月次減額事務で誤りがあった場合の対応方法/岡崎の税理士法人アイビスの解説
定額減税 月次減税事務のミス判明時の対応
他の源泉徴収に関する事務と同じように、税務署の源泉所得税の追加納付や還付請求の対応を取ることができます。
定額減税の月次減税事務の対象者となる基準日在職者に対しては、正しい減税額を控除した後の源泉徴収税額を原則、翌月10日に税務署に納付することが必要です。
過少納付の場合は、不足額を追納する必要があります。
一方、過大納付の場合は、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」や「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出」の手続きにより、その過大分の源泉徴収所得税額の還付等を受けることができます。
さいごに
名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは随時定額減税に関する記事を掲載しております。
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