定額減税 調整給付金について/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスによる解説

令和6年7月頃からお住まいの市町村役場より調整給付金のご案内資料が届いているかと思われます。

今回はこちらの調整給付金について解説していきます。

調整給付金について

令和6年6月に支払われる給与・賞与より「定額減税」が開始されました。

定額減税とは

令和6年6月以降、毎月の給与・賞与より所得税が1人あたり3万円分住民税は各市町村より送られてくる住民税の決定通知書に記載のとおり1人あたり1万円分減税される令和6年限りの臨時措置です。

なお、こちらは本人以外にも同一生計配偶者・扶養親族にも適用されるため、4人家族(父・母(年収103万未満)・子供2人(学生))の場合は所得税から12万円・住民税から4万円控除されます。

調整給付金とは

令和5年分所得で見積もった所得税・住民税が、定額減税しきれないと見込まれる方には調整給付金が支給されます。

こちらの調整給付金は定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定されます。

支給対象者・支給金額について

支給対象者

  • 所得税と住民税(所得割)の少なくとも一方を納めている方
  • 定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方

上記の両方に該当する方が支給対象者です。

支給金額

〈例1〉
一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒定額減税:所得税から1万円、住民税所得割から1万円
調整給付金:定額減税しきれない所得税分の2万円

〈例2〉
一人暮らしで、所得税1万8千円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒定額減税:所得税から1万8千円・住民税所得割1万円
調整給付金:定額減税しきれない所得税分の1万2千円→1万円単位に切り上げて2万円

給付金の支給手続き

対象者の方にはお住まいの市町村から確認書が届きます。

詳細はお住まいの自治体にご確認ください。
給付金を受け取るには返信が必要
●確認書に必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に返送 が必要です。

岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。


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