新会計基準における借手のリース期間/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスの解説

新会計基準における借手のリース期間

新リース会計基準における「借手のリース期間」は、解約不能期間に延長・解約オプションの各期間を加えて決定します。延長・解約オプションの各期間を加えるか否かについて、借手は各オプションの行使・非行使が”合理的に確実”かどうかを判定することが必要です。

旧リース会計基準におけるリース期間は、借手と貸手ともに”合意された期間(契約で定められた期間)”とされていました。一方の新リース会計基準では、借手と貸手のリース期間が区別して定められており、このうち「借手のリース期間」は解約不能期間に①借手が行使することが合理的に確実な延長オプションの期間と②借手が行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間の両方を加えて決定します。

”合理的に確実”とは、蓋然性が相当程度高いことを示しており、例えば(1)延長・解約オプションの各期間に係る契約条件、(2)大幅な賃借設備の改良の有無、(3)リースの解約に関連して生じるコスト、(4)企業の事業内容に照らした原資産の重要性などといった経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮して判定します。

このため、新リース会計基準の適用によって現行のリース会計基準よりもリース期間が長くなる場合があると考えられます。

リース期間の決定は、借手の貸借対照表に計上する使用権資産およびリース負債の金額に直接影響を及ぼすことになるため、重要な検討ポイントになります。

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