この度、税制改正により、企業の皆様がリース資産を保有される際の「減価償却」のルールが大きく見直されることになりました。

特に、これまで税務上の費用として認められにくかった部分についても、償却(経費計上)が可能となり、皆様の税負担軽減に繋がる可能性があります。

「残価保証額」とは何か

リース契約の中には、期間終了時の資産の価値が、事前に決めた金額(保証額)を下回った場合に、その差額をリースを利用している会社が支払う、という取り決めがあることがあります。

この「保証額」を「残価保証額」と呼びます。

これまでの取り扱いと変わること

●これまで

これまで、リース資産の減価償却では、この「残価保証額」の分は税務上の費用(償却)として認められず、実質的に経費に計上できない部分となっていました。

●令和7年度税制改正で大きく変化すること

この改正により、リース資産の取得価額から「残価保証額」を控除せずに、減価償却ができるようになります。

これにより、これまで償却できなかった部分も、税務上の費用として計上できるようになるため、法人税の負担軽減に繋がる可能性があります。

適用開始日

原則としては、令和9年4月1日以後に締結するリース契約が対象となります。

しかし、すでに締結しているリース契約(令和9年3月31日以前の契約)についても 令和7年4月1日以後に開始する事業年度から、この新しい償却方法(「経過リース期間定額法」と呼ばれます)を適用できる「経過措置」が設けられました。

これにより、中小企業を含む多くの法人の皆様が、早めにこの優遇措置を活用できるようになります。

経過措置適用のための手続き

この新しい償却方法(経過措置)を適用するためには、税務署への届出書の提出が必要です。

適用を希望する事業年度の法人税申告書の提出期限までに、所轄の税務署長へ届出書を提出する必要があります。

注意点として、適用する事業年度に保有している全ての対象リース資産に、この方法を適用する必要がある点にご留意ください。

ご自身のリース資産が対象になるか、どのように手続きを進めたら良いかなど、ご不明な点がございましたら、ぜひ税理士法人アイビスにご相談ください。

その他、岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。



「新リース会計の「使用権資産」は税務上は減価償却資産とされないことによる税務への影響」について岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが情報をお届けします。

新リース会計基準では、少額リースなどの一部の例外を除きすべてのリースについて資産および負債を認識することになります。その結果、税務上どのような影響があるのかを解説します。

1.    新リース会計基準になることの背景

従来の基準では、オペレーティングリースが貸借対照表に計上されなかたったため、リース取引の実態が十分に反映されないという課題がありました。また、国際会計基準との整合性を図るために改正することとなりました。

2.    新リース会計基準でリースとして認識されるもの

リースとして認識するものは、「資産が特定されているか」「特定の資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しているか」「資産の使用を指図する権利を有しているか」の3点です。仮に契約書に「リース」と文言がなくても上記3点に該当すればリースとして認識することとなります。

3.    新リース会計基準のリースの会計処理

リース開始時



借方 貸方
使用権資産 ××× リース負債 ×××

従来は借方「リース資産」として計上していましたが、新基準では「使用権資産」で統一をされました。

リース料支払いの際



借方 貸方
リース負債 ××× 現金預金 ×××
支払利息 ×××

使用権資産の償却



借方 貸方
減価償却費 ××× 使用権資産 ×××

新会計基準では、使用権資産を減価償却資産として扱い償却を行います。

4.    新リース会計基準と税務上のリースの取り扱いの違い

税務上はリースの取り扱いは従来通りであるため、使用権資産は減価償却資産とは認められず、リース資産を減価償却資産として存置されます。そのため、会計上の減価償却費と税務上認められる減価償却費の額に違いが発生する場合があり、申告調整が必要なることがあります。

5.    制度の施行時期

新リース基準の施行時期は2026年4月1日以降開始する事業年度から適用するため2027年3月期決算から適用開始の企業が多数になります。

名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスでは、事業者様へのお役立ち情報をお届けしております。
お気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


