介護支援事業

愛知の介護事業所様へ 実地指導対策は介護業界に詳しい税理士が安心

実地指導対策は、介護特化税理士の私たちにお任せください

実地指導とは指定を受けている介護事業者に、行政の担当者が定期的に出向き、ケアマネジメントやコンプライアンスにのっとり、適正な事業運営が行われているか確認するものです。

実地指導は制度管理の適正化とよりよいケアの実現を目的として行います。 よく監査と同じ意味で考える方が多く見受けられますが、それとは違います。 監査については、後にご説明させていただきます。

■サービスの質の向上を図る「指導」とは?


「指導」は、介護サービス事業者の育成を目的に行なわれ、「集団指導」と「実地指導」があります。


集団指導 適正なサービスを提供するための事業者に対する必要な情報伝達の場。制度の周知・理解を図るとともに、報酬請求に係る過誤や不正を防止するための講習会等の方法で指導を行う
実地指導 「実地指導マニュアル」等を活用し、サービスの質の向上を図る観点から、虐待防止や身体拘束廃止に向けた事業者の取組に対して、実地での援助的指導を行う

■実地指導の主な内容

実地指導は運営指導と報酬請求指導の2つの側面から行われます。

◎運営指導

高齢者虐待防止、身体拘束禁止等の観点から、虐待や身体拘束に係る行為及びそれらが与える影響についての理解、防止のための取り組みの促進について指導。ケアプランに基づいたサービスが提供されているかをヒアリングと書類記録の確認を行ないます。

◎報酬請求指導

不正な請求防止を目的に、報酬請求指導は算定基準に適した運営及び請求がされているかをヒアリングにより確認し不適正な請求の防止とよりよいケアへの向上を目的として報酬請求指導マニュアルに基づいて実施されます。 ケアプランに基づいたサービス提供がされているか、など届け出た内容に基づいた運営が適切に実施されているかをヒアリングと書類記録の確認を行ないます。

■実地指導はどのように行われるか?

2週間程前に通知が届きます。
必要書類を事前に送付する必要があります。(行政により違いあり)
当日準備する書類(通知に明記してある)は、以下の通りです。
「サービスの運営・提供・給付に関するもの、指定申請書の写し、賠償保険証書、事業所の広告・パンフレット等」
時間:9:00頃~17:00頃まで
場所:各事業所にて
実地指導後、1ヶ月以内に改善内容について記載された書面が届く
→期日内に改善報告書を提出する必要があります。

■どのような場合に監査になるのか?

監査は利用者からの苦情や相談により行われ、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合指定を取り消す等の強制的な措置を行う必要があるか判断するために行われます。苦情には利用者のみならず、内部からの通報が監査につながることも多いです。

また、実施指導の際に著しく不適切な点が見受けられた場合監査に変更となる場合がございます。

■監査の措置

1.勧告
事業者に期限を定めて基準の遵守を勧告し、従わなかった場合はその旨を公表できる(事業者は期限内に報告を行う必要がある)
2.命令
事業者が正当な理由なく勧告に係る措置をとらない場合は、期限を定めて措置をとることを命令でき、その旨を公示する (事業者は期限内に報告を行う必要がある)
3.指定の取消等
指定基準違反等の内容等が、介護保険法で定める事項に該当する場合は、指定を取り消し、または期間を定めて指定の効力の全部または一部を停止することができ、その旨を公示する

■当事務所の実地指導対策支援(法令遵守コンサルティング)内容

当事務所では行政の実地指導というコンプライアンスリスクから介護事業者様の負担を軽減するためのお手伝いをさせていただきます

◆帳票整備確認

申請状況の確認

利用者ファイルの確認

⇒帳票チェックポイントの項目を確認

◆サービスの流れ

1.現状診断

2.結果報告書

3.再確認

4.定期巡回


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電話番号:0120-054-078