新リース~本年4月から経過リース期間定額法を適用する場合は届出必要~/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスが最新税制情報をお届けします


この度、税制改正により、企業の皆様がリース資産を保有される際の「減価償却」のルールが大きく見直されることになりました。

特に、これまで税務上の費用として認められにくかった部分についても、償却(経費計上)が可能となり、皆様の税負担軽減に繋がる可能性があります。

「残価保証額」とは何か

リース契約の中には、期間終了時の資産の価値が、事前に決めた金額(保証額)を下回った場合に、その差額をリースを利用している会社が支払う、という取り決めがあることがあります。

この「保証額」を「残価保証額」と呼びます。

これまでの取り扱いと変わること

●これまで

これまで、リース資産の減価償却では、この「残価保証額」の分は税務上の費用(償却)として認められず、実質的に経費に計上できない部分となっていました。

●令和7年度税制改正で大きく変化すること

この改正により、リース資産の取得価額から「残価保証額」を控除せずに、減価償却ができるようになります。

これにより、これまで償却できなかった部分も、税務上の費用として計上できるようになるため、法人税の負担軽減に繋がる可能性があります。

適用開始日

原則としては、令和9年4月1日以後に締結するリース契約が対象となります。

しかし、すでに締結しているリース契約(令和9年3月31日以前の契約)についても 令和7年4月1日以後に開始する事業年度から、この新しい償却方法(「経過リース期間定額法」と呼ばれます)を適用できる「経過措置」が設けられました。

これにより、中小企業を含む多くの法人の皆様が、早めにこの優遇措置を活用できるようになります。

経過措置適用のための手続き

この新しい償却方法(経過措置)を適用するためには、税務署への届出書の提出が必要です。

適用を希望する事業年度の法人税申告書の提出期限までに、所轄の税務署長へ届出書を提出する必要があります。

注意点として、適用する事業年度に保有している全ての対象リース資産に、この方法を適用する必要がある点にご留意ください。

ご自身のリース資産が対象になるか、どのように手続きを進めたら良いかなど、ご不明な点がございましたら、ぜひ税理士法人アイビスにご相談ください。

その他、岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。


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