【資産継承対策 】建物を建てるだけがすべてではない不動産の有効活用(part1)/岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です


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地主A氏は東京都内に所有する土地の一部を月極駐車場として賃貸していましたが、老後の収入を増やすことができて、将来の資産形成にも役立つとのハウスメーカーの勧めもありその土地に賃貸用不動産を建築しました。
賃貸経営は順調で、A氏はこの決断ににとても満足していました。

建築後から20年にが経った現在はA氏死去後に相続した会社勤めの息子が経営しています。

これまでは比較的順調な賃貸経営でしたが、年々建物は老朽化し、それに伴い賃借人からの修繕依頼も増えてきました。
先代のA氏は時間があったので自ら現場に出向いて管理をしていました。
しかし、会社勤務の息子は時間が限られていて経験が乏しいため、修繕の緊急性や必要性の判断が難しく、結果として賃借人との間で修繕を巡るトラブルも発生。
精神的な負担も大きくなりました。
そこで頻繁な修繕依頼を減らそうと、思い切って大規模修繕をすることを検討しました。

しかし、多額の修繕費用がかかることがわかり、躊躇し悩んでいます。

A氏が良かれと思って次世代に残した不動産が、かえって悩みの種になってしまったのです。
せっかくの土地を遊休地のままにしておくことはもったいないうえに相続税の負担などもあることから、賃貸用不動産の建築を検討する人は多いようです。
こうした賃貸用不動産を使った有効活用は、上手に利用すれば大きなメリットもありますが、事例のような負担を次世代に残してしまう可能性もあります。では、A氏には他にどういった選択が考えられたのでしょう。
1つの方法として、自ら賃貸用不動産を建てるのではなく、賃貸用不動産の用地として土地を貸す方法(定期借地権)があります。
両社を比較した場合、賃貸用不動産を建てて貸し出すほうが当然ながら収入は大きいですが事例のような建物の維持管理や修繕といった負担は不要です。

そのため、賃貸経営の経験が乏しい次世代の人でも比較的負担感なく引き継ぐことが可能です。

留意すべき注意点

賃貸用不動産を建築するうえで留意すべき注意点に触れておきます。

当然のことですが、建物建築中は賃貸収入を得られません。
建築予定地を月極駐車場として賃貸するなど、その土地から何らかの収入を得て家計の一部としている場合、注意が必要です。
賃貸用不動産の建築による有効活用を考える時、建築費や賃貸の収支計画などに目が行きがちですが、建築期間中の収入についてもしっかりとした計画を立てることが大切です。

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