令和7年度の税制改正により、23歳未満の扶養親族がいる場合は生命保険料控除の控除額が上がることになりました。改正に至った趣旨や具体的な計算方法などを解説します。

1    制度の趣旨

子育て世代において、生命保険は扶養者に万が一のことがあった際の備えとしてのニーズがあり、子育て支援税制の一環として控除額を引き上げる。

2    制度内容

生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠について、 23 歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せされます。

3    一般生命保険料(新契約)控除額の計算
(改正前)


年間の生命保険料控除 控除額
20,000円以下 新生命保険料の全額
20,000円超40,000円以下 新生命保険料×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 新生命保険料×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

(改正後)


年間の生命保険料控除 控除額
30,000円以下 新生命保険料の全額
30,000円超60,000円以下 新生命保険料×1/2+15,000円
60,000円超120,000円以下 新生命保険料×1/4+30,000円
120,000円超 一律60,000円

4    注意点

一般生命保険料控除、介護保険料控除及び個人年金保険料控除の合計摘要限度額については、現行の12万円から変更されないため、すでに限度額に達している場合は、本改正の影響額はありません。

5    改正及び適用時期

2026年分について適用されます。

名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスでは、事業者様へのお役立ち情報をお届けしております。
お気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


固定資産税特例などの税制支援が受けられる! 先端設備等導入計画を策定しませんか

中小企業庁は、労働生産性向上や賃上げ促進のために、中小企業者が先端設備を
導入する取り組みに対して、税制支援や金融支援を行っています。
今回は、先端設備等導入計画の策定について岡崎市 税理士法人アイビスが
お伝えしてまいります。

先端設備等導入計画とは

生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
このたび、固定資産税特例が見直しされました。

固定資産税特例措置を受けるには

①対象になるか確認

条件を満たしているかどうかまずは認定経営革新等支援機関である
岡崎市 税理士法人アイビスへ確認ください。
確認ができましたら、『事前確認書』を発行します。

②先端設備等導入計画・作成と賃上げ表明

認定経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成 及び、
賃上げ表明をします。

③市区町村へ計画書を提出

市区町村へ計画書を提出し、先端設備等導入計画の認定を受けます。
※固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、
先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

自治体によって認定対象となる設備が異なる場合があります!
※その他、詳細については各自治体のホームページなどでご確認ください。

先端設備等導入計画の認定フロー


令和7年税制改正により2年延長

生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした固定資産税の特例措置の
適用期限が2年延長されます。
また、賃上げを後押しするため、対象資産が「雇用者給与等支給額の引上げの
方針を位置づけた計画」に基づき取得する資産に限定されます。

詳しくは中小企業庁HPでご確認ください。

ポイント:賃上げ表明が必要です

【対象者】
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等

【取得時期】
現行…令和7年3月31日まで⇒改正案…令和9年3月31日まで

【適用要件】
年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された設備
投資計画は「認定経営革新等支援機関」の確認が必要

【対象設備】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具・検査工具、器具備品(各30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

【課税標準】
賃上げ1.5%未満
現行:賃上げの有無に関係なく、固定資産税の課税標準を3年間「価格の1/2」
改正:対象外

賃上げ1.5%以上
現行:4年間または5年間「価格の1/3」
改正:3年間「価格の1/2」

賃上げ3%以上
現行:4年間または5年間「価格の1/3」
改正:5年間「価格の1/4」


この機会に設備投資を通じて生産性の向上、賃上げを実施されてはいかがでしょうか?
申請について岡崎市 税理士法人アイビスでも支援をしております。
ぜひ一度ご相談ください! 



特定親族特別控除の創設

先週に引き続き、令和7年度税制改正の大綱について解説します。
今週は特定親族特別控除についてです。

令和7年度の税改正大綱には、大学生などの子(19歳~22歳)を扶養する親の税負担を軽くする「特定扶養控除」の要件緩和が明記されました。
また、新たに「特定親族特別控除」が導入されます。

特定扶養控除の年収上限が150万円に

特定扶養控除とは、大学生などの特定の子を扶養する世帯が受けられる所得控除です。現在は、子の年収が103万円を超えると、親は63万円の控除を受けられなくなっていました。しかし今後、子の年収上限が150万円に引き上げられます。
これにより、大学生などがより多くの時間働いても、親の税負担が増えることを気にせずに済むようになります。

特定親族特別控除の新設

なお、子の年収が123万円を超えた場合は、従来の特定扶養控除に加えて「特定親族特別控除」という新たな枠組みが導入されます。これにより、収入が増えたにもかかわらず世帯の手取りが減るという事態を防ぐことができます。


