おむつ費用の医療費控除の取扱いについて/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスより最新情報をお届けします。
介護時に係るおむつの費用について医療費控除はどのような取り扱いになるのか?
国税庁は10月23日、「おむつに係る費用の医療費校H所の取扱いについて(情報)」を公表した。
介護保険法施行規則の一部改正に伴い、要介護状態の長期間継続が見込まれる場合は、一定の手続により最長48カ月間の要介護認定が可能とされたこと等を踏まえ、厚生労働省が10月10日付で改正した「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の内容を紹介している。
おむつ代については、原則として「おむつ使用証明書」で医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものが、医療費控除の対象とされる。
従前は、おむつ代の医療費控除摘要2年目以降であれば、例外的に「おむつ使用証明書」に代えて「主治医意見書の内容を確認した書類」等で医療費控除を適用できることになった。
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