測量業各種申請
測量業者登録制度とは
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより
測量業者の登録を受けなければなりません。
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。
また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。
※請け負っている測量が(2)(3)に該当するかどうかについては、国土地理院のこちらのページを参照ください。
※(1)(2)(3)の定義についての詳細・技術的なご質問は、国土地理院にこちらからお問い合わせください。
(1)基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
(2)公共測量
基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
1 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
2 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
《参考》 公共測量とは(国土地理院HP)
(3)基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)
(国土交通省ホームページより)
登録を受けるには
登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに測量士を1人以上置くことです。
●次の事項を記載した登録申請書
1.商号又は名称
2.営業所の名称及び所在地
3.法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
4.個人である場合は、その氏名
5.主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行っている場合は、当該営業又は事業の種類
●添付書類
1.営業経歴書及び法人である場合は定款
2.直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
3.法人である場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
4.個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書
5.法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
6.使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
7.登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
8.「2 登録の要件」を備えていることを誓約する書面
9.登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙
10.法人である場合は、登記事項証明書
11.測量士名簿記載事項証明書
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