✨65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)✨

50歳以上で定年前の有期契約社員を “無期雇用” に転換した事業主に対し、国が助成金を支給する制度です!!

■ 対象となる取り組み
本助成金の支給には、以下の2つのステップが必要です。

❶無期雇用転換計画の認定
有期契約社員を無期雇用に転換する計画を作成し、事前に機構へ申請・認定を受けること。

❷計画に基づく無期雇用転換の実施
認定された計画期間内に、50歳以上・定年前の有期契約社員を無期雇用へ転換すること
※転換対象は「実施時期が明確」「契約期間の通算が5年以内」の方に限られます。

■ 無期雇用転換の主な要件は???

★無期転換制度を就業規則等に明記していること
★有期契約社員を無期雇用へ転換する制度を、就業規則や労働協約などに規定している必要があります。
 ※実施時期が明確で、かつ「有期契約としての通算契約期間が5年以内」の方のみが対象です。
50歳以上・定年前の有期契約社員を無期雇用へ転換すること
★上記制度に基づき、50歳以上かつ定年年齢未満の方を無期雇用へ転換した場合が対象です。
※転換日時点で「64歳以上」の方は助成金の対象外です。
転換後6か月以上継続して雇用し、6か月分の賃金を支給していること
★無期転換した労働者を6か月以上継続雇用し、その期間の賃金を支払っている必要があります。
※勤務日数が「月11日未満」の月は対象期間に含まれません。

■助成金額
中小企業:1人あたり 30万円
中小企業以外:1人あたり 23万円
(1事業所につき年間10人まで)

まずはお気軽に社会保険労務士法人アイビスへご相談ください。
東岡崎駅から徒歩5分!初回相談60分無料です。


■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

1年の締めくくりは、経営を見直す絶好のタイミングです。

「売上」「資金」「人材」「承継」など、後回しになっていた課題はありませんか?
いま自社の状況を整理し、来年へ向けて確かな一歩を踏み出す準備を進めるチャンス
です。

■ 経営のお悩み対策4選 ― 専門家と一緒に次の一歩を ━━━━━・・・・・‥‥‥………

【1.売上を増やしたい】

既存顧客だけでは持続的な成長は難しく、企業が将来も成長し続けるためには、
新しい顧客や販路の開拓、商品・サービス開発に継続的に取り組むことが欠かせません。

<補助金や支援制度を活用してみよう!>

☑ ものづくり補助金
新製品や新サービスの開発、海外市場開拓等を支援

☑  新規輸出1万社支援プログラム
国内取引での輸出から海外バイヤーとの商談まで「はじめて輸出」を支援

<売上を増やすためのヒント!>

☑  営業力の強化、展示会の出展、ネット通販への取組
また、国内だけでなく海外への販路拡大

販路開拓や商品開発は負担が大きいため、
専門家の支援を受けることで成功しやすくなります。
不足する経営資源を補い、計画的に進めることが大切です。

【2.資金繰りを改善したい】

資金繰りは放置するとリスクが高まるため、早めの状況把握と対策が重要です。
専門家と連携すれば改善策が広がり、金融機関の理解も得やすくなります。
早期対応こそが事業の安定につながります。

<補助金や支援制度を活用してみよう!>

☑   収益力改善支援
収益力低下、借入金増加などのおそれのある中小企業を対象に収益力改善を支援

☑  プレ再生支援・再生支援
収益性のある事業はあるものの、財務上の問題がある中小企業者を対象に再生支援

☑  再チャレンジ支援

☑ 早期経営改善計画策定支援

自社の財務状況や課題を正確に把握することが重要です。
そのうえで、収益改善の事業計画づくりや返済スケジュールの見直しなど、
具体的な対策を進めます。

【3.事業承継が気になる】

経営者の高齢化により事業承継は重要な課題です。会社の現状や課題を見える化し、
強みを磨いたうえで「事業承継計画」を作成し、計画的に引き継ぎを進めます。

<補助金や支援制度を活用してみよう!>

☑ 事業承継・M&A補助金
事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者を支援

☑ 経営承継円滑化法による支援
税制支援、金融支援等により、中小企業の事業承継を総合的に支援

☑ 事業承継・集約・活性化支援資金
事業を承継・集約される中小企業者の資金調達の円滑化を支援

事業承継は、経営者が事業承継の必要性を認識することから始まります。
事業承継の一連の流れについて理解するためにもまずは、専門家に相談しましょう。

【4.人材を確保・育成したい】

少子化で中小企業の人材不足は深刻化しています。
人材確保には求人像の見直しや育成、働きやすい環境づくりが重要です。
人手不足には業務改善や省力化機器の導入も有効です。

<補助金や支援制度を活用してみよう!>

☑ 中小企業省力化投資補助金
本補助金で支援する省力化・自動化機器の設備投資は人手不足の解消にもつながります

☑ キャリアアップ補助金
非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進

☑ 65歳超雇用推進助成金
65歳以上への定年引上げ、高年齢者の雇用環境の設備等を支援

求人だけでは人材確保は難しく、組織や業務の見直し、働きやすい環境づくり
不可欠です。加えて、将来を担う人材の育成も同時に進める必要があります。

■ 最後に ━━━━・・・・・‥‥‥………

専門家の支援を受けながら、自社の強み・課題を整理してみませんか?

