固定資産税特例などの税制支援が受けられる! 先端設備等導入計画を策定しませんか?/岡崎市 税理士法人アイビスが役立つ情報をご案内
固定資産税特例などの税制支援が受けられる! 先端設備等導入計画を策定しませんか
中小企業庁は、労働生産性向上や賃上げ促進のために、中小企業者が先端設備を
導入する取り組みに対して、税制支援や金融支援を行っています。
今回は、先端設備等導入計画の策定について岡崎市 税理士法人アイビスが
お伝えしてまいります。
先端設備等導入計画とは
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
このたび、固定資産税特例が見直しされました。
固定資産税特例措置を受けるには
①対象になるか確認
条件を満たしているかどうかまずは認定経営革新等支援機関である
岡崎市 税理士法人アイビスへ確認ください。
確認ができましたら、『事前確認書』を発行します。
②先端設備等導入計画・作成と賃上げ表明
認定経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成 及び、
賃上げ表明をします。
③市区町村へ計画書を提出
市区町村へ計画書を提出し、先端設備等導入計画の認定を受けます。
※固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、
先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
自治体によって認定対象となる設備が異なる場合があります!
※その他、詳細については各自治体のホームページなどでご確認ください。
先端設備等導入計画の認定フロー
令和7年税制改正により2年延長
生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした固定資産税の特例措置の
適用期限が2年延長されます。
また、賃上げを後押しするため、対象資産が「雇用者給与等支給額の引上げの
方針を位置づけた計画」に基づき取得する資産に限定されます。
詳しくは中小企業庁HPでご確認ください。
ポイント:賃上げ表明が必要です
【対象者】
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等
【取得時期】
現行…令和7年3月31日まで⇒改正案…令和9年3月31日まで
【適用要件】
年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された設備
投資計画は「認定経営革新等支援機関」の確認が必要
【対象設備】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具・検査工具、器具備品(各30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
【課税標準】
◆賃上げ1.5%未満
現行:賃上げの有無に関係なく、固定資産税の課税標準を3年間「価格の1/2」
改正:対象外
◆賃上げ1.5%以上
現行:4年間または5年間「価格の1/3」
改正:3年間「価格の1/2」
◆賃上げ3%以上
現行:4年間または5年間「価格の1/3」
改正:5年間「価格の1/4」
この機会に設備投資を通じて生産性の向上、賃上げを実施されてはいかがでしょうか?
申請について岡崎市 税理士法人アイビスでも支援をしております。
ぜひ一度ご相談ください!