今回のテーマは、
 「新規事業や高付加価値事業への進出を支援中小企業新事業進出補助金」について、
 税理士法人アイビスよりお知らせ致します。

■ 中小企業新事業進出補助金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への
  進出にかかる設備投資等を支援
し、新規事業への挑戦を後押し。

  中⼩企業の⽣産性・収益の向上を図りつつ、
  従業員の賃上げにつなげていくことを⽬的としています。

中小企業省力化投資補助金

■ 補助事業概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………


 <補助対象者>

   企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等

 <補助上限額>

  ・    従業員数20人以下:2,500万円(3,000万円)
  ・    従業員数21〜50人:4,000万円(5,000万円)
  ・    従業員数51〜100人:5,500万円(7,000万円)
  ・    従業員数101人以上:7,000万円(9,000万円)

  ※補助下限750万円
  ※大幅賃上げ特例適用事業者

 事業終了時点で

  ①事業場内最低賃金+50円、

  ②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。

   (上記カッコ内の金額は特例適用後上限額)

 <補助率>

   1/2

 <補助対象経費>

  建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、
  専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、
  知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費

   ※その他詳細は公募要領をご確認ください。

■ 補助上限額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  9,000万円(補助率1/2)

■ 活用イメージ ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  (1)機械加工業でのノウハウを活かして、
    新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦。

  (2)医療機器製造の技術を活かして
   蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出。

■ 事業スキーム ━━━━━・・・・・‥‥‥………


 <事前準備>

  ・新規事業への検討
  ・計画の策定

       ⇓

 <公募開始~交付候補者決定>

  ・申請受付開始
  ・公募締切
  ・審査
  ・交付候補者決定

       ⇓

 <交付決定~補助事業実施>

  ・交付申請・決定
  ・補助事業開始
  ・確定検査、補助金の確定
  ・補助金の請求、補助金の支払い

       ⇓

 <補助事業終了後>

  ・事業化状況報告、知的財産等報告

■ 第1回公募開始! ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  公募開始:令和7年4月22日(火)
  申請受付:令和7年6月頃(予定)
  公募締切:令和7年7月10日(木)

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  幅広い費用が補助対象となるため、
   ・新事業進出を目的とした機材導入、
   ・宣伝などを検討している企業  
にとっては汎用性の高い補助金です!

  ぜひ活用を検討しましょう!
  検討される際は、ぜひ税理士法人アイビスまでお気軽にご相談くださいませ!


特定親族特別控除の創設

令和7年度改正では、大学生年代の子等を有する親等が控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設される予定だ。これまで大学生年代の子等がアルバイト等をして年間給与収入(給与のみの年収)が103万円(合計所得金額48万円)を超えると、扶養控除(特定扶養控除)の対象外となり、親は63万円の控除を一切受けることが出来なかった。

改正後は、特定親族特別控除の適用により、大学生年代の子等の年間給与年収が150万円(合計所得金額85万円)以下であれば、特定扶養控除と同額の63万円の控除を受けることが出来る年間給与収入が150万円超えの場合でも特定親族特別控除に係る控除額が直ちに0円になることはなく、控除額が3万円まで段階的に逓減する、配偶者特別控除のような控除逓減方式となる。

特定扶養控除と特定親族特別控除の境界線は”子等の合計所得金額58万円”

令和7年度改正で創設される予定の「特定親族特別控除」とは、特定親族を有する親等(居住者)が、特定親族の合計所得金額に応じた額の控除を受けることが出来るもの。

ここでの特定親族とは、「・・・生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(その居住者の配偶者・・・及び・・・青色事業専従者・・・を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で控除対象扶養親族に該当しないもの)と定義されており、特定親族の用件は下記のとおりとなる。

特定親族の用件
生計を一にする年齢が19歳以上23歳未満の親族であること
居住者の配偶者及び青色事業専従者等に該当しないこと
親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(年間給与収入が123万円超188万円以下)であること

大学生年代の子等の合計所得金額に応じて控除額が逓減

子等の合計所得金額が58万円超となっても、85万円以下(年間給与収入150万円以下)までは扶養控除と同額の控除額(63万円)を受けることが出来る。子等の合計所得金額が85万円超123万円以下(年間給与収入150万円超188万円以下)の場合は、控除額が61万円~3万円と段階的に逓減する。子等の合計所得金額が123万円超(年間給与収入188万円超)になると、特定親族特別控除の適用対象外となる。

