子どものための学資や結婚資金は名義預金となるか?/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説
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【実例】
被相続人は、子供(成人)の名義で教育費用や結婚費用のための資金を貯蓄していました。
子はもちろんその存在は知っていましたが、通帳や印鑑を管理及び運用していたのは被相続人でした。
この預金は、被相続人に帰属するものとして相続財産と認定されるでしょうか。
【双方の主張】
課税庁:子の名義であったとしても管理及び運用しているのは被相続人であり相続財産に該当する。
納税者:その預金の主な作成目的は子の学資や結婚の資金のためであり、子は自由に使える状況であったから子が生前贈与されたものである。
【解説】
事例の今回のお子さん名義の預金は、原資が被相続人の収入であるから、
子に帰属するというためには、子供への生前贈与が有効に成立している客観的な証拠がなくてはなりません。
かつ名義人自ら通帳、印鑑など管理・運用してなければなりません。