今年を締めくくる今だからこそ、来年を見据えた経営改善の第一歩を


■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

「事業承継の準備が進んでいない、
後継者の負担を減らしたい、税負担を抑えたい」

こうしたお悩みをお持ちの経営者さまにとって、
特例承継計画の提出期限(令和8年3月末)は引き続き重要です。
現在、この期限の延長が要望されており、制度動向は見逃せません。
まずは自社の承継計画を改めて確認するタイミングです。

■ 事業承継税制とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………

事業承継税制は、中小企業の事業承継を支援する制度です。
後継者が会社を引き継ぐ際に発生する相続税や贈与税の負担を軽減し、
次世代へのスムーズな事業承継をサポートします。

■ こんな方におススメ! ━━━━・・・・・‥‥‥………

☑   後継者は決まっているが、具体的な進め方が分からない
☑   株式評価が高く、相続税・贈与税の負担に不安がある
☑   事業承継の資金対策を考えたい
☑  “計画だけ先に出しておきたい”が社内に詳しい人材がいない

■ 事業承継税制を活用する3つのメリット ━━━━・・・・・‥‥‥………

1.    税負担の軽減
相続税・贈与税の納税猶予や免除が可能。

2.    資金繰りの改善
税負担が軽減され、事業資金を確保しやすくなる。

3.    事業の継続性
後継者が安心して事業を引き継ぐことができる。


■ 事業承継税制の特例措置を利用するためには
特例承継計画を提出すること ━━━━・・・・・‥‥‥………

株式等を承継するまでの期間における事業計画
後継者が株式等を取得した後の5年間の事業計画等を記載した計画で、
認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたものをいいます。

特例承継計画を提出することで、
自社株の贈与税、相続税の承継時の納税を全額猶予、
一定の要件を満たせば、猶予税額は免除となります。

(1)事前に「特例承継計画」の提出が必要

認定支援機関などの専門家のサポートを受けながら
会社が自ら作成し、平成30年4月1日から
令和8年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出
(様式は中小企業庁ホームページに掲載)

(2)10年間限定の特例措置

特例承継計画を提出した事業者で、平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、
贈与・相続により会社の株式を取得した経営者が対象になります。

■ 手続きのフロー ━━━━・・・・・‥‥‥………

~税制適用までの流れ~

納税猶予を受けるためには、「都道府県知事の認定」、
「税務署への申告」の手続が必要となります。

1.    特例承継計画の策定・確認申請
2026年3月31日まで

2.    事業継承(贈与・相続)
2027年12月31日まで

3.    認定申請(申告期限の2ヶ月前までに)

4.    税務署へ申告(認定書と申告書等を提出)

5.    都道府県及び税務署へ毎年報告
(税務申告後5年以内)

6.    税務署へ3年に1度報告(6年目以降)


■ 最後に ━━━━・・・・・‥‥‥………

事業承継は、早めの準備が成功のカギです。
迷う前に、まずは当事務所までご相談ください!


✨特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)✨

雇入日時点で35歳から60歳未満の正規雇用に就くことが困難な方を、
ハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として雇い入れる
事業主に対して
助成されます。

対象になるかたは??
 ❶ 35歳~60歳までの方
 ❷ 過去5年間で正規雇用労働者として雇用された期間が1年以下の方
 ❸ 過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方
 ❹ ハローワーク紹介時点で→
   ・失業している・非正規雇用など安定していない方で個別支援等受けている
 ❺ 正規雇用労働者としての雇用を希望している方
※❶~❺全てに該当している方が対象です。対象です。

人材不足が深刻化する今、経験豊富で意欲ある人材を採用することは、
企業の戦力強化にも大きなチャンスとなります。

ハローワークへの求人掲載をしていない企業様はまずは求人掲載が必要となります。
求人票の作成や申請についてご不明な点がございましたら、
まずはお気軽に社会保険労務士法人アイビスまでご相談ください。
東岡崎駅から徒歩5分。初回相談は60分無料です。


✨早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)✨

事業主の経済的事情により離職を余儀なくされた労働者に対し、
早期雇入れ・賃金5%以上上昇させた事業主に対して助成されます。

助成対象になる労働者は??
 ・再就職援助計画対象労働者または雇用保険の特定受給資格者であった方
 ※再就職援助計画対象労働者は、証明書をお持ちですので、応募時や面接時に要確認
 ※離職理由欄【11.12.21.22.31.32のいずれかが記載されている場合に限る】

助成対象になる事業主は??
 ・再就職援助計画対象労働者または雇用保険の特定受給資格者を離職日翌日から
 3ヶ月以内に雇用保険の被保険者/期間の定めのない労働者として雇入れた場合
 ・雇入れから6か月を超えて引き続き雇用している場合
 ・雇入れ前賃金より雇入れ後の賃金を5%以上上昇させている場合


特定受給資格者とは・・・

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

まずはお気軽に社会保険労務士法人アイビスまでご相談ください。
東岡崎駅から徒歩5分!初回相談60分無料です。


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