許認可業務

産業廃棄物収集運搬業の許可とは

産業廃棄物(事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥等)の収集又は運搬を業として行おうとする際には、
当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

 この許可は、許可期限(5年又は7年)の満了までにその更新を受けなければ、
その期間の経過によって、その効力を失います。


(参照:愛知県ホームページ

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