許認可業務

建設コンサルタント登録制度とは

主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行うことができます。

登録を受けるには

登録を受けるには、次の書類を国土交通大臣に提出する必要があります。

●以下の事項を記載した登録申請書
1.商号又は名称

2.営業所(本店又は常時建設コンサルタント業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所3.をいう。)の名称及び所在地

3.法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名、個人である場合はその氏名及び支配人がある時はその者の氏名

4.登録を受けようとする登録部門及び技術管理者の氏名

5.他に営業又は事業を行っている場合は、その営業又は事業の種類

●添付書類
1.建設コンサルタント業務経歴書

2.直前3年の各事業年度における事業収入金額を記載した書面

3.使用人数を記載した書面

4.技術管理者証明書

5.登録を受けようとする者(法人である場合は当該法人及びその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

6.登録を受けようとする者(法人である場合はその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人の略歴書

7.登録を受けようとする者に所属する技術士等の一覧表

8.法人である場合は、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価格を記載した書面

9.法人である場合は、直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
  個人である場合は、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

10.法人である場合は登記事項証明書

11.営業の沿革を記載した書面

12.建設コンサルタントの組織する団体に所属する場合は、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面

13.技術管理者に関する添付書類

国土交通省ホームページより

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