中小企業投資促進税制の延長/名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスの解説
中小企業投資促進税制の延長
中小企業投資促進税制とは、中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%)または特別償却(30%)の適用を認める措置です。
個人事業主 資本金3,000万円以下の中小企業 |
30%特別償却または7%税額控除 |
資本金3,000万円超の中小企業 | 30%特別償却 |
対象者 | ・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等) ・従業員数1,000人以下の個人事業主 |
対象業種 | 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、 港湾運送業、ガス業、小売業、 料理店業その他の飲食店業 (料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合員が行う物に限る。)、 一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貨渡業、旅行業、こん包業、郵便業、 通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、 不動産業、物品賃貸業 ※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く |
対象設備 | ・機械及び装置【1台160万円以上】 ・測定工具及び検査工具【1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】 ・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】 ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く ・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) ・内航船舶(取得価格の75%が対象) |
※①中古品、②貸付の用に供する設備、③匿名組合契約等の目的である事業の用に供する設備、④コインランドリー業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の物に委託するものは対象外
※総トン数500トン以上の内航船舶については、船舶の環境への負荷の状況等に係る国土交通省への届出が必要
令和7年度税制改正大綱では、人手不足や物価高騰が続く中、中小企業の更なる設備投資を促進するため適用期限を2年間延長し、令和8年度末(2026年度末)まで適用できるようになりました。
設備投資をご検討されている方は、ぜひご確認下さい。
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