新リース会計基準によってオペレーティングリース取引の会計処理の方法が大きく変わります。今回は、新リース会計基準の改正によって税務上どのような影響があるのかを解説します。

1    新リース会計基準が策定された経緯

国際的な会計基準と従来の日本のリース基準には乖離があり、国際的な会計基準との整合性をはかるために新リース会計基準が策定されました。

2    新リース会計基準でのオペレーティングリース取引

新基準では、オペレーティングリース取引についても資産・負債をオンバランスで計上し、減価償却費など各種費用を計上します。

3    新リース会計基準による税務への影響(借手側)

税務上のオペレーティングリース取引は従来通りの賃貸借取引として処理を行うため
法人申告書での調整が必要にになります。



項目 影響
会計処理 リース資産・負債の計上、費用配分の変化
税務処理 原則、リース料の損金算入
実務対応 法人税申告書での調整が必要、リース契約の再評価も

4    新リース会計基準による税務への影響(貸手側)

貸手側は、リースの分類によって処理が異なりますが、会計基準の変更による影響は比較的限定的です。

5    制度の施行時期

新リース基準の施行時期は2026年4月1日以降開始する事業年度から適用するため2027年3月期決算から適用開始の企業が多数になります。

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お気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


今回のテーマは、
 「第17回では特別枠を整理し、原点回帰で経営計画を強化!
 小規模事業者持続化補助金
 について岡崎市の税理士法人アイビスがお知らせいたします。

■ 小規模事業者持続化補助金とは ━━━━━・・

小規模事業者が直面する制度変更に対応し、
販路開拓や業務効率化の取組を支援するため、必要な経費の一部を補助します。

これにより、地域の雇用や産業を支える事業者の 生産性向上と持続的発展を図ります。

■ 申請枠と補助率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  第17回公募 5月1日申請開始

 【一般型】

  ●通常枠

    要件:経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者
    補助上限:50万円

  ● インボイス特例

    要件:免税事業者から課税事業者に転換
    補助上限:補助上限50万円上乗せ

  ●賃金引上げ特例

    要件:事業場内最低賃金を50円以上引き上げる小規模事業者
    補助上限:補助上限150万円上乗せ
    補助率:2/3
     ※賃金引上げ特例を選択した事業者のうち、赤字事業者は3/4
    対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、
         展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、
         旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費など

  ●災害支援枠

    要件:令和6年能登半島地震等における被災小規模事業者
    補助上限:直接被害200万円、間接被害100万円
    補助率:定額2/3
    対象経費:上記対象経費に加え、設備処分費、修繕費、車両購入費

 【創業型】

    要件:産競法に基づく「認定市区町村による
    特定創業支援等事業の支援」を受けた
小規模事業者
    補助上限:200万円※インボイス特例は適用
    補助率:2/3
    対象経費:通常枠同様

 【共同・協業型】

    要件:地域に根付いた企業の販路・開拓を支援する機関が
    地域・振興等機関となり、参画事業者である10以上の
    小規模事業者の販路開拓
を支援
    補助上限:5,000万円
    補助率:地域振興等機関の経費定額、参画事業者の経費2/3
    対象経費:地域振興等機関(人件費、委員等謝金、旅費など)
    参画事業者(旅費、借料、設営・設計費など)

 【ビジネスコミュニティ型】

    要件:商工会・商工会議所の内部組織等
    補助上限:50万円、
    2以上の補助対象者が共同の場合は100万円
    補助率:定額
    対象経費:専門家謝金、専門家旅費、旅費、
    資料作成費、借料、雑役務費、広報費など


■ 活用事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  <一般型活用事例① 飲食サービス業>

    繁忙期昼営業の回転率アップ
    および夜営業の客単価向上の実現

    夜営業時の「ビアバースタイル居酒屋」を
    広く周知するために、チラシの作成を行った。
    また新たな顧客を獲得するため、ワインセラー等新しいアイテムを導入
    昼営業時に使用していた厨房機器(業務用フライヤー)の
    交換を行い、調理時間の短縮を実現。

  <一般型活用事例② 宿泊業>

    ホームページリニューアルと日帰りプラン導入DMによる集客増

    日帰りプランを新設、ホームページリニューアル
    折込チラシ発送などで販路開拓に取り組む。
    労務管理システムのソフトウェアを購入し、
    出退勤管理を含む人事・給与管理等業務の効率化を図る。

  <創業型活用事例 金属加工業>

    技術革新による事業の拡大及び生産性の向上

    開業後、ロボット溶接機械を導入することで、
    技術革新による事業の拡大及び生産性の向上を図る。

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  販路開拓や業務効率化などチャレンジを応援します。
  申請についてぜひ一度岡崎市の税理士法人アイビスへご相談ください!!



