定額減税 扶養親族の所属の変更/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスよりお届けします


6月より定額減税での月次減税が始まっています。

所得税の定額減税では、高額所得者に該当する場合、減税の対象外となります。一旦月次減税をしていき年末調整もしくは確定申告にて調整する、という形になります。

この場合、扶養親族の定額減税はどのような扱いになるのか解説していきます。

扶養親族の所属の変更

所得税の定額減税と高額所得者

令和6年分の合計所得金額が1,805万円超の高額所得者

=所得税の定額減税対象外

→高額所得者の同一生計配偶者扶養親族についても減税の対象外となる

扶養親族の所属の変更

夫婦ともに給与所得者の共働き世帯に扶養親族がいる場合、夫婦いずれの扶養親族とするかは、令和6年分に係る扶養控除等申告書等の記載で判定する。

所属が決定した後でも、その所属の異なる記載をした申告書等を提出することで、当初決定した所属を変更することも可能

→定額減税の対象外となる高額所得者の所属としていた扶養親族について、夫婦両方が扶養控除等異動申告書を提出して配偶者の扶養親族に所属を変更した場合には、配偶者側で扶養親族分の定額減税の恩恵を受けることもできる

扶養親族の所属の変更における注意

その扶養親族が16歳以上の場合等では、控除対象扶養親族等として扶養控除の適用対象となるため、所得税率の高い高額所得者の扶養親族としている方が税務メリットが大きいケースが多くなる

まとめ
  1. 夫婦共働きで片方が高額所得者に該当する場合、扶養親族の所属の変更が可能
  2. 扶養親族の所属の変更をすることで定額減税の対象となる
  3. ただし扶養親族が16歳以上の場合は控除対象扶養親族としての扶養控除の方が有利のため注意が必要

このように岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは事業者の皆様に役立つ情報を随時配信しております。


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