中小企業の所有権移転外リースに係る消費税の分割控除の可否/名古屋・岡崎市の税理士事務所 税理士法人アイビス

新しいリース会計基準の導入に伴い、リース取引における消費税の仕入れ税額控除の取り扱いについてご質問をいただくことがございます。特に中小企業の皆様に関わる変更点について、ご説明いたします。

1. ファイナンス・リース取引の消費税の原則的な取り扱い

税務上、ファイナンス・リースは資産の売買があったものとみなされます。そのため、原則として、リース資産の引き渡しを受けた日の属する課税期間に一括して仕入れ税額控除(一括控除)を行うことになります。この原則的な取り扱いは、新しいリース会計基準が導入されても変更はありません。

2. 非上場の中小企業における「所有権移転外リース」の特例

ファイナンス・リースには、契約終了後にリース資産の所有権が借手に移る「所有権移転リース」と、所有権がリース会社に残る「所有権移転外リース」の2種類があります。

特に、非上場の中小企業の皆様は、新しいリース会計基準の適用対象とならないため、所有権移転外リースについて、会計上引き続き賃貸借処理を行うことが認められています

この場合、これまでの取り扱いと同様に、リース料を支払うべき日の属する課税期間において、分割して仕入れ税額控除(分割控除)を行うことができます。これは、非上場の中小企業が賃貸借処理を選択している限り、今後も認められる取り扱いです。

3. オペレーティング・リース取引の消費税の取り扱い

オペレーティング・リースについても、税務上は賃貸借取引として扱われることに変更はありません。そのため、これまでと同様に、そのリース料については分割して仕入れ税額控除を行うことになります。

まとめ:リース取引の内容と消費税の仕入れ税額控除の適用関係



リースの内容 仕入れ税額控除
ファイナンス・リース
所有権移転リース 一括控除
所有権移転外リース 一括控除
 ※ただし、非上場の中小企業が会計上賃貸借処理をしている場合は分割控除が可能
オペレーティング・リース 分割控除

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