退職金に関する税制改正について、現在の退職所得控除の制度は政府の目指す経済産業と逆行する制度になっています。今回は改正を行う経緯や現行制度の問題点などを解説します。

1    改正を行うことになった経緯

政府は前向きな転職による労働市場の流動化を推進しており、現在の同じ会社で長く働くほど所得控除額が増える制度は、政府の目指す経済産業と乖離しているため改正を行うことが決定されました。

2    現行制度

現行制度では、退職所得の金額に税率をかけて所得税の額を計算します。退職所得の金額は、(収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額 で退職所得控除の大きさが税金計算に大きな影響を与えます。

3    現在の退職所得控除の計算方法

一年同じ会社で働くごとに所得控除額が増えていき、20年を超えると一年ごとの控除額が増加します。下記表が具体的な計算方法です。



退職所得控除額の計算の表
勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円 × A 
 (80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (A - 20年)

4    現行制度の問題点

3で説明したように所得控除を大きくするためには、同じ会社で長く働く必要があります。現行制度では、労働市場が流動化されにくく経済産業の発展を阻害する要因となっています。

5    制度の施行時期

現在、改正することは決定されましたが、具体的な改正内容や制度の施行時期は明らかになっていません。

名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスでは、事業者様へのお役立ち情報をお届けしております。
お気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。



今回のテーマは、
「挑戦を支える支援者と繋がる場所 成長加速マッチングサービス」です。
岡崎市の税理士法人アイビスが仕組みについてお伝えします!

■ 成長加速マッチングサービスとは ━━━━━・・

中小企業庁が運営する成長加速マッチングサービスとは、
事業拡大や新規事業立ち上げなどの成長志向を持つ事業者が、
支援者とつながることができるマッチングプラットフォームです。

様々な知識と経験を持つ支援者があなたの挑戦に対し、
成長を加速させるための具体的な解決策を提供します。

■ 利用するメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥

2025年3月24日にサービスを開始しました!

成長加速マッチングサービスは、補助金の加点項目になります
(事業再構築補助金、ものづくり補助金、省力化投資補助金一般型)

また本サービスに登録し自ら選択した支援機関グループに
情報を開示することで

(1) 全国の支援機関に対してアピールする機会が得られるため、
  これまで接点のなかった支援機関から新たな支援を
  受けられる可能性
が高まります。

(2) 個別に支援機関とやりとりするよりも効率的に
  幅広い支援機関に情報提供
することができます。

《 サービスの仕組み 》


 1.    成長加速マッチングサービスのデータベースに登録

  ・新規事業立ち上げや既存事業の拡大のための
  資金を調達したい中小企業

  ・販路拡大や人材育成などの経営課題を相談したい、
  新たな支援先を探したい
中小企業

  ・新たな支援先を探したい支援機関
  (銀行、信用金庫、信用組合、投資機関、税理士、
  公認会計士、中小企業診断士等の士業、民間コンサルタント会社、
  商工会・商工会議所、よろず支援拠点 など)

  2.    支援機関と中小企業がマッチング

  支援機関がデータベースに登録された中小企業を検索しマッチング。
  その後、システム外で面談・商談を行う。

■ 3つのカテゴリとマッチング例 ━━━━━・・・・・


(1)資金調達の場合

  ●中小企業(新規事業立ち上げ)

  ・新規事業立ち上げに伴う初期資金を確保したい
  ・資金計画を策定したい

  ↑↓マッチング

  ●支援機関(金融機関)

  ・適切な融資プランの提案
  ・企業の経営戦略に合わせた資金計画の作成支援

(2)事業承継の場合

  ●中小企業(後継者不在)

    自社の技術を次世代に引き継ぎたい

    ↑↓マッチング

  ●支援機関(投資機関)

    事業承継ファンドによる事業の譲受と事業人材の派遣

(3)経営相談の場合

  ●中小企業(経営戦略)

    事業拡大のために経営戦略を策定したい

    ↑↓マッチング

  ●支援機関(認定経営革新等支援機関)

    企業の特色を踏まえた経営戦略の策定支援

■ 利用方法 ━━━━━・・・・・‥‥‥

▼新規登録・ログインはこちら
  中小企業庁 成長加速マッチングサービス

<STEP1>

  GビズIDでログイン・または新規申請

<STEP2>

  プロフィールや挑戦しようとしている課題の登録

<STEP3>

  支援者からコンタクトが届く

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥

事業拡大や新規事業立ち上げなど、チャレンジの後押しとなります!!

ぜひ岡崎市にあります税理士法人アイビスへご相談下さいませ!


令和7年税制改正大綱に「中小企業経営強化税制の見直し・延長」の項目が設けられました。

中小企業経営強化税制とは

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合、特別償却または税額控除が受けられる制度

経営力向上計画の要件

  1. 特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであること
  2. 経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合する設備の取得
経済産業大臣が定める要件について

売上向上のための施策および設備投資時期を示した行程表の作成

経済産業大臣が定める要件に適合する設備について
  1. 機械装置:1台(1基)の取得価額が160万円以上のもの
  2. 工具・器具備品:1台(1基)の取得価額が30万円以上のもの
  3. 建物・付属設備:1の建物及び付属設備の取得価額の合計額が1,000万円以上のもの
  4. ソフトウェア:1の取得価額が70万円以上のもの

経営力向上計画の効果

取得価額を限度とした特別償却または取得価額の7%の税額控除選択適用

※一定規模の中小企業者等の取得の場合は取得価額の10%の税額控除が可能

新たに機械の購入や設備導入を考えられている場合は、こちらの制度を活用できる可能性がございます。

ただし、原則として納品前の提出・許可が必要になっております。

このように名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。


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電話番号:0120-054-078