 今回のテーマは、
 「新規事業や高付加価値事業への進出を支援中小企業新事業進出補助金」について、
 税理士法人アイビスよりお知らせ致します。

■ 中小企業新事業進出補助金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への
  進出にかかる設備投資等を支援
し、新規事業への挑戦を後押し。

  中⼩企業の⽣産性・収益の向上を図りつつ、
  従業員の賃上げにつなげていくことを⽬的としています。

中小企業省力化投資補助金

■ 補助事業概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………


 <補助対象者>

   企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等

 <補助上限額>

  ・    従業員数20人以下:2,500万円(3,000万円)
  ・    従業員数21〜50人:4,000万円(5,000万円)
  ・    従業員数51〜100人:5,500万円(7,000万円)
  ・    従業員数101人以上:7,000万円(9,000万円)

  ※補助下限750万円
  ※大幅賃上げ特例適用事業者

 事業終了時点で

  ①事業場内最低賃金+50円、

  ②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。

   (上記カッコ内の金額は特例適用後上限額)

 <補助率>

   1/2

 <補助対象経費>

  建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、
  専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、
  知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費

   ※その他詳細は公募要領をご確認ください。

■ 補助上限額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  9,000万円(補助率1/2)

■ 活用イメージ ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  (1)機械加工業でのノウハウを活かして、
    新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦。

  (2)医療機器製造の技術を活かして
   蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出。

■ 事業スキーム ━━━━━・・・・・‥‥‥………


 <事前準備>

  ・新規事業への検討
  ・計画の策定

       ⇓

 <公募開始~交付候補者決定>

  ・申請受付開始
  ・公募締切
  ・審査
  ・交付候補者決定

       ⇓

 <交付決定~補助事業実施>

  ・交付申請・決定
  ・補助事業開始
  ・確定検査、補助金の確定
  ・補助金の請求、補助金の支払い

       ⇓

 <補助事業終了後>

  ・事業化状況報告、知的財産等報告

■ 第1回公募開始! ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  公募開始:令和7年4月22日(火)
  申請受付:令和7年6月頃(予定)
  公募締切:令和7年7月10日(木)

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  幅広い費用が補助対象となるため、
   ・新事業進出を目的とした機材導入、
   ・宣伝などを検討している企業  
にとっては汎用性の高い補助金です!

  ぜひ活用を検討しましょう!
  検討される際は、ぜひ税理士法人アイビスまでお気軽にご相談くださいませ!


特定親族特別控除の創設

令和7年度改正では、大学生年代の子等を有する親等が控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設される予定だ。これまで大学生年代の子等がアルバイト等をして年間給与収入(給与のみの年収)が103万円(合計所得金額48万円)を超えると、扶養控除(特定扶養控除)の対象外となり、親は63万円の控除を一切受けることが出来なかった。

改正後は、特定親族特別控除の適用により、大学生年代の子等の年間給与年収が150万円(合計所得金額85万円)以下であれば、特定扶養控除と同額の63万円の控除を受けることが出来る年間給与収入が150万円超えの場合でも特定親族特別控除に係る控除額が直ちに0円になることはなく、控除額が3万円まで段階的に逓減する、配偶者特別控除のような控除逓減方式となる。

特定扶養控除と特定親族特別控除の境界線は”子等の合計所得金額58万円”

令和7年度改正で創設される予定の「特定親族特別控除」とは、特定親族を有する親等(居住者)が、特定親族の合計所得金額に応じた額の控除を受けることが出来るもの。

ここでの特定親族とは、「・・・生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(その居住者の配偶者・・・及び・・・青色事業専従者・・・を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で控除対象扶養親族に該当しないもの)と定義されており、特定親族の用件は下記のとおりとなる。

特定親族の用件
生計を一にする年齢が19歳以上23歳未満の親族であること
居住者の配偶者及び青色事業専従者等に該当しないこと
親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(年間給与収入が123万円超188万円以下)であること

