定額減税 年調一括対応は労基法上の問題も/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスの解説

定額減税が6月より始まりましたが、毎月の対応をせず、年末調整で一括対応しても問題ないのだろうかという疑問も出てきます。
まずは定額減税の概要から確認してみましょう。

1. 定額減税の概要

【対象者】
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税
に係る合計所得金額が 1,805 万円以下の方。

【対象となる所得税】
「令和6年分所得税」です。

【定額減税額】
定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の「令和6年分の
所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
① 本人(居住者に限る) 30,000 円
② 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限る) 1人につき 30,000 円

2. 年末調整一括対応は可能か?

この定額減税部分を、給与所得者は今年(令和6年)6月以降の給与の源泉徴収額から引いていくことになります。(例えば毎月源泉徴収1万円の人は1万円ずつ3か月)給与支払者側としてはそれは月々の作業が煩雑になるため、年末調整にて一括処理を行えば良いという判断にもなりがちですが、その場合問題はないのでしょうか?

源泉所得事業者が6月の源泉徴収において定額減税を反映させないで行った場合、

所得税法上の違反になるが、罰則なし
労働基準法24条第1項違反になり​、罰則は30万円以下の罰金

となります。

2024/4/25衆議院財務金融委員会での厚生労働省増田大臣官房審議官の回答

労働基準法第24条第1項におきまして、賃金は通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならないこととされ、その例外として法令に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができるとされているところでございます。この法令に別段の定めがある場合には、所得税法に基づく所得税の源泉徴収などが該当いたしますが、税法に基づき6月の給与での源泉徴収から定額減税をしなければならないとされている労働者に関して、これを先送りして年末調整で定額減税をすることは、6月の賃金から税法に定められた本来の源泉徴収額より過大な税額を控除することになると考えられます。こうした過大な税額の控除につきましては、労働基準法第24条第1項の例外の要件である法令に別段の定めがある場合に該当すると評価することができないことから同条違反になるものと考えられます。なお労働基準法第24条第1項違反の罰則につきましては、同法第120条によりまして30万円以下の罰金と定められているところでございます。

3. まとめ

従業員のいる企業は法令に基づいた適切な対応を行い、月次減税を確実に実施することが求められます。


名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスでは、事業者様へのお役立ち情報をお届けしております。お気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


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