教育訓練給付金が拡充!仕事のスキルアップ・資格取得をめざす方へ朗報です/岡崎市 税理士法人アイビス


このたび、令和6年10月1日以降に厚生労働大臣が指定する
特定一般教育訓練』及び『専門実践教育訓練』の受講を
開始する方について、教育訓練給付金の給付率を引き上げる
改正を行いました。

岡崎市 税理士法人アイビスが改正内容についてお伝えしてまいります。

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力の開発や
キャリア形成を支援し雇用の安定と就職の促進を図ることを
目的として教育訓練の受講費用の一部が支給されるものです。

給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、
専門実践教育訓練特定一般教育訓練、一般教育訓練の
3種類があります。受給要件は厚生労働省HPをご確認ください。

教育訓練給付制度の概要


専門実践教育訓練給付金

◎対象訓練

中長期的キャリア形成に資する教育訓練

◎給付支給額<令和6年9月30日以前に受講を開始する方> 
 →給付率70%

教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を受講開始日から
6か月ごとに支給します。

さらに、
資格取得・就職した場合は、追加で教育訓練経費の
20%(年間上限16万円)を支給。

◎給付支給額<令和6年10月1日以降に受講を開始する方>
 →給付率最大80%に

上記の資格取得・就職に加えて、訓練修了後の賃金が
受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、
教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で支給

最大80%に引き上げ(年間上限64万円)

特定一般教育訓練給付金

◎対象訓練

再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練

◎給付支給額<令和6年9月30日以前に受講を開始する方>
 →給付率40%

教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練修了後に支給。

◎給付支給額<令和6年10月1日以降に受講を開始する方>
 →給付率最大50%に

上記に加えて、資格取得・就職した場合、
教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を追加で支給

最大50%に引き上げ(年間上限25万円)

企業側のメリット

企業イメージや社会的信頼性が高まり、
競争力の強化が期待できます。

また、従業員の活力向上や生産性の向上等の
組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上にも
繋がります!

さいごに

経済的負担を抑えつつ、技術革新やビジネスモデル変化への対応や
リスキリングに取り組むことが可能になります。

この機会にチャレンジされてみてはいかがでしょうか。
給付金申請のご相談は岡崎市 税理士法人アイビスへおまかせください。


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