特定親族特別控除は、令和7年分の所得税から適用されるが、給与所得者の場合、令和7年12月1日以後の年末調整から控除がスタートする予定だ。



このほかにも岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。



■ キャッシュフローとは ━━━━━・・・・・

 キャッシュフローとは、
 経営に関わるお金(キャッシュ)の流れ(フロー)を指します。

 お金が入ってくることをキャッシュ・インといい、
 たとえば「売上の入金」「不動産などの資産売却による収入」
 「補助金の受給」
などのほかに、借入による資金調達も含まれます。

 一方、お金が出ていくことをキャッシュ・アウトといい、
 「仕入代金の支払い」「不動産などの資産購入による支出」のほか、
 借入金の返済などがあります。

 キャッシュフローとは、
 「現金での収支=現金での収入-現金での支出」で表されます。

■ キャッシュフローを把握するメリット ━━━━━


 キャッシュッシュフローを把握する主なメリットは、
 財務の安定化、信用力の向上、そして会社の成長につながることです。

 ◎ 会社の財務状況が安定

     問題点を把握し、財務の改善策を立てやすくなります。

 ◎金融機関からの信頼

     資金管理の意識が高い会社として、金融機関から信用が高まります。

 ◎ 会社の成長

     借入金を減らす、手元資金で迅速に投資するなどより自由となります。

■ キャッシュフロー計算書とは? ━━━━━・・・・


【財務三表それぞれの違い】

 <貸借対照表>

     決算の締め日(一時点)における資産・負債・資本などの残高で、
  財政状態を表す書類

 <キャッシュフロー計算書>

     経営で最も重要な資金繰りを振り返ることで問題点を把握し、
  財務の改善策を立てやすくなる書類

 <損益計算書>

     会計年度の間(一期間)に、いくらの売上や支払があり、
  いくらの儲けがあったのかを表す書類

   このように、貸借対照表や損益計算書では表示されない、
  お金の流れを表示するのがキャッシュフロー計算書です。

■ キャッシュフロー計算書作成と使い方 ━━━━━

(1)キャッシュフロー計算書を作成して、お金の流れを把握する

            ⇓

(2)キャッシュフロー計算書を分析して、
     問題の原因と対策を考える

            ⇓

(3)資金繰り表を作成して、
     将来の資金の流れや余裕度合いなどを予測する

            ⇓

(4)お金の流れを改善する対策を資金繰りに反映させる

■ キャッシュフローを見るポイント ━━━━━・・・

 ※赤字の項目がある場合は、以下を確認します。

  ・投資金額を回収できる見込みはどうか
  ・本業のお金が不足した理由は何か
  ・本業での儲けをどのように確保するか

■ 次のような経営者にキャッシュフロー経営がおすすめ! ━━━━━・・・・・

 ◎スタートアップやアーリーステージなどの若い経営者

 ◎ 資金繰りが忙しい経営者

 ◎ 成長意欲が高い経営者

 ◎お金の流れが見えにくいと悩んでいる経営者


■ さいごに ━━━━━・・・・・

   キャッシュフローがうまく管理できていないと、
  資金繰りが急に悪化してしまうことがあります。

   そうならないために、当事務所では現状の把握から改善までの
  “伴走型のサポート”を提供しています!!
   お気軽に税理士法人アイビスまでご相談くださいませ!



12月1日前後で異なる基礎控除引上げ等の適用関係

令和7年分は12月の年末調整で改正制度適用
確定申告や更正の請求で適用のケースも

令和7年度改正では、所得税の基礎控除や給与所得控除の控除額等の引上げ、配偶者控除や扶養控除の合計所得金額要件の引上げなどのほか、新たに「基礎控除の特例」や「特定親族特別控除」が創設されます。

これら所得税の人的控除関係の改正はいずれも令和7年分の所得税から対象となりますが、会社が従業員等に毎月給与等を支払う際の源泉徴収時の適用ではなく、令和7年12月の年末調整で改正制度を反映し、従業員等の今年の所得税額を精算する対応が必要となります。

ただし、令和7年11月30日以前に従業員等の死亡や出国により年末調整や準確定申告を行う場合、確定申告や更正の請求を行うことで令和7年分の所得税に適用を受けることができるなど、改正制度の適用関係にご留意ください。

