ワクチン接種促進給付金①/岡崎市の税理士事務所アイビスがお知らせ

中小企業者等新型コロナウイルスワクチン接種促進給付金とは

経済活動の維持、回復のため、従業員等のワクチン接種を推進する名古屋市内の中小企業者等に対し、従業員等規模に応じ、給付金を交付します。

申請期間

令和3年10月19日から令和3年11月30日まで

交付金額


事業所で雇用している従業員数(注1) 1事業者あたりの交付金額
0人 1万円(注2)
1から5人 3万円
6から20人 4万円
21人以上 5万円
(注1)本給付金における「従業員数」は「雇用保険被保険者数」を指します。
(注2)同一代表者が経営する従業員数が0人の複数事業者からの申請は、いずれか1事業者のみに交付。

中小企業者等の交付要件

中小企業基本法上の中小企業者


卸売業 資本金又は出資金が1億円以下又は雇用保険被保険者数が100人以下の会社
小売業 資本金又は出資金が5千万以下又は雇用保険被保険者数が50人以下の会社
サービス業 資本金又は出資金が5千万以下又は雇用保険被保険者数が100人以下の会社
その他の業種 資本金又は出資金が3億円以下又は雇用保険被保険者数が300人以下の会社

雇用保険被保険者数が300人以下の社会福祉法人等その他法人

社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、組合等

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