大学生年代の子等の合計所得金額に応じて控除額が逓減

子等の合計所得金額が58万円超となっても、85万円以下(年間給与収入150万円以下)までは扶養控除と同額の控除額(63万円)を受けることが出来る。子等の合計所得金額が85万円超123万円以下(年間給与収入150万円超188万円以下)の場合は、控除額が61万円~3万円と段階的に逓減する。子等の合計所得金額が123万円超(年間給与収入188万円超)になると、特定親族特別控除の適用対象外となる。

特定親族特別控除は、令和7年分の所得税から適用されるが、給与所得者の場合、令和7年12月1日以後の年末調整から控除がスタートする予定だ。



このほかにも岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。



■ キャッシュフローとは ━━━━━・・・・・

 キャッシュフローとは、
 経営に関わるお金(キャッシュ)の流れ(フロー)を指します。

 お金が入ってくることをキャッシュ・インといい、
 たとえば「売上の入金」「不動産などの資産売却による収入」
 「補助金の受給」
などのほかに、借入による資金調達も含まれます。

 一方、お金が出ていくことをキャッシュ・アウトといい、
 「仕入代金の支払い」「不動産などの資産購入による支出」のほか、
 借入金の返済などがあります。

 キャッシュフローとは、
 「現金での収支=現金での収入-現金での支出」で表されます。

■ キャッシュフローを把握するメリット ━━━━━


 キャッシュッシュフローを把握する主なメリットは、
 財務の安定化、信用力の向上、そして会社の成長につながることです。

 ◎ 会社の財務状況が安定

     問題点を把握し、財務の改善策を立てやすくなります。

 ◎金融機関からの信頼

     資金管理の意識が高い会社として、金融機関から信用が高まります。

 ◎ 会社の成長

     借入金を減らす、手元資金で迅速に投資するなどより自由となります。

■ キャッシュフロー計算書とは? ━━━━━・・・・


【財務三表それぞれの違い】

 <貸借対照表>

     決算の締め日(一時点)における資産・負債・資本などの残高で、
  財政状態を表す書類

 <キャッシュフロー計算書>

     経営で最も重要な資金繰りを振り返ることで問題点を把握し、
  財務の改善策を立てやすくなる書類

 <損益計算書>

     会計年度の間(一期間)に、いくらの売上や支払があり、
  いくらの儲けがあったのかを表す書類

   このように、貸借対照表や損益計算書では表示されない、
  お金の流れを表示するのがキャッシュフロー計算書です。

■ キャッシュフロー計算書作成と使い方 ━━━━━

(1)キャッシュフロー計算書を作成して、お金の流れを把握する

            ⇓

(2)キャッシュフロー計算書を分析して、
     問題の原因と対策を考える

            ⇓

(3)資金繰り表を作成して、
     将来の資金の流れや余裕度合いなどを予測する

            ⇓

(4)お金の流れを改善する対策を資金繰りに反映させる

■ キャッシュフローを見るポイント ━━━━━・・・

 ※赤字の項目がある場合は、以下を確認します。

  ・投資金額を回収できる見込みはどうか
  ・本業のお金が不足した理由は何か
  ・本業での儲けをどのように確保するか

■ 次のような経営者にキャッシュフロー経営がおすすめ! ━━━━━・・・・・

 ◎スタートアップやアーリーステージなどの若い経営者

 ◎ 資金繰りが忙しい経営者

 ◎ 成長意欲が高い経営者

 ◎お金の流れが見えにくいと悩んでいる経営者


■ さいごに ━━━━━・・・・・

   キャッシュフローがうまく管理できていないと、
  資金繰りが急に悪化してしまうことがあります。

   そうならないために、当事務所では現状の把握から改善までの
  “伴走型のサポート”を提供しています!!
   お気軽に税理士法人アイビスまでご相談くださいませ!


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電話番号:0120-054-078