住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等/岡崎市の税理士法人アイビスが最新税制情報をお届け


直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、延長および見直しが実施されました。適用期限は改正前の2021年12月31日から2年間延長し、2023年12月31日までとなりました。

主な改正点

契約の締結時期


改正前 改正後
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期 2020年4月~2021年12月 契約の締結時期は考慮しない

取得時の消費税率や契約時期にかかわらず住宅性能に応じた非課税限度額の見直し


改正前 改正後
非課税限度額 耐震・省エネ・バリアフリー住宅 消費税率10% 1,500万円 1,000万円
上記以外 1,000万円
上記以外の住宅 消費税率10% 1,000万円 500万円
上記以外 500万円

中古住宅の要件について築年数要件を廃止


改正前 改正後
既存住宅用家屋の要件(築年数要件) 取得日以前20年以内に建築されたもの等であること 新耐震基準に適合するものであること

受贈者の年齢要件を引き下げ


改正前 改正後
受贈者の年齢 20歳 18歳

適用時期

2022年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に適用。
年齢要件については2022年4月1日以後の贈与に適用。

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