務士法人アイビスへご相談ください。
東岡崎駅から徒歩5分!初回相談60分無料です。


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電話番号:0120-054-078