すでに融資を受けている、これから融資を検討される方も! 賃上げ貸付利率特例制度について岡崎市/税理士法人アイビスよりお知らせ

■ 日本政策金融公庫の賃上げ貸付利率特例制度とは ━━━━━・・・・・

従業員の賃上げに取り組もうとする中小企業者に対して、
金利負担を軽減することにより当該取組みを促進することを目的とする制度
です。

【 中小企業事業 】【 国民生活事業 】があります。

<詳しくはこちら>
賃上げ貸付利率特例制度/日本政策金融公庫

■ 中小企業事業と国民生活事業のメニューと対象者 ━━━━━・・・・・‥‥‥


【  中小企業事業  】

 ◎対象者

  雇用者給与等支給額が最近の決算期と比較して
  2.5%以上増加する見込みがある方
  (最近の決算期において既に増加している方を含みます。)

 ◎融資限度額

  適用する特別貸付制度の融資限度額

 ◎適用利率・適用期間

  適用する特別貸付制度に定める利率から
  ご融資後2年間0.5%を控除します。

 ◎その他

  事業の用に使用されない土地の取得については本制度の対象にできません。
  上記以外の融資条件は、各特別貸付制度で定められています。

【 国民生活事業 】

 ◎対象者

  新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、
  雇用者給与等支給額(注1)の総額が最近の決算期と比較して
  2.5%以上増加する見込みがある方(注2)

  (注1)雇用者に対する給与等の支給額のことをいいます。
   雇用者には、パート、アルバイトおよび日雇い労働者も含めますが、
   法人の役員および個人事業主の家族従業員は含めません。

  (注2)最近の決算期において既に増加している方を含み、
   最近の決算期において雇用者給与等支給額の支出がない方を除きます。

 ◎貸付利率

  各融資制度に定める利率-0.5%(貸付日から2年間
  (※)利率の下限は0.3%

 ◎その他

  上記以外の融資条件は、各融資制度に定める条件が適用されます。

 \POINT/

  人員増加やベースアップで安定化を図る際、
  本制度を適用することで調達コストを抑えて人件費の財源を
  確保することが可能
になります!

・すでに日本政策金融公庫から融資を受けている方も追加融資の際に活用できます。

・これから借入を検討の際にも活用できます。

※一部ご利用いただけない融資制度もございます。

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 従業員を雇ったり既存従業員の賃上げを
 検討されている方
融資の申込もしたいという方は、
 この制度の活用を積極的におススメします!
 ぜひ岡崎市/名古屋の税理士法人アイビスまでご相談ください。


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