年収 控除の種類 控除額
103万円以下 特定扶養控除 63万円(所得税)
45万円(住民税)
103万円超~123万円 特定扶養控除 63万円(所得税)
45万円(住民税)
123万円超~150万円 特定扶養控除+特定親族特別控除 段階的に減少
150万円超~188万円 特定親族特別控除 段階的に減少
188万円超 控除無し 0円

これらの改正は、令和7年分の所得から適用され、大学生年代の子を持つ世帯の税負担を軽減しより公平な税制を実現しようという狙いがあります。

このように名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは、皆さんのお役に立てる情報をお届けしています。


今回のテーマは、
「2025年3月開始予定!大胆な設備投資を支援!
中小企業成長加速化補助金」についてです。
岡崎市/税理士法人アイビスよりお知らせいたします。

■ 中小企業成長加速化補助金とは?━━━━━・・・・

中小企業成長加速化補助金とは、2025年に新設される補助金制度で、
売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業を支援することを目的としています。

売上高100億円への飛躍的成長を目指す中小企業を応援する補助金です。

<詳しくはこちら>
中小企業成長加速化補助金

■ 補助上限額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 5億円(補助率1/2)

■ 補助事業概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

【補助対象者】
  売上高100億円への飛躍的成長を目指す中小企業

【補助事業実施期間】
  交付決定日から24ヶ月以内

【補助事業の要件】
 (1)投資額1億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)
 (2)「売上高100億円を目指す宣言」を行なっていること
 (3)その他、賃上げ要件 など

【補助対象経費】
  建物費、機械装置等費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費

                 ※詳しくは最新の公募要領をご確認ください。

■ 活用イメージ ━━━━━・・・・・‥‥‥………


◎もっと事業を拡大させたい
 工場や物流拠点などの新設・増築

◎もっと生産性をあげたい
 イノベーション創出に向けた設備の導入

◎仕事環境をスマート化したい
 自動化による革新的な生産性向上


■ 「売上高100億円を目指す宣言」とは? ━━━━━・・・・・

中小企業が、「売上高100億円を超える企業になること」、「それに向けた
ビジョンや取組」を自ら宣言し、ポータルサイト(令和7年春頃開設予定)上に
公表をするものです。

 募集要領:令和7年2月公開
 申請開始:令和7年5月頃の予定


\「宣言・公表」のメリット/
 《 中小企業成長加速化補助金申請が可能 》
   設備投資等に活用いただける「宣言」が条件となる補助金
   (上限5億円(補助率1/2))申請が可能になります。

 《 経営者ネットワークへの参加 》
  「宣言」を行った成長を目指す経営者が、
  地域・業種を超えて刺激し合える経営者ネットワークを構築します。
  また、「宣言」企業限定のイベント等にご参加いただけます。

 《「宣言」マークの活用による自社PR 》
  「宣言」を行った企業だけが「ロゴマーク」を使用できます。
  自社の取組のPRにご活用ください。

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

大規模な設備投資をお考えの企業様はぜひご検討いただき、
売上高100億円を目指しましょう!!
当事務所でも申請をサポートいたしますので、
ぜひ一度 岡崎市/税理士法人アイビスへご相談くださいませ。



令和6年12月27日に令和7年度税制改正大綱が発表されました。

令和7年度税制改正大綱のうち、「基礎控除・給与所得控除の見直し」部分について解説していきます。

①基礎控除の見直し

合計所得金額が2,350万円以下の場合、基礎控除金額が58万円に引き上げられます●

令和7年度税制改正大綱により、基礎控除の見直しがされました。

令和7年分以降の所得税について適用され、基礎控除についてまとめると下記のようになります。

  • 合計所得金額2,350万円以下の場合:基礎控除48万円58万円
  • 合計所得金額2,350万円を超え2,400万円以下の場合:基礎控除48万円(据え置き)
  • 合計所得金額2,400万円を超え2,450万円以下の場合:基礎控除32万円(据え置き)
  • 合計所得金額2,450万円を超え2,500万円以下の場合:基礎控除16万円(据え置き)

※また、こちらの改正において、源泉徴収税額表が変わります。
※令和8年1月1日以後に支払う給与に関しては新しく国税庁より提供される源泉徴収税額表をお使いください。

②給与所得控除の見直し

給与所得控除最低保証額65万円に引き上げられます●

令和7年度税制改正大綱により、給与所得控除の見直しがされました。

令和7年分以降の所得税について適用され、給与収入によって控除額は段階的に引き上げられていきます。

※また、こちらの改正において、源泉徴収税額表が変わります。
※令和8年1月1日以後に支払う給与・賞与に関しては新しく国税庁より提供される源泉徴収税額表をお使いください。

③まとめ

基礎控除・給与所得控除の見直しによって、103万の壁(源泉所得税の発生するライン)が123万円に引き上げられました。

こちらは物価上昇における税負担の調整及び就業調整対策の観点から行われたものになります。

 

このように名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。


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