遺言書でできること/岡崎市 税理士法人アイビスがお伝えいたします
岡崎市 税理士法人アイビスが遺言書でできることについてお話ししてまいります。
遺言書でできること
法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り大きく分けて3つ決められています。
もちろん法律で決められた以外のことを書いてはいけないというわけではありません。
残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。
①財産の処分に関すること
- 第三者への遺贈
- 社会に役立てるための寄付
- 信託の設定
②相続に関すること
法定相続と異なる相続分の指定
相続人ごとに相続させる財産の指定
遺産分割の禁止
生前贈与、遺贈の持戻しの免除
遺留分の減殺方法の指定
共同相続人間の担保責任の減免・加重
遺言執行者の指定
③身分に関すること
認知
法定相続人の廃除またはその取り消し
未成年後見人の指定
岡崎市の税理士法人アイビスでは相続・相続税に関するご相談を受け付けております。
相続・相続税に関するご相談はぜひ当社へお任せください。