基礎控除の特例は所得に応じて控除額を加算

令和7年度改正で、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
①合計所得金額132万円以下 : 95万円(改正前:48万円)
②合計所得金額132万円超336万円以下 : 88万円(令和9年度以後は58万円) (改正前:48万円)
③合計所得金額336万円超489万円以下 : 68万円(令和9年度以後は58万円) (改正前:48万円)
④合計所得金額489万円超655万円以下 : 63万円(令和9年度以後は58万円) (改正前:48万円)
⑤合計所得金額655万円超2,350万円以下 : 58万円(改正前:48万円)
※①の基礎控除の額は恒久措置ですが、②③④については令和7年分及び令和8年分の時限措置とされています。

給与所得控除では、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与等収入190万円以下までが65万円の控除額となります。

特定親族特別控除は子等の所得123万円以下が対象

配偶者控除に係る同一生計配偶者や、扶養控除に係る扶養親族の合計所得金額の要件については、48万円以下から58万円以下に引き上げられます。「特定親族特別控除」の創設により、特定親族(19歳以下23歳未満の親族で合計所得金額が123万円以下の控除対象扶養親族に該当しない者)を有する者は、特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下まではその所得金額に応じて、63万円から3万円の範囲で控除額が逓減する控除を受けることができます。

勤労学生の合計所得金額の要件も、75万円以下から85万円以下に引き上げられました。

年末調整で改正制度の適用も12月1日前後で異なる対応

上記の人的控除関係の改正は、令和7年分以後の所得税に適用されます。令和7年分は改正を反映していない現行制度に基づく税額表等により毎月の給与等に係る源泉徴収事務を行い、年末調整で改正制度を反映しますが、令和7年12月1日の前後において適用関係が異なります。

会社が従業員等に支払う給与等について、「令和7年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年12月1日以後であるもの」は改正制度に基づき年末調整を行う一方、「その最後に支払いをする日が同年12月1日前であるものについては、なお従前の例による」などとされています。

そのため、従業員等に令和7年12月に行う年末調整で改正制度を適用しますが、従業員等の死亡や出国により今年最後に支払う給与が11月30日以前となり年末調整を行う場合では、改正前の現行制度に基づき令和7年分の所得税を精算します。この場合、令和7年分の所得税に改正制度を適用するには、従業員等が確定申告を行うことになるでしょう。

11月30日以前の準確定申告は12月1日以後に更生の請求

個人事業者など所得税の確定申告が必要となる者が年の途中に死亡又は出国をする際には、準確定申告を行います。令和7年11月30日以前に令和7年分の所得税の準確定申告を行った場合には、その時点では改正制度は適用されませんが、更生の請求が認められています。
この場合、12月1日から5年以内に更生の請求を行うことで、令和7年分の所得税に改正制度を適用できます。

このように名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。


令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「配偶者控除・扶養控除」などの人的控除に大きな見直しが入りました。この記事では、改正の概要と実務への影響を、解説します。

◆R7度税制改正後の基礎控除

改正前は一律48万円だった基礎控除額が、所得に応じて段階的に見直されました。



合計所得金額 改正後の基礎控除額(R7~R8) 改正前
132万円以下 95万円 48万円
132万円超~336万円以下 88万円(R9以後:58万円) 48万円
336万円超~489万円以下 68万円(R9以後:58万円) 48万円
489万円超~655万円以下 63万円(R9以後:58万円) 48万円
655万円超~2,350万円以下 58万円 48万円

(注)
1 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。

2 合計所得⾦額が655万円以下の場合は、58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した⾦額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。

3 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

◆給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。

◆【新設】特定親族特別控除

「年齢19~23歳の子供(大学生など)」を持つ家庭向けに、**特定親族特別控除(最大63万円)**が創設されました。

【対象となる親族】
年齢19歳以上23歳未満
合計所得58万円超123万円以下
居住者と生計を一にしている
配偶者・専従者等でないこと

源泉徴収時に控除を受けるには、**「給与所得者の特定親族特別控除申告書」**の提出が必要です。

◆【人的控除】配偶者控除・扶養控除等も改正

基礎控除額の見直しに連動し、各種人的控除の「所得要件」が10万円引き上げられました。



控除対象 改正後の所得要件 改正前
扶養親族・同一生計配偶者 58万円以下 48万円
ひとり親の扶養対象の子供 58万円以下 48万円
勤労学生 85万円以下 75万円

◆【実務対応】年末調整と源泉徴収への影響

令和7年分の年末調整から新基準で控除額を計算
特定親族特別控除を受ける場合は新申告書の提出が必要
源泉徴収税額表は令和8年分以後に改定される予定

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