新リース会計基準にリース資産に係る償却資産税の申告対応に影響


「新リース会計基準にリース資産に係る償却資産税の申告対応に影響」について岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが情報をお届けします。

新リース会計基準導入後もご安心ください!リース資産に係る償却資産税の申告対応に影響はありません。

2027年4月1日以降の会計年度から強制適用される「新リース会計基準」は、企業の会計処理に大きな影響を与えることが予想されており、多くの経理担当者様や経営者様がその対応にご不安を感じていらっしゃるかもしれません。特に、これまでオフバランス処理されてきたオペレーティング・リース取引が原則としてオンバランス化される(貸借対照表に計上される)点が、最も大きな変更点の一つです。
しかし、ご安心ください。この度公表された「新リース会計基準」によって会計処理は変更されますが、リース資産に係る償却資産の固定資産税の申告対応については、従来通り変更がなく、大きな影響を受けることはありません。

新リース会計基準の概要と法人税法上の取り扱い

まず、新リース会計基準について簡単に確認しましょう。企業会計基準委員会(ASBJ)は2024年9月13日に「企業会計基準第34号『リースに関する会計基準』」を公表しました。この新基準は、国際会計基準(IFRS)との整合性を図ることを主な背景としており、借手の会計処理が大きく変わります。具体的には、リース期間が12か月以内の短期リースや少額リース(新品時の原資産の価値が5千米ドル以下、またはリース料総額300万円以下のリースなど)といった一部の例外を除き、すべてのリース取引において、借手が「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上する原則が導入されます。
一方、法人税法上のリース取引の取り扱いは、会計基準の変更に伴う所要の措置は講じられたものの、原則として従前と変わらないこととされています。

法人税法上のファイナンス・リース:会計処理と同様に売買処理を継続し、オンバランスとなります。

法人税法上のオペレーティング・リース:会計処理と異なり、引き続き賃貸借処理を継続し、オフバランスとなります。リース料の確定額を損金算入する形です。
この会計と税務の乖離により、新リース会計基準を適用する企業では、税務調整が必要となる点には注意が必要です。
償却資産税(固定資産税)の申告は「所有者」が引き続き行います

新リース会計基準の適用が、償却資産の固定資産税の申告に影響しない理由の中心は、償却資産税の納税義務者が「その資産の所有者」であるという基本的な考え方が変わらないためです。
償却資産税は地方税であり、毎年1月1日現在で事業の用に供する償却資産(土地や建物以外の資産で、減価償却費が損金等に算入されるもの)を所有している企業や個人が納税義務者となります。これらの資産の所有者は、毎年1月31日までに、その償却資産が所在する市区町村(東京23区の場合は都税事務所)に申告する必要があります。ただし、10万円未満の一時に損金算入する資産や、20万円未満の一括償却資産の特例を使った資産などは申告の必要がありません。
リース資産における償却資産の申告については、新リース会計基準の適用有無にかかわらず、従来通り、リース資産の所有者が申告を行います。具体的な申告者は以下の通りです。

所有権移転ファイナンス・リース:リース期間の終了後または中途でリース資産の所有権が借手に移転するリースです。この場合、所有権が借手に移転するため、原則として借手(貴社)が償却資産として申告を行います。

所有権移転外ファイナンス・リース:上記の所有権移転ファイナンス・リースに該当しないファイナンス・リースです。この場合、リース資産の所有権は貸手であるリース会社に残るため、原則として貸手であるリース会社が償却資産として申告を行います。

オペレーティング・リース:通常の賃貸借取引に近い性質を持つリースです。この場合も、リース資産の所有者は貸手であるリース会社のままであるため、原則として貸手であるリース会社が償却資産として申告を行います。
このように、会計処理上はオペレーティング・リースもオンバランス化されますが、償却資産税においては「所有者」の原則が維持されるため、これまでと申告の変更はありません。

当事務所からのご案内

新リース会計基準の導入は、企業の経理業務に新たな負担をもたらし、特に会計上のオンバランス処理と法人税法上のオフバランス処理との間で発生する税務調整は複雑になる可能性があります。また、外形標準課税の対象となる支払賃借料の集計方法なども見直す必要が生じる場合があります。
当事務所では、新リース会計基準への円滑な移行をサポートし、貴社の会計処理と税務処理の整合性確保、適切な税務調整の実施、そして効率的な経理業務の構築を支援いたします。ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


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