本年6月より定額減税の月次減税が開始され、扶養親族等1人につき3万円が納税者本人の減税額に加算されます。

令和6年中に納税者本人が死亡または出国した場合も扶養親族分を含め定額減税を適用でき、納税者本人の死亡または出国後にそれまで扶養親族であったものをその相続人等ほかの扶養親族に移動した場合も同様に異動後に扶養親族分を加算して定額減税の適用ができます。

本人死亡後の定額減税の適用関係

所得税の扶養控除等では、年の途中で死亡又は出国をした居住者の控除対象配偶者等又は控除対象扶養親族として控除された者であっても、その後同一年中に相続人など他の居住者の控除対象配偶者等や控除対象扶養親族にも該当する場合には、その居住者における控除対象配偶者等や控除対象扶養親族として扶養控除等を適用できます。つまり、その年に納税者Aの扶養親族として扶養控除等の対象としている者でも、Aが死亡や出国をした後に、その年に別の納税者Bの扶養親族として扶養控除等の対象とすることが可能ということになります。

この考え方は定額減税の適用に関しても同様で、納税者本人の減税額の加算対象となる扶養親族に該当するか否かは原則、令和6年12月31日の現況で判定するが、本人が死亡又は出国した場合、その死亡時又は出国時の現況で判定することになります。そのため、納税者Aの死亡又は出国時点でAの扶養親族に該当する者XはAの減税額の加算対象となり、その後、Xが令和6年12月31日において別の納税者Bの扶養親族に該当するのであれば、Bに係る減税額の加算対象にもなります。

結論:本人死亡後の扶養控除の取り扱いと同様

本人出国による定額減税の適用関係

納税者本人が出国で非居住者となった場合も、出国時に扶養親族で減税額の加算対象とした者を、その後に別の者の扶養親族として減税額の加算対象とすることができます。しかし、出国時に納税管理人の届出をしている場合は、取扱いが異なります。

納税管理人の届出をしないで出国をした場合は、出国時に扶養親族である者を減税額の加算対象とし、その後、令和6年12月31日時点でその扶養親族の所属が別の者に変更されていた場合は、その者の扶養親族としても減税額の加算対象となります。

納税管理人の届出をして出国をした場合は、令和6年12月31日時点で扶養親族の該当性を判定するため、同日に扶養している者のみ減税額に加算できます。

結論:「納税管理人の届出」の有無により異なる

さいごに

納税者の死亡・出国等イレギュラーな事例に対しても、定額減税の適用関係について例示されています。年末調整・確定申告も近づいておりますので今一度扶養親族についてご確認をお願いいたします。

岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。



このたび、令和6年10月1日以降に厚生労働大臣が指定する
特定一般教育訓練』及び『専門実践教育訓練』の受講を
開始する方について、教育訓練給付金の給付率を引き上げる
改正を行いました。

岡崎市 税理士法人アイビスが改正内容についてお伝えしてまいります。

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力の開発や
キャリア形成を支援し雇用の安定と就職の促進を図ることを
目的として教育訓練の受講費用の一部が支給されるものです。

給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、
専門実践教育訓練特定一般教育訓練、一般教育訓練の
3種類があります。受給要件は厚生労働省HPをご確認ください。

教育訓練給付制度の概要


専門実践教育訓練給付金

◎対象訓練

中長期的キャリア形成に資する教育訓練

◎給付支給額<令和6年9月30日以前に受講を開始する方> 
 →給付率70%

教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を受講開始日から
6か月ごとに支給します。

さらに、
資格取得・就職した場合は、追加で教育訓練経費の
20%(年間上限16万円)を支給。

◎給付支給額<令和6年10月1日以降に受講を開始する方>
 →給付率最大80%に

上記の資格取得・就職に加えて、訓練修了後の賃金が
受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、
教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で支給

最大80%に引き上げ(年間上限64万円)

特定一般教育訓練給付金

◎対象訓練

再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練

◎給付支給額<令和6年9月30日以前に受講を開始する方>
 →給付率40%

教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練修了後に支給。

◎給付支給額<令和6年10月1日以降に受講を開始する方>
 →給付率最大50%に

上記に加えて、資格取得・就職した場合、
教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を追加で支給

最大50%に引き上げ(年間上限25万円)

企業側のメリット

企業イメージや社会的信頼性が高まり、
競争力の強化が期待できます。

また、従業員の活力向上や生産性の向上等の
組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上にも
繋がります!

