新型コロナウイルス感染拡大に伴う負担軽減に関する税制改正


新型コロナウイルス感染拡大による景気悪化の対応策として、金額的に影響が大きい住宅ローン減税の特例措置などいくつかの政策が設けられております。代表的なものとしては、下記の7点が挙げられます。

  1. 住宅ローン減税の特例措置
  2. エコカー減税見直し
  3. 固定資産税軽減措置
  4. 繰越欠損金の控除上限の特例
  5. 人材確保等促進税制
  6. 中小企業法人税率軽減特例の延長
  7. 所得拡大促進税制の見直し

住宅ローン減税の特例措置

概要

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

4,000万円(認定住宅の新築などの場合は5,000万円)を上限に年末の借入残高の1%を所得税額から控除する仕組みです。2019年10月の消費税増税に伴い、消費税率10%で家屋を取得する場合は控除期間が10年間から13年間へと延長されました。

今回の改正では、この控除期間13年の特例措置について、景気に配慮する形で入居期限が改正前は2020年12月末でしたが、2022年12月末までに延長されました。
※ただし契約期限は注文住宅の場合は2021年9月末、分譲住宅等については2021年11月末までです。

なお、改正前においてもコロナ禍の影響で入居が遅れた場合、2021年12月までに入居するなどの一定条件を満たせば同じ特例を認める措置がとられていましたが、これも2022年12月末まで延長されています。

さらに、ふうふだけや単身の世帯が増えるなど家族・家庭の在り方の変容も加味して対象となる家屋の床面積が「50㎡以上」から「40㎡以上」に緩和されました。
※ただし、40㎡以上50㎡未満の家屋について控除できるのは合計所得金額が1,000万円以下の年に限られます。

ポイント

  • 控除期間を13年間とする特例措置の入居期限を2022年12月末まで延長
  • 控除対象年の所得制限を設けたうえで、家屋の床面積要件を緩和

如何でしたでしょうか。
本日は住宅ローン減税の特例措置に絞って紹介しました。
他の6点については、次回以降紹介させて頂きます。

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