令和7年度分住民税の定額減税とふるさと納税/岡崎・名古屋市にある税理士法人アイビスの解説
令和7年度分住民税の定額減税とふるさと納税
定額減税の実施に伴い、定額減税額がふるさと納税の控除上限額に影響しないか心配する声が聞かれます。先日のコラムでは、令和6年度分の住民税には影響せず、令和7年度分に影響するとお伝えしましたが、10月21日に改定された総務省の「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(第3版)」で、令和7年度分においても影響しないことが明確化されました。
個人住民税における定額減税は、原則として令和6年度分の所得割額から減税額(本人:1万円、控除対象配偶者又は扶養親族:1人につき1万円の合計額)が控除されるところ、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(本人の合計所得金額が1,000万円超の同一生計配偶者)に係る減税額1万円は、令和7年度分の所得割額から控除されます。
ふるさと納税は、寄付した年の翌年度の個人住民税から一定額の控除を受けることができ、特例控除額の控除上限額については、所得割額の2割となります。
定額減税の適用がある場合、ここでの所得割額の計算方法については、令和6年度分では「定額減税前の所得割額」とする特例が設けられています。しかし、令和7年度分には同特例が設けられていない旨が従前の同Q&A集(第2版)に記載されていたことから、令和7年度分では”定額減税後の所得割額”とするのではないかとの見方がありました。
ただ、同特例はあくまで確認規定にすぎず、同特例がなくても、控除上限額のベースとなる所得割額は地方税法上、定額減税適用前の金額となっているため、令和7年度分においても「定額減税前の所得割額」になるといいます。定額減税は、調整控除やふるさと納税を適用した後に適用される仕組みとなっているからです。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる給与所得者が、令和6年度中にふるさと納税の寄付を行う場合、令和7年度分のふるさと納税の控除上限額は「定額減税前の所得割額」をベースに算出することになり、定額減税がふるさと納税に影響を及ぼすことはありません。
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