さいごに

経済的負担を抑えつつ、技術革新やビジネスモデル変化への対応や
リスキリングに取り組むことが可能になります。

この機会にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。
給付金申請のご相談は岡崎市 税理士法人アイビスへおまかせください。



6月より定額減税での月次減税が始まっています。個人事業主の定額減税は確定申告において適用されます。ただし予定納税がある方は本人分のみ定額減税が適用され、ご家族分の定額減税を受けたい場合は別途「減額申請」が必要です。
今回は減額申請について解説します。

予定納税とは

前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には原則この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ第1期分(7月)と第2期分(11月)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。

予定納税額の減額申請

令和6年分の予定納税額は、令和5年の所得税額(予定納税基準額)を基に計算されます。具体的には、前年分の申告納税額(所得税及び復興特別所得税)と同額が基本となります。その上で、令和6年6月以降に通知される予定納税額から定額減税額30,000円が控除されます。
なお、同一生計配偶者又は扶養親族に係る定額減税額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により、控除の適用を受けることができます。

第2期分(11月)の減額申請書の提出期限及び納期限

減額申請書提出期限:11月15日(金)

納期限:12月2日(月)

判断日

減額申請で減税額を追加できる同一生計配偶者等は、7月の減額申請は6月30日の現況で、11月の減額申請は10月31日の現況で判断するため7月1日~10月31日までに結婚や出産等で同一生計配偶者等の人数が増加した場合は、11月の減額申請を行うことで予定納税額から同一生計配偶者等分の減税額を追加で控除できます。
なお、11月1日以後に同一生計配偶者等の人数が増加した場合は、令和6年分の確定申告により減税額の控除を受けることになります。

予定納税の減額申請書の記載の仕方


国税庁 予定納税額の減額申請書の記載方法(簡易)のリーフレットより抜粋

国税庁 予定納税の減額申請

このように岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスでは随時、事業者の皆様に役立つ情報を配信しております。
会計・税務等でお困りごとがございましたら岡崎市・名古屋市にあるアイビススタッフまでお気軽にお問い合わせください。



経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の改正に要注意!

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に
陥ることを防ぐための制度です。

ところが、節税を目的として、短期間で脱退・再加入を繰り返す事例が
増えている
ため、対応として令和6年度税制改正大綱で閣議決定が
行なわれました。

2024年10月からの制度内容の改正ポイントについて
岡崎市 税理士法人アイビスがお伝えしてまいります。

経営セーフティ共済とは

「もしも」のときの資金調達手段として
当面の資金繰りをバックアップします。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで
借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。

<共済金の借入れが受けられる取引先の倒産>
・法的整理
・取引停止処分
・でんさいネットの取引停止処分
・私的整理
・災害による不渡り
・災害によるでんさいの支払不能
・特定非常災害による支払不能

<共済金の借入れが受けられない取引先の倒産>
・夜逃げ

経営セーフティ共済の4つのメリット

(1)無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
(2)取引先が倒産後、借入れできる
(3)掛金を損金、または必要経費に算入できる
(4)解約手当金が受けとれる

2024年10月からの改正ポイント

令和6年10月1日以後、共済契約の解除があった後、再度契約を締結した場合、
その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に
係る掛金については、損金(法人)・必要経費(個人)算入ができない。


脱退・再加入は、積立額の変動で貸付可能額も変動するため、
中小企業庁は「連鎖倒産への備えが不安定となるため、
本来の制度利用に基づく行動ではない」と指摘しています。
安定的な制度継続の為にも、正しい目的で利用しましょう。

税理士法人アイビスでは初回60分 相談無料を実施しております。
お気軽にお問い合わせください。


地方税のうち、国税と同じ申告納税方式が採用されている法人事業税等の納付では、各地方公共団体がホームページ上で公表している納付書に税額を記載し、金融機関の窓口で納付することも多いでしょう。一部の金融機関では、地方税統一QRコード(eL-QL:エルキューアール)が印字された納付書以外の納付書による窓口納付の受付を終了します

地方税統一QRコードとは、日本の地方自治体が導入した、地方税の納付を簡素化するためのQRコードのことです。このQRコードを使うことで、スマートフォンなどから簡単に税金の支払いができる仕組みになっています。利用者は、QRコードを読み取ることで、必要な情報が自動的に入力され、納付手続きがスムーズに行えます。これにより、納税者の利便性が向上し、納付手続きの負担が軽減されることを目的としています。

令和5年4月1日からスタートした地方税統一QRコードを活用した地方税の納付は、地方公共団体から送付される納付書に印字されたQRコードを読み取ることで、eLTAX(エルタックス)内の地方税お支払いサイトや、スマートフォン決済アプリを通じたキャッシュレス納付が可能となるもの。地方税統一QRコード対応の金融機関(令和5年12月時点で373金融機関)であれば、全国どの金融機関の窓口でも地方税を納付できる。

☆納税者側のメリット
→QRコードを用いて簡単にキャッシュレス納付や窓口納付できる。

☆窓口納付を受け付ける金融機関側のメリット
→QRコードを用いることで納付・入金情報がeLTAX経由で地方公共団体に電子的に送付されるため、紙の領収済通知書の送付作業等が不要になる。

賦課課税方式が採用されている固定資産税等であれば、地方公共団体から送付されるQRコードの印字された納付書に基づき窓口納付すれば問題ないですが、QRコードが印字されていない納付書を金融機関の窓口に持参することも多い法人事業税等は、金融機関によって受付をしてもらえない可能性があることに注意を要します。

納付書による窓口納付の受付を終了する金融機関は、各地方公共団体のホームページなどでも案内されているためご確認ください。

税務やその他、お困りごとがございましたら岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問い合わせください。



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電話番号:0120-054-078