事業収入の減少幅に応じて固定資産税が減免されます「固定資産税の減免措置」


<固定資産税の減免措置について>
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免される制度をご存じでしょうか。

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業収入の減少幅に応じてゼロまたは1/2に減免されます。


<制度概要>
令和2年 2 月~ 10 月までの連続する任意の 3 か月間の売上高と前年同期間を比べ、売上減少率に応じて償却資産や事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税 ・ 都市計画税が減免されます。


「事業用家屋」 とは、 非居住用家屋であって、一般的には工場などの事業用の建屋等をいいます。
土地はこの制度の対象外なのでご注意ください。


<手続きの流れ>
この制度を受けるためには、まず認定経営革新等支援機関である税理士法人アイビスに売上減少等の確認を依頼してください。認定経営革新等支援機関(当社)は、会計帳簿等で確認します。

1. 事業者様より当事務所へ「確認依頼」
2. 当事務所より事業者様へ「確認書を発行」
3. 事業者様より市町村へ「軽減申告」(2で発行した確認書が必要)

<対象となる事業者>
本措置の対象となる「中小企業者・小規模事業者」とは以下の通りです。

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

 ①同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
 ②以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人


固定資産税・都市計画税の減免を希望される経営者様は、認定経営革新等支援機関である岡崎市税理士法人アイビスの担当者までご相談ください。


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