料金

名古屋岡崎相続サポートセンター(税理士法人アイビス®)では、相続税申告に対するお客様ニーズの多様化に対応するため、難易度に応じた料金設定をいたしました。

尚、詳細な料金はご面談時にご提示させていただきますので、まずはお気軽にご相談下さい

1.各種特例を使って、納税が0で相続税申告のみ必要な方の相続税申告報酬

このプランをご適用いただける方の5つの条件
条件1 遺産分割の内容が相続人様で既に決定していて争いがない方
条件2 申告期限まで6ケ月以上あり、申告を急いでいない方
条件3 遺産総額(※)が1億円未満の方で、土地財産が2評価単位までの方
条件4 被相続人・相続人間で過去に贈与等の資金移動がなく、預金移動調査を必要としない方
条件5 税務上の複雑な案件等の特殊事情がない方
〔例〕海外財産がなく相続人に被居住者がいない方

※遺産総額とは、借入金等の債務を除く財産額の合計額のことを指し、配偶者の税額軽減、
 小規模宅地等の特例の適用、生命保険・退職手当の非課税枠等の控除を行う前の金額となります。

(1)基本報酬


遺産総額(※) 報酬額 サポート内容
7,000万円未満 250,000円

・相続財産目録の作成


・相続税申告書の作成


・相続税申告書の提出
8,000万円未満 300,000円
9,000万円未満 350,000円
1億円未満 400,000円

(2)加算報酬


相続人が複数の場合(2名以上の場合) 上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1)

(3)その他報酬


税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) 日当50,000円

・特例の適用には要件があるため、状況によっては適用できない場合がございます。予めご了承下さい。
・消費税他、各種実費は別途頂戴いたします。
・相続税の申告に必要な資料はお客様自身で収集されるか、当事務所の相続手続代行サービスをご利用ください。
・その他、特殊事情により調査・検討や通常よりも多くの作業が生じる場合(広大地評価、非上場株式の会社規模が大きい等)
 通常プランの報酬が必要です。

2. ご自宅と金融資産(株や預貯金等)が中心の方の相続税申告報酬

2. ご自宅と金融資産(株や預貯金等)が中心の方の相続税申告報酬

このプランをご適用いただける方の6つの条件
条件1 遺産分割の内容が相続人様で既に決定していて争いがない方
条件2 申告期限まで6ケ月以上あり、申告を急いでいない方
条件3 遺産総額(※)が居住用不動産及び金融資産(現金・株式・公社債等)が中心で1億円未満の方
条件4 被相続人・相続人間で過去に贈与等の資金移動がなく、預金移動調査を必要としない方
条件5 相続人が直系卑属(子、孫、ひ孫等)と配偶者である方
条件6 税務上の複雑な案件等の特殊事情がない方
〔例〕海外財産がなく相続人に被居住者がいない方

※遺産総額とは、借入金等の債務を除く財産額の合計額のことを指し、配偶者の税額軽減、
 小規模宅地等の特例の適用、生命保険・退職手当の非課税枠等の控除を行う前の金額となります。

(1)基本報酬


遺産総額(※) 報酬額 サポート内容
7,000万円未満 250,000円

・相続財産目録の作成


・相続税申告書の作成


・相続税申告書の提出
8,000万円未満 300,000円
9,000万円未満 350,000円
1億円未満 400,000円

(2)加算報酬


相続人が複数の場合(2名以上の場合) 上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1)

(3)その他報酬


税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) 日当50,000円

・特例の適用には要件があるため、状況によっては適用できない場合がございます。予めご了承下さい。
・消費税他、各種実費は別途頂戴いたします。
・相続税の申告に必要な資料はお客様自身で収集されるか、当事務所の相続手続代行サービスをご利用ください。
・その他、特殊事情により調査・検討や通常よりも多くの作業が生じる場合(広大地評価、非上場株式の会社規模が大きい等)
 通常プランの報酬が必要です。

3. 通常プランの相続税申告報酬

一般にはあまり知られていませんが、申告額がいくらになるかは、税理士によって異なることが多々あります。なぜならば、税理士が相続財産をどう評価するかによって財産総額が変わり、それに伴って税額が異なってくるためです。そこで、この問題をクリアするには、数多くの相続税申告を手掛け、経験とノウハウを蓄積するしかありませんが、その点、名古屋岡崎相続サポートセンター(税理士法人アイビス®)は、数多くの相続税申告の取扱いがあり、豊富な知識と豊富な経験の裏付けがございますので、不安のない、安心のできる相続税申告が可能です。安心してご相談下さい。

(1) 基本報酬

10万円

(2) 遺産基準報酬


遺産総額(※) 報酬額
7,000万円未満 相続財産の0.5%
7,000万円以上2億円未満 相続財産の0.7%
2億円以上3億円未満 相続財産の0.6%
3億円以上5億円未満 相続財産の0.5%
5億円以上 相続財産によりお見積り

※遺産総額とは、借入金等の債務を除く財産額の合計額のことを指し、配偶者の税額軽減、生命保険・退職手当の非課税枠等の
 控除を行う前の金額となります。尚、土地、建物、自社株式については下記により評価した金額になります。


土地

・借地権、賃借権控除前の金額

・小規模宅地等の特例適用前の金額

・広大地評価の場合は通常の路線価評価額

建物 借家権控除前の金額
非上場株式 発行済株式総数の総額

(3)加算報酬


相続人が複数の場合(2名以上の場合) (上記基本報酬額+遺産基準報酬)×10%×(相続人の数-1)
土地(1評価単位につき) 5万円(※1)
非上場株式(1社) 15万円~(※2)
申告期限まで6ヶ月未満でのご依頼 (基本報酬+遺産基準報酬)× 10%
申告期限まで3ヶ月未満でのご依頼 (基本報酬+遺産基準報酬)× 20%

※1 特殊事情(広大地評価等)により調査・検討や通常よりも多くの作業が生じる場合には、別途報酬が必要となります。
※2 会社規模が大きい場合や土地を多数所有する会社である場合、株式の評価に通常よりも多くの調査・検討が必要な場合には、
 別途報酬が必要となります。

(4)その他報酬


税務調査立会報酬

 (申告後に税務調査があった場合)

日当50,000円
未分割で申告後に、追加で更正の請求書・修正申告書の作成が必要な場合 50,000円

・消費税他、各種実費は別途頂戴いたします。
・相続税の申告に必要な資料はお客様自身で収集されるか、当事務所の相続手続代行サービスをご利用ください。
・上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。

その他の税金関係のサポート料金


サポートメニュー 料金 備考
準確定申告書の作成 20,000円〜 所得に応じて個別見積もり
贈与税の申告書 20,000円〜 所得に応じて個別見積もり

※料金は全て消費税別途です。


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電話番号:0120-054-078