定額減税~海外赴任者の年調減税事務等の対応について/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスによる解説

6月より定額減税での月次減税が始まっています。
海外展開をしている企業では1年以上の海外転勤などによって年の途中に非居住者になる従業員がいたり、帰国して年の途中に居住者になったりする従業員がいると思います。
令和6年中に、居住者から非居住者になる従業員がいる場合、その出国する日によって、事業者が実施する定額減税の対応に注意が必要です。
今回は従業員本人やその家族が海外赴任者の定額減税について解説したいと思います。

居住者・非居住者について

「居住者」→国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人
「非居住者」→居住者以外の個人
つまり、海外赴任している従業員や1年以上の留学等をしている家族のことです。

定額減税の対象になるのは居住者のみで非居住者は対象とはなりません。

定額減税の月次減税事務は令和6年6月1日に在職し扶養控除申告書を提出している居住者に対して行います。
令和6年の途中で海外に出国して非居住者になる場合は、令和6年1月1日から出国日までに発生した所得について定額減税を受けることができます。
ただし、給与等の源泉徴収税を減額する方法で行われる定額減税の対象になるかどうかは、その従業員が出国するタイミングで異なります。

令和6年中に非居住者になる従業員の定額減税(居住者→非居住者)

5月31日以前に非居住者になる場合

事業者による定額減税の対象外。

6月1日以後に非居住者になる場合

出国時の年末調整で「年調減税」を受けることにより、定額減税の適用をうけます。

年内に帰国者がいる場合の事業者の定額減税(非居住者→居住者)

令和6年6月1日以前から居住者になっている場合

令和6年6月1日以前から居住者になっている従業員は、月次減税、年調減税の対象。

令和6年6月2日以後に居住者になった場合

令和6年6月2日以後に居住者になった従業員は、月次減税の対象外で年調減税の対象。

今回の定額減税の実施にあたっては、企業に比較的大きな負担になっていることと推測されます。
税務やその他、お困りごとがございましたら岡崎・名古屋市にある税理士法人アイビススタッフまでお気軽にお問い合わせください。


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