雇用調整助成金等の特例措置が令和4年6月末まで延長に/岡崎市の税理士法人アイビスの解説
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、厚生労働省は2022年6月末まで延長する方針を表明しました。施行には厚生労働省令の改正が必要であり、現時点での予定です。
雇用調整助成金等
令和4年3月 | 令和4年4月~6月 | |
中小企業 原則的な特例措置 |
4/5(9/10) 9,000円 |
4/5(9/10)
9,000円 |
中小企業 地域特例業況特例 |
4/5(10/10)
15,000円 |
4/5(10/10)
15,000円 |
大企業 原則的な特例措置 |
2/3(3/4) 9,000円 |
2/3(3/4) 9,000円 |
大企業 地域特例 業況特例 |
4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
(注)かっこ書きの助成率は解雇等を行わない場合
休業支援等
令和4年3月 | 令和4年4月~6月 | |
中小企業 原則的な措置 |
8割 8,265円 |
8割
8,265円 |
中小企業 地域特例 |
8割 11,000円 |
8割
11,000円 |
大企業 原則的な措置 |
8割 8,265円 |
8割
8,265円 |
大企業 地域特例 |
8割 11,000円 |
8割
11,000円 |
※大企業はシフト制労働者等のみ対象
※原則的な措置の8,265円は雇用保険の基本手当の日額上限(8,265円)との均衡を考慮して設定
詳しくは厚生労働省のHPでご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r404cohotokurei_00001.html
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