中小企業の「攻めの経営」を応援 経営力向上計画で設備投資を後押し!!

■ 経営力向上計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 税制優遇など、設備投資や生産性向上に取り組む中小企業を国が後押しします!

  中小企業・小規模事業者が「経営力=稼ぐ力」を高めるための取り組みを
 国が支援する制度です。
  生産性向上や設備投資などの計画を立て、所管大臣の認定を受けることで
 各種支援措置を受けることができます

 また、計画申請においては経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

■ 制度活用の主な3つのメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………


【1:税制措置】

 ⇒ 法人税の即時償却または税額控除が可能となります。

  中小企業経営強化税制(法人税 所得税)の活用により、即時償却又は最大で
 10%の税額控除が可能です。

  法人税・所得税の納付額を抑えられることが見込めます。

<指定期間>

 平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間

<利用できる方>

 ・ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
 ・ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する
  従業員数が1,000人以下の法人
 ・   常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
 ・   協同組合等

<設備の概要>

 ◎  A類型(生産性工場設備)

  生産性が旧モデル比年平均1%以上向上

 ◎ B類型(収益力強化設備)

  投資利益率7%以上のパッケージ投資

 ◎  D類型(経営資源集約化設備)

  修正ROA(総資産利益率)または
  有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

【2:金融支援】

 ⇒ 融資信用保証などの支援措置により、資金調達がスムーズに。

  日本政策金融公庫による融資等様々な支援が受けられます。
  納付税額を抑えることに加え、事業を拡大する際に有効です。

【3:法的支援】

 ⇒ 事業継承などに関する法的な特例措置を受けられます。

  他者から事業を承継するために、土地・建物を取得する場合、
 不動産取得税の軽減措置を利用することが可能です。

■ 2025年4月1日以降の変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 2025年4月1日より、経営力向上計画の申請に関する柔軟な取扱い
 (工業会証明書(A類型)、経産局確認書(B・C類型)の申請手続と同時並行で、
 計画認定に係る審査を行うことを可能とする特例。)が終了となっております。

■ 計画策定 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

(1)制度の利用を検討、事前確認・準備
(2)経営力向上計画の策定
(3)経営力向上計画の申請・認定
(4)経営力向上計画の開始、取組の実行

■ 申請方法(郵送または電子申請が可能です) ━━━━━・・・・・‥‥‥………

【郵送にて申請の場合】

(1)経営力向上計画申請プラットフォームで申請書を作成
(2)PDFで出力
(3)郵送にて送付

【電子申請の場合】

 (1)経営力向上計画申請
    プラットフォームで申請書を作成
 (2)電子申請を行う

\電子申請がオススメ!メリットがたくさんあります!/

 ● 紙申請よりも認定までの期間が短縮!
 ● 申請書作成においてエラーチェック
 ● 自動計算などのサポート機能付き

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

  メリットがたくさんの経営力向上計画!
  ぜひ策定して税制や金融支援等を受けましょう!


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