3月決算の事業者様は早めに申請を!経営力向上計画
経営力向上計画とは
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
また、計画申請においては、経営革新等支援機関である岡崎市名古屋税理士法人アイビスがサポートをさせて頂きます。
制度概要
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
申請期限
中小企業強化税制の申請期限が延長されました。
2年延長!! 令和5年3月31日まで
事業年度末までに認定を取得する必要がございますので、お早めにご相談ください。
中小企業者等の範囲
(注)税制措置・金融支援によって対象となる規模要件が異なりますので、支援措置を検討される場合は、「税制措置・金融支援活用の手引き」を必ずご確認下さい。また、企業組合や協業組合、事業協同組合等についても経営力向上計画の認定を受けることができます。
設備の取得時期について
【原則】経営力向上計画の認定を受けてから設備取得
【例外】設備取得後に経営力向上計画を申請する場合
経営力向上計画の申請をご検討の方は、岡崎市名古屋税理士法人アイビスにお気軽にお問合せください。