定額減税-死亡等で扶養親族の所属変更後も減税対象-/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスより皆様に役立つ情報を配信
本年6月より定額減税の月次減税が開始され、扶養親族等1人につき3万円が納税者本人の減税額に加算されます。
令和6年中に納税者本人が死亡または出国した場合も扶養親族分を含め定額減税を適用でき、納税者本人の死亡または出国後にそれまで扶養親族であったものをその相続人等ほかの扶養親族に移動した場合も同様に異動後に扶養親族分を加算して定額減税の適用ができます。
本人死亡後の定額減税の適用関係
所得税の扶養控除等では、年の途中で死亡又は出国をした居住者の控除対象配偶者等又は控除対象扶養親族として控除された者であっても、その後同一年中に相続人など他の居住者の控除対象配偶者等や控除対象扶養親族にも該当する場合には、その居住者における控除対象配偶者等や控除対象扶養親族として扶養控除等を適用できます。つまり、その年に納税者Aの扶養親族として扶養控除等の対象としている者でも、Aが死亡や出国をした後に、その年に別の納税者Bの扶養親族として扶養控除等の対象とすることが可能ということになります。
この考え方は定額減税の適用に関しても同様で、納税者本人の減税額の加算対象となる扶養親族に該当するか否かは原則、令和6年12月31日の現況で判定するが、本人が死亡又は出国した場合、その死亡時又は出国時の現況で判定することになります。そのため、納税者Aの死亡又は出国時点でAの扶養親族に該当する者XはAの減税額の加算対象となり、その後、Xが令和6年12月31日において別の納税者Bの扶養親族に該当するのであれば、Bに係る減税額の加算対象にもなります。
結論:本人死亡後の扶養控除の取り扱いと同様
本人出国による定額減税の適用関係
納税者本人が出国で非居住者となった場合も、出国時に扶養親族で減税額の加算対象とした者を、その後に別の者の扶養親族として減税額の加算対象とすることができます。しかし、出国時に納税管理人の届出をしている場合は、取扱いが異なります。
納税管理人の届出をしないで出国をした場合は、出国時に扶養親族である者を減税額の加算対象とし、その後、令和6年12月31日時点でその扶養親族の所属が別の者に変更されていた場合は、その者の扶養親族としても減税額の加算対象となります。
納税管理人の届出をして出国をした場合は、令和6年12月31日時点で扶養親族の該当性を判定するため、同日に扶養している者のみ減税額に加算できます。
結論:「納税管理人の届出」の有無により異なる
さいごに
納税者の死亡・出国等イレギュラーな事例に対しても、定額減税の適用関係について例示されています。年末調整・確定申告も近づいておりますので今一度扶養親族についてご確認をお願いいたします。
岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。