かわいい孫に相続できない!?/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


◆相続でお困りの皆さまへ 岡崎市 相続サポートセンターへご相談ください

人が亡くなったときに、その人の財産は一定の範囲の親族等に引き継がれます。そもそも相続とは・・・、今回改めて相続と遺言書について考えさせられた事例をご紹介します。

相談者は、Aさん。
お父様が亡くなり、法定相続人はお母さまとAさんを含む三兄弟の計4人です。
遺言書もないとのことでしたので、一通りのご説明をしてご家族で遺産分割について話し合っていただくことにしました。

Aさん  先日アドバイスどおり、家族で父の遺産分割について話し合いました。
法定相続分にとらわれることなく、皆の合意があれば好きに分割できるのですよね?

税理士  はい、そうですね。お母様、そしてご兄弟、相続人全員の同意が取れたのですね。どのような内容ですか?

Aさん  自宅は、同居していた私が相続して、それから市外にあるアパートは弟にと思っていたのですが、その娘Bにやろうと思います。生前父は弟の娘である孫Bをすごく可愛がっていて、「おじいちゃんが死んだら、このアパートはBにやるからな。」とよく言っていました。

税理士 う~ん。そういった内容が書かれた「遺言書」が見つかったわけではないのですよね?残念ながら、「お孫さんへの相続」はできません。

Aさん え~!「遺産分割協議書」に「Bが相続する」と記載さえすればいいんじゃないのですか?我々兄弟としては、姪っ子に継がせることに異論はないのですが。

税理士 そのお気持ちは理解できるのですが、そもそも財産を相続できるのは、民法で定められた法定相続人だけなのです。

そして今回の場合は、お母様とAさん三兄弟の4人ということになります。

今回、お孫様はそもそも相続人になれないのです。一方「アパートはBに遺贈する。」という遺言書が作成されていたならば、Bさんが引き継ぐことができたのです。

その後、丁寧に法定相続人についてAさんにご説明しました。

そして、皆さんでもう一度話し合って「遺産分割協議書」は確定し、相続税申告は完了できました。

なお、弟さんから孫Bさんへアパートの引継ぎについては、「相続時精算課税制度」を利用することをご提案しました。
ちなみに、「今回もし遺言状があり、お孫さんに遺贈されていた場合は相続税額の2割加算があること」をお伝えしたところ、「かえって孫に継がせなくてよかった」と言っておられました。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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