お役立ちコラム

資金繰り支援

新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策をご案内します。

【経済産業省】支援策パンフレット

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策がパンフレットになっております。https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf



【経済産業省】資金繰り支援内容一覧表(6/15時点)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf


【経済産業省】資金繰り支援(貸付・保証)

https://www.meti.go.jp/covid-19/shikinguri.html

【経済産業省】持続化給付金

2020.6.29 更新 : 支援対象者が拡大されました

持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付額(法人・個人)

法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします


売上減少分の計算方法:
前年の総売上(法人の場合は直前の事業年度の年間総売上) -(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

給付対象の主な要件

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続 する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者。

4.主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者【NEW】
5.2020年1月~3月の間に創業した事業者【NEW】
上記、4,5の方が新たに給付対象となりました。


※「2020年1月~3月の間に創業した事業者」については、「創業月から対象月までの各月の収入額」を確認するため、「税理士が確認した毎月の収入を証明する書類」が必要になります。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、申請要領等をご確認下さい。

経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ」

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

【持続化給付金 申請サイト】(中小企業庁)

申請のタイミングは?
point1:2020年1月から12月の間で、前年同月比で売り上げが50%以上下がった月があれば対象
→つまり前年同月比で売上が50%減少した月を自由に選択できます。

point2:申請期間は予算成立後~2021年1月15日
→ 申請期間が長いのが特徴です。

今すぐ給付金が必要ない資金繰りに余裕のある事業者の方は、今年いっぱい待ち、前年同月比50%以下で一番売上が低い月を選択し申請するのがよいかもしれません。

詳しくはこちら→


【経済産業省】家賃支援給付金

2020.7.14 更新 : 申請受付が開始されました

家賃支援給付金とは

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。

支給対象

支給対象

法人の方

以下のすべてにあてはまる方が対象です。
(1) 2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。 ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。
① 資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること。
② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(2) 2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。
 ① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
 ② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
(4) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

個人事業者の方

以下のすべてにあてはまる方が対象です。
(1) 2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(2) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。
 ① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
 ② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
(3) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

【家賃支援給付金 申請サイト】(中小企業庁)

https://yachin-shien.go.jp/


→税理士法人アイビスのお役立ちコラム コロナ関連


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