指定期間が延長されました(令和3年9月1日まで)セーフティネット保証4号
<セーフティネット保証4号とは?>
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に
支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、
災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり
国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が
通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度
<セーフティネット保証の指定期間とは?>
- 中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、
既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。
- ■保証限度額:一般保証とは別枠で2億8000万円
- ■対象資金:経営委安定資金
- ■保証割合:100%保証
対象の申請が必要と思われる場合は
お気軽に岡崎市・名古屋 税理士法人アイビスへご相談ください。