令和7年税制改正大綱に「中小企業経営強化税制の見直し・延長」の項目が設けられました。

中小企業経営強化税制とは

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合、特別償却または税額控除が受けられる制度

経営力向上計画の要件

  1. 特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであること
  2. 経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合する設備の取得
経済産業大臣が定める要件について

売上向上のための施策および設備投資時期を示した行程表の作成

経済産業大臣が定める要件に適合する設備について
  1. 機械装置:1台(1基)の取得価額が160万円以上のもの
  2. 工具・器具備品:1台(1基)の取得価額が30万円以上のもの
  3. 建物・付属設備:1の建物及び付属設備の取得価額の合計額が1,000万円以上のもの
  4. ソフトウェア:1の取得価額が70万円以上のもの

経営力向上計画の効果

取得価額を限度とした特別償却または取得価額の7%の税額控除選択適用

※一定規模の中小企業者等の取得の場合は取得価額の10%の税額控除が可能

新たに機械の購入や設備導入を考えられている場合は、こちらの制度を活用できる可能性がございます。

ただし、原則として納品前の提出・許可が必要になっております。

このように名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。



中小企業投資促進税制の延長

中小企業投資促進税制とは、中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%)または特別償却(30%)の適用を認める措置です。


個人事業主
資本金3,000万円以下の中小企業
30%特別償却または7%税額控除
資本金3,000万円超の中小企業 30%特別償却

対象者 ・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
・従業員数1,000人以下の個人事業主
対象業種 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、
港湾運送業、ガス業、小売業、
料理店業その他の飲食店業
(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合員が行う物に限る。)、
一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貨渡業、旅行業、こん包業、郵便業、
通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、
不動産業、物品賃貸業
※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く
対象設備 ・機械及び装置【1台160万円以上】
・測定工具及び検査工具【1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】
 ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) ・内航船舶(取得価格の75%が対象)

※①中古品、②貸付の用に供する設備、③匿名組合契約等の目的である事業の用に供する設備、④コインランドリー業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の物に委託するものは対象外
※総トン数500トン以上の内航船舶については、船舶の環境への負荷の状況等に係る国土交通省への届出が必要

令和7年度税制改正大綱では、人手不足や物価高騰が続く中、中小企業の更なる設備投資を促進するため適用期限を2年間延長し、令和8年度末(2026年度末)まで適用できるようになりました。
設備投資をご検討されている方は、ぜひご確認下さい。

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名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスまでお気軽にお問い合せくださいませ。



令和7年度の税制改正では、賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況を踏まえ、中小企業者等に適用される法人税軽減税率の特例について延長が決定されました。今回は、中小企業者等に対する軽減税率の延長について解説します

1. 軽減税率の対象企業

対象となる法人:法人税法に基づく中小企業者やその他一定の規模以下の法人(例えば、売上高や資本金が一 定以下の法人)が対象となります。

軽減税率の適用要件: 基本的には、所得金額が一定額以下であることが要件となっており、この特例の目的は、中小企業が負担する税金を軽減し、経営環境の改善を支援することです。

2. 特例の内容

中小企業者等の所得の金額のうち、年800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%(本則課税:19%)の適用時期が、改正前の「2025(令和7)年3月31日までに開始する事業年度」から2年間延長され、「2027(令和9)年3月31日までに開始する事業年度」となる。

ただし、次の見直しを行う。

① 所得の金額が年10億円を超える事業年度については、軽減税率を17%に引き上げる。
② グループ通算制度の適用を受けている法人を適用除外とする。

3. 適用期間の延長

これまで適用されていた軽減税率が、一定期間で終了予定でしたが、改正によりその適用期間が2年間延長されることになりました。
これにより、2026(令和8)年度以降の法人税の申告においても、特例が引き続き利用できるようになります。

まとめ

この法人税軽減税率の特例延長により、中小企業は引き続き税負担を軽減し、企業活動に必要な投資や賃上げの支援を受けることができます。この措置は、特に規模の小さい企業にとって非常に重要な税制上の支援となり、今後の事業戦略に大きな影響を与える可能性があります。



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退職金に関する税制改正について、現在の退職所得控除の制度は政府の目指す経済産業と逆行する制度になっています。今回は改正を行う経緯や現行制度の問題点などを解説します。

1    改正を行うことになった経緯

政府は前向きな転職による労働市場の流動化を推進しており、現在の同じ会社で長く働くほど所得控除額が増える制度は、政府の目指す経済産業と乖離しているため改正を行うことが決定されました。

2    現行制度

現行制度では、退職所得の金額に税率をかけて所得税の額を計算します。退職所得の金額は、(収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額 で退職所得控除の大きさが税金計算に大きな影響を与えます。

3    現在の退職所得控除の計算方法

一年同じ会社で働くごとに所得控除額が増えていき、20年を超えると一年ごとの控除額が増加します。下記表が具体的な計算方法です。


退職所得控除の計算の表
勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円 × A
(80万円に満たない場合には、80万円)

20年超 800万円 + 70万円 × (A - 20年)

4    現行制度の問題点

3で説明したように所得控除を大きくするためには、同じ会社で長く働く必要があります。現行制度では、労働市場が流動化されにくく経済産業の発展を阻害する要因となっています。

5    制度の施行時期

現在、改正することは決定されましたが、具体的な改正内容や制度の施行時期は明らかになっていません。

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物価高×人手不足で12.7万社が倒産危機
今すぐリスク回避自社の財務を強化しましょう!/岡崎市 税理士法人アイビスよりお知らせ

■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

2024年の倒産件数は9901件となり、前年の8497件を1404件上回りました。
新型コロナの「ゼロゼロ融資」の影響で 2021年は倒産が大幅に減少しましたが、
その後の融資返済負担物価高人手不足などにより
3年連続で増加し1万件に迫る結果となりました。


■ 倒産リスクが高い企業推移 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

企業が1年以内に倒産する確率を10段階のグレードで表す指標「倒産予測値」をもとに
特にリスクが高い企業(グレード8~10)を「高リスク企業」ととらえ分析を行ったところ、

倒産予測値算出対象の国内企業147万社のうち、
2024年12月時点で高リスク企業は 全体の8.6%にあたる12万6960社で、
2023年12月時点の12万7280社と比較すると 320社の減少となりました。


■ 業種別では「建設業」が2万8817社で最多! ━━━━━・・・・・‥‥‥………

業種別に高リスク企業数を見ると、『建設業』が2万8817社と最も多く、
前年と比較すると4445社増加しました。


<倒産高リスク注目業種>

  建設業・飲食店・飲食料品小売業・運輸業・製造業

■ 都道府県別 高リスク企業割合 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

都道府県別に高リスク企業の割合をみると、
産業構造の違いや地域の景気に左右されるため、3%台から14%まで差がみられます。
原材料高や人手不足、賃上げの影響は 全国的に共通していますが、
産業構造の違いや地域の景気、大手企業の業績、設備投資動向によって
リスクの程度が異なります。

▼出典
帝国データバンク【全国企業「倒産リスク」分析調査(2024年)】

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

売上高「10億円未満」従業員数「5名未満」
高リスク企業の9割超を占めております。


まずは財務分析を行い、自社の財務状況を確認しましょう!

詳しくは岡崎市にあります、税理士法人アイビスまでご相談くださいませ!


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電話番号:0120-054-078