◆相続でお困りの皆さまへ 岡崎市 相続サポートセンターへご相談ください

相続において相続発生時に争いがおきることを誰も望んでいないと思います。
しかしながら、しっかりと対策準備をしておかないと相続が争いのきっかけとなってしまいます。
今回は「相続で争いを起こさないために準備しておく」ことの大切さについて解説します。

人によって所有する財産はさなざまですが、ほとんどの人は次世代へ良い財産を引き継ぎたい、そして引き継いだ財産で争ってほしくないという思いで財産を残していると思います。
事例をもとにどのような点に気を付けるべきかを見ていきましょう。

二次相続(2回の相続)を前提に考慮

東京都に住むA氏は先代より引き継いだ不動産を複数所有していました。

その内訳は、駅前の賃貸ビル、賃貸アパート、自宅、自宅の隣の貸駐車場です。
A氏は相続する財産の大半は不動産であることから、将来自分が亡くなった後、相続で争ってほしくないと考え、遺言書を書くことにしました。
最初に気を付けるべき点は「一次相続、二次相続、両方を踏まえて考えること」です。
A氏には妻と子ども2人がいますが、A氏が妻より先に亡くなった場合、妻と子どもが財産を相続することを一次相続、その後妻が亡くなり子どもが相続することを二次相続といいます。

一次相続では配偶者は法定相続分(または1億6,000万円まで)の財産を相続しても納税額がゼロとなるため、配偶者に換金性の低い不動産を相続させがちです。
その結果、二次相続(配偶者の財産)で子どもたちが換金性の低い不動産を相続して納税に苦労するケースが少なくありません。
これらを踏まえて、①一次、二次の相続を経て最終的に「長男へは賃貸ビル、長女へは駐車場を引き継ぐ」などとなるイメージをしたうえで、A氏が遺言書を作成することが肝です。
②その際に、一次相続、二次相続における相続税の納税をどうするかも伴わせて考えておく必要があるでしょう。

不動産の価値を把握する

不動産は金銭のように分割できないため、遺産分割を考える際、不動産の価格、流動性や収益性などを総合的に考慮する必要があります。
不動産の価値を把握するために大切なのは大きく分けて次の2つです。

一つ目は、不動産の価格です。
不動産の定価というものはないため、それぞれ目的に応じた価格が存在します。

相続税の算出の際に適用される「相続税評価額」や不動産売買の際の「時価」などです。

遺産分割はどの価格を基準にしても可能ですが、平等性を保つには時価を想定して分割することが望ましいです。

しかしながら、事前に時価を把握することは難しいため、この点を十分に理解し、相続時に時価を専門家に算出してもらえるようにあらかじめ準備するなど、方針を考えておくことが大切です。

二つ目は不動産の流動性です。

先ほども少し触れましたが、不動産は個別性が強く、すぐに売れる不動産、売れにくい不動産と流動性に差が生じ、それが価格にも影響を及ぼします。
したがって、不動産それぞれの流動性および価格への影響度を把握しておくことが必要です。
場合によっては流動性の低い不動産を事前に流動性の高い不動産へ組み替える、売却して換金するなどの対策も状況によっては有効な場合があります。
また、収益不動産を引き継いだ場合も、収益は得られますが、同時に管理や修繕に係る経済的・物理的・心理的負担が生じます。
不動産の取り扱いに慣れていない人が引き継いだ場合、この負担はとても大きくなります。
このように不動産の価値に加えて個々の事情も含め家庭の状況を総合的に考慮したうえで誰にどの不動産を引き継いだ方がいいかのかを考えておくことをお勧めします。
相続には被相続人の思いや引き継がれる財産、家族の事情などさまざま状況が存在します。その思いや引き継がれる財産、家族の事情などさまざまな状況が存在します。その思いや引き継がれる財産を大切に守っていくために、相続の仕組みや財産の特性など状況に応じて必要な内容をしっかりと理解して、できる限りの準備をしておくことが重要です。

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。



両立支援等助成金とは

仕事と育児・介護等が両立できる職場環境づくりを行う中小企業事業主を支援する制度
令和6年度は6コースあります。


1 出生時両立支援コース
  (子育てパパ支援助成金)

   男性の育児休業取得を促進

2 介護離職防止支援コース


   仕事と介護の両立支援

3 育児休業等支援コース

   円滑な育児休業取得支援


4 育休中等業務代替支援コース

   育児中の業務体制整備支援

5 柔軟な働き方選択制度等支援コース

   仕事と育児の両立支援


6 不妊治療両立支援コース

   仕事と不妊治療の両立支援

次回からコースの内容を詳しくみていきます!

