12月1日前後で異なる所得税の人的控除の適用関係/最新税制情報を名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスが解説


12月1日前後で異なる基礎控除引上げ等の適用関係

令和7年分は12月の年末調整で改正制度適用
確定申告や更正の請求で適用のケースも

令和7年度改正では、所得税の基礎控除や給与所得控除の控除額等の引上げ、配偶者控除や扶養控除の合計所得金額要件の引上げなどのほか、新たに「基礎控除の特例」や「特定親族特別控除」が創設されます。

これら所得税の人的控除関係の改正はいずれも令和7年分の所得税から対象となりますが、会社が従業員等に毎月給与等を支払う際の源泉徴収時の適用ではなく、令和7年12月の年末調整で改正制度を反映し、従業員等の今年の所得税額を精算する対応が必要となります。

ただし、令和7年11月30日以前に従業員等の死亡や出国により年末調整や準確定申告を行う場合、確定申告や更正の請求を行うことで令和7年分の所得税に適用を受けることができるなど、改正制度の適用関係にご留意ください。

基礎控除の特例は所得に応じて控除額を加算

令和7年度改正で、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
①合計所得金額132万円以下 : 95万円(改正前:48万円)
②合計所得金額132万円超336万円以下 : 88万円(令和9年度以後は58万円) (改正前:48万円)
③合計所得金額336万円超489万円以下 : 68万円(令和9年度以後は58万円) (改正前:48万円)
④合計所得金額489万円超655万円以下 : 63万円(令和9年度以後は58万円) (改正前:48万円)
⑤合計所得金額655万円超2,350万円以下 : 58万円(改正前:48万円)
※①の基礎控除の額は恒久措置ですが、②③④については令和7年分及び令和8年分の時限措置とされています。

給与所得控除では、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与等収入190万円以下までが65万円の控除額となります。

特定親族特別控除は子等の所得123万円以下が対象

配偶者控除に係る同一生計配偶者や、扶養控除に係る扶養親族の合計所得金額の要件については、48万円以下から58万円以下に引き上げられます。「特定親族特別控除」の創設により、特定親族(19歳以下23歳未満の親族で合計所得金額が123万円以下の控除対象扶養親族に該当しない者)を有する者は、特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下まではその所得金額に応じて、63万円から3万円の範囲で控除額が逓減する控除を受けることができます。

勤労学生の合計所得金額の要件も、75万円以下から85万円以下に引き上げられました。

年末調整で改正制度の適用も12月1日前後で異なる対応

上記の人的控除関係の改正は、令和7年分以後の所得税に適用されます。令和7年分は改正を反映していない現行制度に基づく税額表等により毎月の給与等に係る源泉徴収事務を行い、年末調整で改正制度を反映しますが、令和7年12月1日の前後において適用関係が異なります。

会社が従業員等に支払う給与等について、「令和7年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年12月1日以後であるもの」は改正制度に基づき年末調整を行う一方、「その最後に支払いをする日が同年12月1日前であるものについては、なお従前の例による」などとされています。

そのため、従業員等に令和7年12月に行う年末調整で改正制度を適用しますが、従業員等の死亡や出国により今年最後に支払う給与が11月30日以前となり年末調整を行う場合では、改正前の現行制度に基づき令和7年分の所得税を精算します。この場合、令和7年分の所得税に改正制度を適用するには、従業員等が確定申告を行うことになるでしょう。

11月30日以前の準確定申告は12月1日以後に更生の請求

個人事業者など所得税の確定申告が必要となる者が年の途中に死亡又は出国をする際には、準確定申告を行います。令和7年11月30日以前に令和7年分の所得税の準確定申告を行った場合には、その時点では改正制度は適用されませんが、更生の請求が認められています。
この場合、12月1日から5年以内に更生の請求を行うことで、令和7年分の所得税に改正制度を適用できます。

このように名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。


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