新リース税制の実務対応の方向性その2/岡崎市にある税理士法人アイビスが情報をお届けします。


この資料は、「新リース税制の実務対応の方向性②」として、主にリース資産の取得価額と減価償却に関する税務上の取扱いの方針を説明しています。

1. 税務と会計の一致・不一致

新リース会計基準を適用する企業において、オペレーティング・リース取引は基本的に「税会不一致」となります。一方、ファイナンス・リース取引(法⼈税法上のリース取引)については、基本的に「税会一致」が継続する見込みです。ファイナンス・リース取引の税務処理の枠組みに大きな変更はありません。

2. リース資産の取得価額の算定

• 現行通達の維持と利息相当額の区分

 リース資産の取得価額に関する現行の法⼈税基本通達7-6の2-9〈賃借⼈におけるリース資産の取得価額〉は、所要の整備が⾏われた上で今後も維持される方向です。
  原則として、取得価額は「リース期間中に⽀払うべきリース料の額の合計額」とされます。
  ただし、リース料の額の合計額のうち利息相当額を合理的に区分できる場合は、「そのリース料の額の合計額から利息相当額を控除した⾦額」を取得価額とすることができます。

• 新会計基準との連携

 税務上も上記の通達を適用し、会計上、使用権資産として計上した⾦額をベースにリース資産の取得価額とした上で、その取得価額と利息相当額を区分して減価償却を⾏うことが可能です。
  リース資産の取得価額は、基本的に新リース会計基準により計算されるリース料の額の合計額を踏襲することが想定されています。ただし、税務上受け⼊れられないものは、リース料の額の合計額から控除して取得価額を計算することになります。

3. 減価償却の取扱い

• 所有権移転外リース取引の償却方法

 法⼈税法上のリース取引のうち、所有権移転リース取引に係る資産の償却限度額は、資産の種類に応じた法⼈が選定している償却方法に基づき計算されます。
  所有権移転外リース取引については、新会計基準上の「使用権資産」が税務上の減価償却資産として規定されていないため、これまで通り、「リース期間定額法」に基づき償却限度額を計算することになります。

• 使用権資産の償却費の範囲

法⼈税法第31条(減価償却規定)により損⾦算⼊の対象となる「その償却費として損⾦経理をした⾦額」の範囲に、そのリース資産に係る使用権資産の減価償却費として経理した⾦額が含まれることが、今後明らかにされる見通しです。

4. 今後の予定

リース資産の取得価額(リース料の額の合計額)の考え方は、今後発遣される令和7年度税制改正に係る法⼈税基本通達等で示されるものと考えられています。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引等に係るリース資産の減価償却関係の具体的な取扱いも、通達などで明らかにされる予定です。

このように岡崎市にある税理士法人アイビスでは皆様に役立つ情報を随時配信しております。


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