名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスは皆様のお役に立つ情報をお伝えします。
いつでもお気軽にお問い合わせください。



事業所得者等に係る特別控除

原則、令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から控除されます。予定納税の対象となる方については、第1期分予定納税額(7月)から控除されます。
 なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。

最後に

名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは、このような事業者様に役立つ情報を随時配信しております。
ご不明な点がございましたらお気軽に税理士法人アイビスまでお問合せくださいませ。



◆相続でお困りの皆さまへ 岡崎市 相続サポートセンターへご相談ください

相続で引きついた土地を、どうしたらより多く次世代に残せるか。
実例をもとに紹介したいと思います。

都内の地主A氏の例を紹介します。

A氏の家は代々続く地主で、多くの土地を所有していました。A氏の父親が亡くなり、相続税納税後、残された財産は時価10億円の貸し宅地(底地)と更地(駐車場)でした。
土地を貸し宅地や駐車場として賃貸した場合の利回りは、一般的に2%程度(所得税や固定資産税を引くと1%台)です。
少しでも多くの財産を次世代に残したいと考え場合、A氏は今後どのように対応すればいいでしょうか。

土地の収益を上げる方法

具体的にどのように収益をあげればいいのか三つの手法を紹介します。

①    地代の見直し
②    土地の有効活用
③    資産の組み換え

地代の見直し

先代の頃から何十年も地代を改定していない場合があります。現在の水準に見合った地代ではない可能性があるため、現在の地価や固定資産税などと照らし合わせて確認します。

土地の有効活用

一般的に広く知られているのが、「賃貸アパートを建てる」手法ですが、立地条件によっては不向きな場合もあります。
ベストな選択をしたいものです。いずれも手法もそれぞれリスクがありますので十分に理解したうえで総合的に判断し、実行することが必要です。

資産の組み換え

収益性の低い不動産を売却して、別の収益性の高い不動産を購入する手法です。
地代の改定など、収益の改定んど、収益の改善が見込めない場合や、さらなる収益向上を図る場合などに有効です。
代々受け継いできた土地を自分で手放すことに抵抗がある人も多いようです。
しかし、わずかな収益しか生まない不動産をそのまま保有し続けていると、結局のところ相続で手放すことになります。

より多くの財産を次世代に残すために

財産を次世代に残すためには、収益性を高めることが必要不可欠です。
何を残し、何を納税資金に充てるべきかなど、保有する不動産の価値・収益性を正しく把握したうえで、次世代と連携しておくことが重要です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。



在職老齢年金とは

働きながら年金がもらえる制度

60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があり、賃金と年金額の合計額が50万円を超え場合、50万円を超えた金額の半分が年金額より支給停止されます。(ただし、老齢基礎年金は全額支給
※2023年度までは金額が48万円でしたが、2024年度は50万円にアップされました。

日本年金機構のHPに図解が掲載されていましたので、例を見ていきましょう!

Aさんの場合
給与25万円(月額)、
賞与30万円(年間)→1ヵ月あたりの賞与額2.5万円(1年間の賞与を12で割った金額)
老齢厚生年金10万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)


Aさんの場合、給与と老齢厚生年金の合計が1ヵ月あたり37.5万円で、支給停止調整額の50万円以下であるため年金を全額受給できます。

Bさん場合
給与40万円(月額)、
賞与120万円(年間)→1ヵ月あたりの賞与額10万円(1年間の賞与を12で割った金額)
老齢厚生年金14万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)


Bさんの場合、給与と老齢厚生年金の合計が1月あたり64万円で、支給停止調整額の50万円を14万円超えています。そのため、支給される老齢厚生年金から14万円の2分の1の額である7万円が支給停止され、57万円(64万円-7万円)と老齢基礎年金6万円の合計63万円が1ヵ月の収入となります。

参考:日本年金機構

働きながら年金をもらうことで、将来もらえる年金額も増えます。
ご自身がどのケースに当てはまるかを考えて上手く在職老齢年金制度を活用しましょう!

税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
いつでもお気軽に名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスまでご相談ください。


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