退職所得課税に見直しについて/岡崎市の税理士法人アイビスが解説


改正前の制度の概要

退職所得の金額は、その年中に支払いを受ける退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じ計算し、退職控除額を控除した残りの2分の1に相当する金額とされています。

退職所得の金額の計算方法

(収入金額ー退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
勤続年数が5年以下の役員等の退職手当等については1/2課税を適用しません。

今回の改正点について

短期退職手当等(役員以外のもので勤続年数5年以下)に係る退職所得金額が以下の計算式、それぞれの区分に応じて定める金額とされました。

 短期退職手当等に係る退職所得の金額は、次に掲げる区分に応じてそれぞれ次の方法で計算します。

(1) 「収入金額-退職所得控除額」≦300万円の場合
 退職所得の金額 = (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2

(2) 「収入金額-退職所得控除額」>300万円の場合
 退職所得の金額 = 150万円(※1) + {収入金額 - (300万円 + 退職所得控除額)}(※2)

※1 300万円以下の部分の退職所得の金額
 2 300万円を超える部分の退職所得の金額
(注) 上記により計算した退職所得の金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

出典  国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2740.htm 

令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等から該当されるため、令和3年度中においては適用されませんが、令和4年時に短期退職手当等(役員以外のもので勤続年数5年以下)を該当する場合においては、今回の計算式において退職所得の計算をするようにしましょう。

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